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平成16年度 商法 Ⅰ 講義レジュメ No.10. 運送人の責任 高価品の意義(578条) 運送人の重過失(581条) 最判昭55・3・25判時 967 号61頁 最判昭45・4・21判時 593 号87頁 神戸地判平2・7・24判時1381号81頁. テキスト参照ページ:新商法講義 255~270p プライマリー 173~184p 百選:190~191p、194~195参照. 事実の概要1.
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平成16年度 商法Ⅰ講義レジュメNo.10 運送人の責任 高価品の意義(578条) 運送人の重過失(581条) 最判昭55・3・25判時967号61頁 最判昭45・4・21判時593号87頁 神戸地判平2・7・24判時1381号81頁 テキスト参照ページ:新商法講義 255~270p プライマリー 173~184p 百選:190~191p、194~195参照
事実の概要1 • Xは司法書士としての業務に際して録音した会話や講演等の録音テープの内容を文書として入力したデータの入ったワープロ用FDをPC用のFDに変換入力する作業をAに委託した。(空のFD自体の価格は総額3万円程度) • Aは入力作業を完了したFDと元のFDを茶封筒に入れ、日常取引している宅配業者YにXへの配達を委託した。この際、封筒の中身がFDであることは告げたが、データの内容については特に告げていなかった。
事実の概要2 • Yの従業員Bは、X宅へと配達したが、Xが不在であったため引渡しができなかった。X宅はガレージの奥に事務所入り口があり、表の道路から入り口は見通せない構造であったため、Bは玄関先にX宛の茶封筒と送り状を置いて帰社した。 • その後Xから荷物が届かないとの問い合わせがあり、Bが説明したが、Xは封筒を発見できず、結局滅失してしまった。
事案の概要3 • Xは、YおよびBに対して、債務不履行(運送契約)に基づく損害賠償(577)と不法行為(Bの不法行為;民709とYの使用者責任;民715)に基づく損害賠償を選択的に請求した。 • Yらは、Xの請求する損害額からは、本件FDは高価品であるが、荷送人であるAは高価品である旨明告しておらず、賠償責任は発生しないと抗弁した(578)。
ワープロ専用機用フロッピーディスクに記録されたデータをPC用フロッピーディスクに変換する作業を委任(請負契約)ワープロ専用機用フロッピーディスクに記録されたデータをPC用フロッピーディスクに変換する作業を委任(請負契約) X A 司法書士(荷受人) Xから預かったフロッピーと変換済みのフロッピーをXの自宅兼事務所に配送委託(運送契約) Y B 配達を指示 運送業者 Yの従業員 (荷送人) X宅へ配達したが、Xが不在だったため、道路からは見えない場所に封筒を置き、帰社した。 Xが帰宅した際封筒はなく、滅失。
ディスク自体の価格は計3万円だが、中のデータの価値は400万円であるとして、YおよびBに400万円の損害賠償を請求。ディスク自体の価格は計3万円だが、中のデータの価値は400万円であるとして、YおよびBに400万円の損害賠償を請求。 (577条、民709条、715条) X 司法書士 運送契約に基づく債務不履行 責任(577) Bの不法行為責任(民709)と Yの使用者責任(民715) Y B Aからは高価品であるという明告を受けておらず、YもBも高価品であることを知らなかった。したがって、損害賠償責任を負わない(578条)。 運送業者 Yの従業員
本件の争点 • 商法578条の高価品とは?本件FDは高価品に該当するか? • 債務不履行責任と不法行為責任は競合するか? • 不法行為責任に対しても578条は適用されるか? • 581条の重過失とは? • 本件におけるBに重過失があるといえるか?
運送人(物品運送)の責任総論 • 運送人は、自己もしくは運送取扱人またはその使用人その他運送のために使用した者が、運送品の受取り、引渡し、保管および運送に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、運送品の滅失、毀損または延着について損害賠償責任を免れることができない(577条)。 • 現在、民法415条においても、履行補助者の過失や無過失の証明責任について、同様の解釈がなされているため、577条は民法の特則を定めたのではなく、一般原則の注意的規定に過ぎないと解されている。
請求権競合に関する学説 • 請求権競合説:両請求権は、別個の法律要件によって基礎付けられるから、ともに成立し、請求権者がいずれを選択して行使しても構わない。⇒契約責任(債務不履行責任)を減免する特則が無意味になる • 修正請求権競合説:法律上、または約款等により契約責任の減免に関する特則は不法行為責任にも類推適用される。⇒類推適用を正当化する理論的根拠が不明確であり、約款上の免責特約を不法行為責任に類推することは難しい。
請求権競合に関する学説 • 折衷説:契約の履行上、通常予想される程度の過失行為については、契約関係の存在が違法性阻却事由となり、不法行為責任の成立は否定されるが、故意または重過失による行為から生じた損害については、不法行為責任が成立する。⇒契約の存在が不法行為の違法性を阻却する根拠が不明確。 • 法条競合説:契約法と不法行為法とは特別法と一般法の関係にあり、契約責任が認められる場面では、不法行為責任は成立しない。損害賠償請求権の根拠条文は競合するが、請求権は競合しない。
法条競合説について • 不法行為責任に比べて、契約責任を追及する方が損害賠償請求する側には有利である場合が多い。 • しかし、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は損害・加害者を知ったときから3年であるので、契約責任について3年より短い消滅時効期間が定められている場合は、不法行為責任を追及した方が有利である。 • 運送人の責任の消滅時効期間は1年。
請求権競合に関する考え方 裁判で認められる給付 損害賠償請求権 損害賠償 請求権 請求権競合 法条競合 商577条 民709条 運送人が運送品を不注意で壊してしまった
損害賠償額(580条) • 大量の運送品を廉価かつ迅速に運送しなければならない運送人を保護するため、運送品の滅失または毀損にかかわる損害賠償額の算定基準を定めている:民416条の一般原則を修正 • 特別損害については、たとえ予見可能なものであっても特約がない限り損害額として算定しない。 • 通常損害についても、その範囲を到達地の価格を基準として一律に算定する。 • 延着それ自体による損害については一般原則に従う • 運送人が悪意または重過失により運送品を滅失・毀損させた場合は、一般原則に復帰(581条)
581条の悪意・重過失の意義 • 悪意とは、ある事実を知っていること、ではなく「故意」という意味に解する。 • 重過失とは、ほとんど故意に近いほど著しく注意を欠如した状態を意味する(判例・通説) • 本条は、損害賠償額の算定基準に関する規定であり、578条の適用を排除する規定と解するべきではない。
高価品の特則(578条) • 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が、運送を委託する際に、その種類および価額を明告しなければ、運送人は損害賠償責任を負担しない。 • 普通品としての価額を算定することは困難であるので、高価品の場合、明告がない限り普通品としての賠償責任も負わない。 • 貨幣、有価証券は例示にすぎない
578条の趣旨 • 高価品は滅失の危険が高く、損害が高額であることから、予め高価品であることが明告されていれば、運送人は相当な割増運賃を徴収し、保険をかけ、運送上も特別の注意を尽くすことが期待できることから、明告を促し、運送人が予想外に高額の賠償義務を課せられることから保護する。 • 明告された額より運送品の価額が下回る場合は、賠償額を減ずることができる。 • 明告された額を上回る場合は?
高価品の意義 • 重量および容積に比して著しく高価な物品をいう:最判昭45・4・21等、通説同旨 • 肯定された事例:貴金属、象牙、郵便切手、美術品、骨董品、絵画、呉服、イラン製絨毯 • 否定された事例:外国製研磨機、パスポート、医薬品(抗生物質)、ゴルフ道具1式 ⇒一目見て高価な品であることが明らかなものや、個人にとって貴重品であってもそれ自体に交換価値がないものは高価品に該当しない。
578条は不法行為責任にも適用されるか? • 純粋請求権競合説(判例):578により免責されるのは契約責任のみであり、不法行為責任まで免責されるものではない。 • 修正請求権競合説:578条は契約責任と不法行為責任の双方を免責した規定である。 • 法条競合説:不法行為責任を負わない以上、578条の適用の有無を論じるまでもない。
運送人が故意・重過失により滅失・毀損させた場合の578条の適用の有無運送人が故意・重過失により滅失・毀損させた場合の578条の適用の有無 • 運送人またはその履行補助者が故意に運送品を滅失・毀損させた場合、明告がなくても578条の適用は認められず、運送人は損害賠償責任を免れない(通説) • 重過失による場合には、578条の適用を認める見解と認めない見解が対立している。 ⇒最判平15・2・28は、免責約款についてであるが、故意・重過失がある場合に適用を否定した。
本事例へのあてはめ • 本件FDは高価品にあたるか? • XはYらの不法行為責任を追及できるか? • 不法行為責任への578条の適用あるいは類推適用はあるか? • XはYに対していくらの損害を賠償請求できるか?
1:本件FDは高価品にあたるか? • 運送品の本件フロッピーは、大型封筒入りの容積、重量であるのに、原告主張によると、評価額393万6千円もの財産的価値を有する物品というのであるから、高価品に当るといわなければならない。(神戸地判平2・7・24)
2:不法行為責任 • 本件FDの紛失は、Bにおいて運送品配達の基本的注意義務を怠ったために生じたというべきであるから、Bの過失(民709)によると認めるのが相当である。 • YがBの使用者であることは当事者間に争いがなく、Bの行為はYの事業の執行中の行為であることも明らかであるから、YはBの不法行為につき使用者責任(民715)を免れない。 • 以上のように請求権競合説の立場から不法行為責任の成立を認めた。
3:不法行為への578条の適否 • 商法578条による運送人の保護の特則は、運送契約上の債務不履行責任にのみ関するものであって、運送人の不法行為責任も右法条によって免責されると解することはできない。 • 従来の判例と同じく純粋請求権競合説の立場に立った上で、過失相殺により原告の過失を6割と認定し、損害と認定された額の4割の賠償を命じた。
私見 • 運送人またはその履行補助者の重過失とは、運送契約における具体的な注意義務に照らし、同様の立場の者であれば、まず怠らないであろう注意を怠った著しい不注意をいう、と解する。 • 契約責任と不法行為責任がともに成立しうるとしても、事実は一つであり、その評価の観点が異なるに過ぎない。したがって、過失による損害は契約責任のみで評価し、故意または(上記の意味での)重過失による損害についてのみ不法行為責任でも評価しうると解するべきである。 • 明文の規定のない限り、契約責任の制限は不法行為責任には適用されないと解する。