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極微量物質に係る法改正 MLAP(特定計量証明事業者認定制度の概要)

極微量物質に係る法改正 MLAP(特定計量証明事業者認定制度の概要). NITE 適合性評価センター 認定センター. 平成14年6月4日. 目次. 1.背景 2.計量法の改正 3.MLAPとは 4.MLAPの認定 5.まとめ. ppt オーダーの計量ニーズ. 1.背景. 1.1 経緯. 環境問題  ダイオキシン類等の環境ホルモン. これらは極微量物質 →計量が極めて困難. 計量制度の信頼性向上の必要性. PCDFs. Co-planar PCBs. PCDDs. ダイオキシン類. 1.2 ダイオキシン類とは?.

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極微量物質に係る法改正 MLAP(特定計量証明事業者認定制度の概要)

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  1. 極微量物質に係る法改正MLAP(特定計量証明事業者認定制度の概要)極微量物質に係る法改正MLAP(特定計量証明事業者認定制度の概要) NITE 適合性評価センター 認定センター 平成14年6月4日

  2. 目次 1.背景 2.計量法の改正 3.MLAPとは 4.MLAPの認定 5.まとめ

  3. ppt オーダーの計量ニーズ 1.背景 1.1 経緯 環境問題  ダイオキシン類等の環境ホルモン これらは極微量物質 →計量が極めて困難 計量制度の信頼性向上の必要性

  4. PCDFs Co-planar PCBs PCDDs ダイオキシン類 1.2 ダイオキシン類とは? PCDDs;ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン PCDFs;ポリ塩化ジベンゾフラン Co-planar PCBs;コプラナーポリ塩化ビフェニル ※ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年公布)により定義

  5. 2 3 Cl Cl 1.3 ダイオキシン類の構造図 Cl 1 9 O O Cl Cl 8 7 O O 4 6 Cl 2,3,7,8-TCDD PCDDs

  6. danger 1.4 ダイオキシン類の急性毒性 ダイオキシン類(2,3,7,8-TCDD) サリン 青酸カリ DDT 環境省調べ

  7. 1.5 ダイオキシン類の発生源 約90% 廃棄物焼却炉からの排出

  8. 1.6 ダイオキシン類の環境への影響 大気中 0.18pg/m3(H.11) 0.23pg/m3(H.10) 土壌中 6.5ppt(H.10) 公共用用水域 0.24ppq (H.11) 0.40ppq (H.10) *これらは、環境中における平均値を示したもの *通常の生活におけるダイオキシン類の暴露量では人体に影響はないダイオキ MLAPのダイオキシン類の認定区分 1.大気中のダイオキシン類の濃度 2.水中又は土壌中のダイオキシン類の濃度

  9. 1960 1970 1980 1990 2000 1.7 極微量物質の計量ニーズの増大 新たな 計量問題   発ガン性    物質 ダイオキシン類等 環境ホルモン ppt level 従来型 公害 トリハロメタン テトラクロロエチレン ppb level Cd,NO2,SO2 ppm level

  10. 角砂糖 東京ドーム 1.8 “ppt”とは? “ppt” は単位の一つ “ppt” はダイオキシン類の計量に有用 ppq=10-15 ppt =10-12 ppb =10-9 ppm=10-6 *東京ドームに水を満杯にして、1個の角砂糖を溶かした程度の濃度レベルが1 ppt レベル.

  11. 2. 計量法の改正 我が国で使用される計量単位の統一 m kg ppm etc. 2.1計量制度    社会的技術基盤 計量証明事業 国家計量標準 計量器の検定 約5000 事業所 水道メーター タクシーメーター 例:排ガスの濃度を計量して証明 はかり ガスメーター 計量証明書を発行

  12. 2.2 改正計量法等 1.計量法 (平成13年6月20日公布) 2.計量法施行令・改正単位令・手数料令等         (平成13年9月5日公布) 3. 指定機関省令  (平成13年9月5日公布) 4.計量法施行規則 (平成13年12月28日公布) 5.認定基準告示、その他告示         (平成14年2月18日公布) *施行: 平成14年4月1日(ただし、指定認定機関の指定 に関しては、平成14年1月1日施行。)                           

  13. 改正後  証明書  証明書 証明書 2.3 改正のポイントー(1) 1. 認定ロゴの導入 2.新しい計量単位ppt 及  び ppqの追加. 計量証明事業 特定計量証明事業 認定ロゴ 登録ロゴ 計量法:2001年6月改正

  14. 2.3 改正のポイントー(2) 3.ダイオキシン類の事業区分(特定濃度)の創設 ・大気中のダイオキシン類の濃度 ・水又は土壌中のダイオキシン類の濃度  4.認定制度の導入 ・ダイオキシン類の濃度の計量証明事業の登録   を受けるには、事前にNITE(指定民間機関)の認定を受けていることが必要。

  15. 3.MLAPとは 3.1認定とは(Accreditation) ・ある組織体又は個人が特定の職務を果たす能力のあることを、権威のある「機関」が公式に認める手続き(ISO/IECガイド2:1996) ・認定機関(Accreditation body) 認定を行う権威機関(ISO/IEC17011 CD2)

  16. 産業総合研究所 ・計量管理者講習 3.2認定制度のスキーム図 経 済 産 業 省 (計量法) 特定計量証明事業者 認定権限 申請 製品評価技術基盤機構 (認定機関) 認定 立入検査 受講 事業登録 都  道  府  県

  17. (NITE) 認定機関 認定書 証明書 3.3MLAPの認定のしくみ 主な役割 ・認定審査 ・認定の授与 ・サーベイランス・技能試験運営 認 定 申 請 特定計量証明事業者 依頼 証明書 ユーザー MLAP=Specified Measurement Laboratory Accreditation Program

  18. 3.4 MLAPにおける認定 強制法規 ・都道府県からダイオキシン類の事業区分について登録を受けなければ、ダイオキシン類の濃度について計量証明を行うことはできない。

  19. 3.5 認定基準・有効期間 ・フォローアップ 認定基準 ・適切な管理組織を有していること ・必要な技術能力を有していること ・適切な業務の実施方法を有していること について審査。ISO/IEC17025(JIS Q 17025)に沿って具体化 認定の有効期間 3年ごとに認定の更新。更新をうけなければ失効 フォローアップ ・サーベイランス   認定期中1回実施 ・技能試験      認定期中1回参加が求められる

  20. 3.6 国際認定制度のスキーム 認定機関 認定機関(AB) ISO/IEC G58 認定基準 ISO/IEC17025 試験所 試験所 試験所 評価 適合性評価機関(CAB) 製品

  21. 4.MLAPの認定 4.1 認定申請 1.申請書類:正本1通、副本3通 2.計量法施行規則(省令第250号)の規定 3.手数料:   1区分→ 401,400円   2区分→ 497,800円 4.受付窓口:NITE本所又は支所

  22. 4.2 認定の更新等ー(1) 1.認定の更新  (1)申請書類:初回と同様、正本1通、副本3通  (2)有効期間内に更新を行うこと  (3)手数料:認定申請手数料と同額 2.認定記載内容等の変更  (1)GC/MS所在場所変更→再認定  (2)現地調査あり

  23. 4.2 認定の更新等ー(2) 3.事業の承継  (1)全部を承継する場合  (2)承継を証する書面、登記簿謄本等、認定証    を添えて、認定申請書記載事項変更届け  4.事業の廃止  (1)廃止届け  (2)経済産業省知的基盤課へ認定証の返却

  24. 4.2 認定の更新等ー(3) 5.認定証の再交付  (1)認定証を汚し、損じ→再交付申請書に認定 証を添えて提出  (2)認定証を失った→事実を記載して書面を添えて、認定証再交付申請書提出  6.事業の実績報告  (1)年度終了後、1年間の証明件数の報告  (2)4月30日提出期限

  25. 4.3 認定審査ー(1) 1.事業を適正に行う管理組織  (1)実施体制  (2)組織  (3)文書管理  (4)記録の管理  (5)教育訓練  (6)不適合業務

  26. 4.3 認定審査ー(2) 1.事業を適正に行う管理組織ーー続  (7)是正措置等  (8)内部監査  (9)実施体制の見直し  (10)計量証明の品質の監視

  27. 4.3 認定審査ー(3) 2.事業を適確かつ円滑に行う技術的能力  (1)施設  (2)装置等  (3)試薬等  (4)計量証明の方法  (5)試料の採取  (6)試料の管理

  28. 4.3 認定審査ー(4) 2.事業を適確かつ円滑に行う技術的能力ーー続  (7)試料の前処理  (8)GC/MSによる測定  (9)定量結果の確認

  29. 4.3 認定審査ー(5) 3.事業を適正に行う業務の実施方法  (1)受注  (2)物品等の購入  (3)外注  (4)計量結果の証明

  30. 5.まとめ 5.1 計量法改正 1.極微量物質の計量制度の整備   ①計量証明システム全体に関する認定制度   ②濃度を表現する計量単位の追加 2.計量証明事業の信頼性向上のための措置 (法改正提案理由より)

  31. 5.2 期待される制度の効果 ①分析依頼者:認定・登録された信頼性の高い分析事業者            の選定が容易となる。 ②分析事業者:認定基準に基づき品質システムを確立する            ことにより、組織の効率化、試料採取から濃            度確定に至るまでの一連の工程を適正に   管理し維持することが等が実施され依頼者 への信頼の醸成ができる。 ③行政機関: 信頼できるデータが得られ、人の健康、環境            保全等に係る行政の適切な実施に資するこ            とが期待される。

  32. Further information contact NITE適合性評価センター認定センター           認定業務課 E-mail;mlap@nite.go.jp Tel;03-3481-1633 URL;http://www.nite.go.jp/asse/Mlap/index.htm (open to the public from this October )

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