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関係事務手続き/改正薬事法対応 /GVP査察事例について. 平成20年度医薬品製造業・製造販売業者講習会 平成21年3月11日 神奈川県保健福祉部薬務課生産指導班. 本日の内容. 関係事務手続きについて 平成14年改正薬事法の経過措置に係る注意事項 平成18年改正薬事法の施行に係る注意事項 GVP査察事例について. 1.関係事務手続きについて. 更新申請のタイミング 製造販売業・・・許可期限の2~1ヶ月程度前まで ( ※ 調査は通常事前に実施します)
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関係事務手続き/改正薬事法対応 /GVP査察事例について関係事務手続き/改正薬事法対応 /GVP査察事例について 平成20年度医薬品製造業・製造販売業者講習会 平成21年3月11日 神奈川県保健福祉部薬務課生産指導班
本日の内容 • 関係事務手続きについて • 平成14年改正薬事法の経過措置に係る注意事項 • 平成18年改正薬事法の施行に係る注意事項 • GVP査察事例について
1.関係事務手続きについて • 更新申請のタイミング 製造販売業・・・許可期限の2~1ヶ月程度前まで (※調査は通常事前に実施します) 製造業(GMP適用)・・・許可期限の2~1ヶ月程度前まで (※調査はGMP適合性調査と併せて実施する場合があります) (※新法ではGMP適合は許可要件ではありません) 製造業(GMP非適用)・・・許可期限の3~2ヶ月程度前まで • 必要な書類等につきましては、神奈川県ホームページ 薬務課コンテンツ「かながわの薬事情報」でご確認ください。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/yakumu/index/index.html
2.14年改正薬事法の経過措置に係る注意事項2.14年改正薬事法の経過措置に係る注意事項 • 承認書の記載整備 →みなしの製造販売業許可更新日まで • 簡易登録したMFの記載整備 →平成22年3月末まで • みなし外国製造業者認定の更新 →旧輸入販売業許可更新日まで • GQP・GVPの適用 • 製造を委託する全製造所のGMP/QMS適合の確認 →みなしの製造販売業許可更新日まで
①承認書の記載整備 • 製造方法をよく確認し、適正に記載してください。 →製造所との連携が重要です! • 一般用医薬品では承認取得時と承認権者が異なる場合があります。 • 承認不要医薬品については、みなし製造販売業許可の更新までに、製造販売届書を機構に提出する必要があります。 • 体外診断用医薬品はクラスによって、承認書記載整備届、認証書記載整備届、製造販売届のいずれかを提出する必要があります。
製造販売届書(薬事法第14条の9/施行規則様式第39(1)(2))製造販売届書(薬事法第14条の9/施行規則様式第39(1)(2)) 平成17年3月31日付け薬食審査発第0331015号 「改正薬事法の施行に伴う製造販売の承認を要しない医薬品等の取扱い等について」 第1.2(1)①承認不要品目を引き続き製造販売する場合 平成17年3月31日付け薬食機発第0331006号 「体外診断用医薬品の製造販売届出の取扱いについて」 第2 その他 3 既承認品等の取扱いについて →みなし製造販売業許可の更新時までに製造販売業者が提出
製造販売届記載の注意 • 外国製造所も含め、原薬から製剤まで全ての製造所を記載する。 • 製造方法欄の記載に注意 ・GMP適用品目→製造販売承認申請書に準ずる ・GMP非適用→製造所ごとの製造工程の範囲を 簡潔に記載 • 提出先:医薬品医療機器総合機構審査業務部 業務第一課(医薬品) 業務第二課(体外診断用医薬品)
例:医療用ガス製造販売業者の場合 液体酸素=都道府県知事承認品目 →神奈川県薬務課に記載整備届 局方酸素=承認不要品目 →機構に製造販売届 混合ガス=厚生労働大臣承認品目 →機構に記載整備届
②簡易登録したMFの記載整備 • MFの記載整備の最終期限は平成22年3月末ですが、登録内容(製造方法等)を変更する場合はその時点で記載整備が必要です。 • 製剤の新規申請で、簡易登録したMF番号を引用する場合は、そのMFは記載整備する必要があります。(記載整備されるまで製剤の承認審査が進まず、承認が遅れる場合があります。)
③みなし外国製造業者認定の更新 • みなし外国製造業者認定は旧法中に取引のあった旧輸入販売業者の許可のうち、最長の更新期日までに更新する必要があります。 →製造販売業の許可更新より早い場合もあります。 • 申請から認定まで5ヶ月程度かかることもある(機構ホームページより)とのことです。余裕を持って申請してください。
④GQP・GVPの適用 • GQP・GVP省令への適合は製造販売業の許可要件です。 • 各省令は平成17年4月1日から全ての製造販売業者に適用されており、みなし製造販売業の許可更新の時点でGQP・GVPに関する組織体制が整備され、運用されている必要があります。 • 既に許可を更新された製造販売業者であっても、まだ不備事項の改善が完了していない場合には、早急に改善してください。
⑤製造を委託する全ての製造所の GMP/QMS適合の確認‐1⑤製造を委託する全ての製造所の GMP/QMS適合の確認‐1 • 旧法下で承認されたGMP/QMS適用品目については、みなし製造販売業許可更新までに全ての製造所のGMP/QMS適合を確認する必要があります。 • 製造販売承認(認証)書の製造方法欄に記載されている製造所は全て対象です。 →医療用医薬品の場合、輸入原薬の保管等のみを行う製造所についても製造販売業者は適合性調査を申請する必要があります!
⑤製造を委託する全ての製造所の GMP/QMS適合の確認‐2⑤製造を委託する全ての製造所の GMP/QMS適合の確認‐2 GMP/QMS適合性調査を受けなければ、 製造販売承認(認証)が取り消されることもあります 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について (平成17年3月30日付け薬食監麻発第0330001号 第1章第3 適合性調査 3.) 製造販売承認(認証)維持の為、 自社の製造販売品目を再確認し、 適切な対応をお願いします。
3.18年改正薬事法の施行に係る注意事項 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第 69号) が平成21年6月1日から全面施行されます 一般用医薬品の製造販売業者(一部製造業者)には 表示に関する対応が求められます。 区分表示(全ての一般用医薬品) 「店舗専用」の文字(配置薬以外の一般用医薬品) 「注意ー人体には使用しないこと」の文字 (専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の ために使用されることが目的とされている医薬品のうち人体に使 用しないもの)
①区分表示 法第36条の3(一般用医薬品の区分) 第一類医薬品 第二類医薬品 リスクに応じて分類 第三類医薬品 法第50条(直接の容器等の記載事項) 新)第6号 一般用医薬品にあつては、第36条の3第1項に規定 する区分ごとに、厚生労働省令で定める事項 規則第210条(直接の容器等の記載事項) 新)第5号 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして 厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定第二類医薬品」 という。)にあつては、枠の中に「2」の数字 平成19年4月1日施行
第 2 類医薬品 第②類医薬品 第1類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品 記載例 第3類医薬品 第2類医薬品 第1類医薬品 • それぞれの区分を算用数字にして記載し、四角枠で囲む • 直接の容器等及び外部の被包(直接の容器の記載が見えない場合)に記載 • 黒枠に黒字で記載(場合により白枠に白字も可) 指定第二類医薬品 第②類医薬品
その他注意事項は… 「薬事法施行規則の一部を改正する省令」平成20年5月21日省令第109号 → 薬事法施行規則第209条の2 (法第36条の3第1項に規定する区分ごとの表示) 「薬事法施行規則の一部を改正する省令の公布について」 平成20年5月21日付け薬食発第0521001号厚生労働省医薬食品局長通知 • 経過措置期間は2年間ありますが、「区分表示を行った製品が 新法施行日以前から製造販売されることが望ましい」 • と施行通知に明記されています。 • シール等の貼付による表示も認められます。 • 区分表示は添付文書にも併せて記載する必要があります。
②「店舗専用」の表示 規則第210条(直接の容器等の記載事項) 新)第4号 法第31条に規定する厚生労働大臣の定める基準に適 合するもの以外の一般用医薬品にあつては、「店舗専用」 の文字 法第31条=配置販売基準 配置販売可能品目以外の一般用医薬品に全て適用されます!
③防除用医薬品の表示事項 法第50条(直接の容器等の記載事項) 新)第11号 厚生労働大臣が指定する医薬品にあつては、「注意― 人体に使用しないこと」の文字 →平成21年2月6日付け厚生労働省告示第27号 規則第214条(製造専用医薬品に関する表示の特例) 変)第2項 製造専用医薬品については、法第50条第8号から 第10号まで及び法第52条第1号の規定は適用しない。 第11号は適用される 原薬・中間体等の製造業者にも表示の義務があります! =
その他注意事項は… 「薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う 関係告示の公布について」 平成21年2月6日付け薬食発第0206002号厚生労働省医薬食品局長通知 • 「「注意ー人体に使用しないこと」の表示を行った製品は 施行日以前から製造販売されることが望ましい」 • と施行通知に明記されています。 • シール等の貼付による表示も認められます。
4.GVP査察事例について • 全般的事項 • 指摘事例
①全般的事項 GVP調査指摘事項 (総括) GVPについて、具体的な運用に不備があるので適正に実施する こと。また、その運用にあたり、継続的及び普遍的に実施する必要 があることから関係する手順書の作成を要求されているものであり、 貴社の実情に即した具体的な手順書を作成する必要があること。 手順書そのものがない製販業者はないが、その内容が不十分 会社として組織的に運用できる体制作り 雛形の社名を変えただけでは運用できません!
GVPで求められる手順書とは… GMP手順書・・・科学的に確立された製造方法等の文書化 日常の作業を間違いなく実施する為のルール GVP手順書・・・いつ発生するかわからない、安全上の問題の 発生に備える為のルール 飛行機に例えると… ○点検整備マニュアル ○運行マニュアル GMP的手順 ○離着陸時安全確認マニュアル ○緊急時の安全確保マニュアル ○緊急時の行動マニュアル(各座席に備える) GVP的手順 ○酸素マスク・ライフジャケットの配備
実効性のある手順にするには…① 何を? 何故? どこで? いつ? 誰が? どのように? 明確にする = 文 書 化
実効性のある手順にするには…② • 自社の組織体制を十分に理解する。 • GVP業務に関連する部門を明確にする。 • それぞれの部門で担当する業務を明確にする。 • 適切な教育訓練で、手順を周知する。 GVP・GQP部門の位置づけ/流通・販売体制/情報伝達・連絡体制等 GVP情報はどこで入手するか?/安全確保措置を実施するときには、どの部門の協力が必要か? 適切に役割分担して、やるべきことをはっきりさせましょう ・関連部門は教育訓練の対象として、制度の概要や安全管理業務の必要性、それぞれの部門が果たす役割等を理解してもらいましょう。 ・避難訓練のようにシュミレーションしてみるのもひとつの方法です
②指摘事例‐1 安全管理情報の収集に関すること • 安全管理情報には副作用及び感染症に関する情報のみでなく、医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他医薬品等の適正な使用のために必要な情報が全て含まれることに留意し、収集すべき安全管理情報の対象及び収集手順等を具体的に規定し、適正に実施すること。 →・GVP省令第1章第2条 安全管理情報の定義 ・平成16年9月22日付け薬食発第0922005号 GVP省令施行通知 第2.2.(5)安全管理情報の収集イ (GVP適合性評価基準3.(1)①)
安全管理情報の収集に関すること • 情報収集は原則として能動的に実施することに留意し、対象となる情報がなかった場合であっても、その旨の記録を残すこと。 →市場への出荷の可否の判定に必要な情報の提供。 (GQP事例集《2005年3月版》問Q9-18、Q9-19)
GVP情報の記録例 日常的 日常的/定期的 定期的
②指摘事例‐2 安全管理情報の検討に関すること • 入手した情報は全て遅滞なく検討し、その結果を適正に記録すること。 →何について評価検討し、どのような結果になったのか (GVP適合性評価基準6.(1)①) • 安全確保措置の立案にあたっての基本的な考え方を明確にすること。 →どのような場合どのような措置を立案するか等 (GVP適合性評価基準3.(1)②)
②指摘事例‐3 安全確保措置の実施に関すること • 安全確保措置の種類毎の実施方法を整理し、手順を具体的に規定すること。 →・措置案に対応した実施手順 ・社内関連部署/GVP業務委託先との役割分担を明確に ・実施にあたっての連絡先等 (GVP適合性評価基準3.(1)③)
Good Vigilance Practice =監視、見張り、寝ずの番をする 最後に… 危機管理としてのマニュアル作り 製造開始以来安全上の問題が発生したことはないから… もし問題が起こっても、 臨機応変に対応すれば… リスクの少ない 製品だから… 安全上の問題はいつ起こるかわかりません。 もれのないように準備し、適切に対応できる 体制をつくるのは、製造販売業者の責任です。