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集会を開催しなくても決議できる場合. 次の①②の場合には、集会を開催しなくても、 書面または電磁的方法によって決議すること が認められている ① 書面または電磁的方法によって決議することについて、区分所有者全員の承諾が ある場合 ② 決議内容について、区分所有者全員の 書面または電磁的方法による合意が成立 している場合 . ① 書面または電磁的方法によって決議することについて、区分所有者全員の承諾がある場合.
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集会を開催しなくても決議できる場合 • 次の①②の場合には、集会を開催しなくても、 書面または電磁的方法によって決議すること が認められている ① 書面または電磁的方法によって決議することについて、区分所有者全員の承諾が ある場合 ② 決議内容について、区分所有者全員の 書面または電磁的方法による合意が成立 している場合
① 書面または電磁的方法によって決議することについて、区分所有者全員の承諾がある場合① 書面または電磁的方法によって決議することについて、区分所有者全員の承諾がある場合 • 区分所有法または規約の定めにより「集会で決議しなければならない」とされている事項について、集会を開催せずに書面または電磁的方法によって「多数決で決議すること」を区分所有者全員があらかじめ承諾しているのであれば、その通りに決議することができる • 区分所有者全員の承諾は、集会を開催せずに 書面または電磁的方法によって決議すること (すなわち決議の方法)に対して求められており、決議自体は多数決で成立する
② 決議内容について、区分所有者全員の書面 または電磁的方法による合意が成立している場合② 決議内容について、区分所有者全員の書面 または電磁的方法による合意が成立している場合 • 区分所有法または規約の定めにより「集会で決議しなければならない」とされている事項について、区分所有者全員がすでに書面または電磁的方法によって合意しているのであれば、集会を開催していなくても、集会の決議があったものとみなされる • 区分所有者全員の合意は、決議の内容に対して求められるのであり、決議の方法に対して求められるのではない
書面または電磁的方法による決議<その他のポイント>書面または電磁的方法による決議<その他のポイント> • 書面または電磁的方法による決議は、集会の 決議と同一の効力を有する • 決議にかかる書面または「電磁的方法により 作成される電磁的記録」は、規約・集会の議事録 と同様に、これを保管し、利害関係人の閲覧に 供しなければならない • 保管者、閲覧に供する義務、保管場所の掲示に 関しては、規約の保管について定めた第33条が 準用される(罰則規定も同様)