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神奈川県 公共的施設における受動喫煙防止条例. 2010 年 4 月施行 目的 この条例は、受動喫煙による県民の健康への悪影響が明らかであることにかんがみ、 県民、保護者、事業者及び県の責務 を明らかにするとともに、禁煙環境の整備及び県民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進し、並びに未成年者を受動喫煙による健康への悪影響から保護するための措置を講ずることにより、 受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止 することを目的とする。. 第1種施設. 禁煙 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等 病院、診療所、薬局、治療院等
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神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例 • 2010年4月施行 • 目的 • この条例は、受動喫煙による県民の健康への悪影響が明らかであることにかんがみ、県民、保護者、事業者及び県の責務を明らかにするとともに、禁煙環境の整備及び県民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進し、並びに未成年者を受動喫煙による健康への悪影響から保護するための措置を講ずることにより、受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止することを目的とする。
第1種施設 • 禁煙 • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等 • 病院、診療所、薬局、治療院等 • 劇場、映画館、観覧場、展示場等 • 集会場、公会堂、葬儀場、神社、寺院、教会等 • 体育館、水泳場、ボーリング場、公衆浴場等 • デパート、マーケット等物品販売店舗、銀行等 • 金融機関、郵便・電気通信・水道・電気・ガス事業等の営業所 • 公共交通機関およびその待合い施設 • 図書館、博物館、美術館等 • 動物園、植物園、遊園地等 • 保育所、福祉施設、官公庁等 • 上記の所在する建築物(出入口、廊下、階段、エレベーター、便所等) • 喫煙所設置可 • 事務所等は対象外だが、禁煙区画に煙が流出しないこと • 罰則あり(2010年4月より)
第2種施設 • 禁煙または分煙 • 調理室を除いた床面積が100m2を超える飲食店 • 床面積が700m2を超える宿泊施設 • ゲームセンター、カラオケボックス等 • これ以外のサービス業を営む店舗(風営法適用店舗を除く) • 禁煙区画≧喫煙区画(努力義務) • 禁煙区画に煙が流出しないこと • 事務所等は対象外だが、禁煙区画に煙が流出しないこと • 罰則あり(2011年4月より)
知事の認定施設 および 特例第2種施設 • 禁煙または分煙の適用外(知事の認定施設) • 専ら特定の者のみが利用する第2種施設 • 専らタバコ等を販売する店舗 • 未成年立入り禁止(従業員を除く) • 罰則あり(2010年4月より) • 禁煙または分煙の努力義務(特例第2種施設) • 調理室を除いた床面積が100m2以下の飲食店 • 床面積が700m2以下の宿泊施設 • 風営法適用店舗 • キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店等 • 罰則なし
責務と禁止行為 • 施設管理者の責務(特例第2種施設では努力義務) • 禁煙区画への煙の流出防止(厚生労働省の分煙基準) • 禁煙区画から喫煙区画に0.2m/秒以上の風量 • 喫煙区画と禁煙区画の境界で粉塵濃度上昇がない • 禁煙区画での喫煙具提供禁止 • 喫煙区画(喫煙所)への未成年立ち入り禁止(従業員を除く) • 表示 • 違反には 指導→勧告→公表→命令→罰則:過料(2万円) • 保護者の責務 • 喫煙区画(喫煙所)への未成年者立ち入り禁止(罰則なし) • 県の責務 • 環境整備、普及啓発、県施設の受動喫煙防止 • 禁止行為 • 禁煙区画での喫煙(過料2000円) • 3年ごとの見直し