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負担金業務について. 地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成 21 年 8 月 21 日. 負担金について. 地方公務員災害補償基金(以下「基金」という」。)は地方公共団体等に代わって公務災害補償を公正かつ迅速に実施するために設けられた機関であり、基金が災害補償を行うために必要な経費は、本来的に災害補償を行うべき地方公共団体から負担金を徴収して賄うこととされている。 負担金の額は、職務の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額と定められている。(法第 49 条第 2 項). 概要.
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負担金業務について 地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成21年8月21日
負担金について • 地方公務員災害補償基金(以下「基金」という」。)は地方公共団体等に代わって公務災害補償を公正かつ迅速に実施するために設けられた機関であり、基金が災害補償を行うために必要な経費は、本来的に災害補償を行うべき地方公共団体から負担金を徴収して賄うこととされている。 • 負担金の額は、職務の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額と定められている。(法第49条第2項)
概要 • 年度当初に各団体から概算負担金を集め本部へ送金し、翌年度にその負担金の清算(確定)の事務を行う。
概算負担金 (平成21年度概算負担金の場合) 概算負担金 =平成19年度の決算に計上された職員区分ごとの給与の 総額(a)×各職員区分ごとの負担金割合(b)×理事長が定 める率(c)の合計額 (a)・・平成20年度に算定を行った平成19年度の確定負担金の「給与総額」と一致することになる。
確定負担金 (平成21年度確定負担金の場合) 確定負担金 =平成21年度の決算に計上された職員区分ごとの給与の 総額(a)×各職員区分ごとの負担金割合(b)の合計額 (平成22年8月頃に確定負担金を算定する)
概算負担金 確定負担金 21年度 19年度確定負担 20年度 20年度 - = 納付額 - 概算負担金 金からの充当額 確定負担金 概算負担金 2 1 = 不足の場合 追加納付 年 度 = 過納の場合 還付 22年度概算負担金 への過年度充当 22年度 20年度確定負担 21年度 21年度 - = 納付額 - 概算負担金 金からの充当額 確定負担金 概算負担金 2 = 不足の場合 追加納付 2 年 = 過納の場合 還付 度 23年度概算負担金 への過年度充当 ※ 理事長が定める率は、毎年度、理事長から通知する。 図 負担金の算定及び納付のフロー
注意事項 合併などにより団体の新設や消滅があった場合も、 負担金の算定事務が必要となる。 ・新設団体・・・新設の日から45日以内に本部へ概算負担金を納付 ・消滅団体・・・消滅の日から6ヶ月以内に確定負担金を算定し不足分の納付又は過不足分の還付処理をする
メリット制について • 定款で定める割合(負担金率)は、これまで職種ごとに一律であったが、任命権者の公務災害防止のための取組みを促すことにより、公務災害の減少を図り、また、負担の公平を図るため、平成22年度から給付費と負担金の割合に応じて、負担金率を増減させるメリット制を導入することとしたものである。
メリット制の適用団体 • 都道府県 • 指定都市 • 中核市 • 特例市 • 特別区 • 指定都市、中核市又は特例市を構成団体とする一部事務組合及び広域圏連合
メリット制適用団体及び適用職種 ※運輸事業職員及び船員は、メリット制の対象ではない。
メリット制の概念図 【現在】メリット制適用前の負担金の額 職務の種類による職員の区分ごとに 負担金の額 = 給与の総額 × 定款で定める割合 (定款別表に掲げる割合) 【平成22年度から】メリット制適用後の負担金の額 職務の種類による職員の区分ごとに 負担金の額 = 給与の総額 × 定款で定める割合 (定款別表に掲げる割合) メリット 増減率 × 1+
メリット増減率の算定方法 (算定期間) 短期給付+年金給付(3ヵ年分) = メリット収支率 確定負担金の額(3ヵ年分) ・短期給付 → 実給付額 ・年金給付 → 一時金換算 ※1 メリット制収支率と基準値との差を増減表に当てはめて増減率を求める。 ※2 基準値は、メリット制適用後の増加額総計と減少額総計とが均衡する値とする。
シミュレーション表(富山市) (単位:千円)