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取締役の責任と代表訴訟. ・取締役の責任軽減 ・代表訴訟の合理化. 取締役の責任軽減(1). 平成14年5月に施行された改正商法により、266条1項5号に関する責任は、取締役が善意・無重過失である場合に限り、一定額を控除して責任を免除することができるようになった。 責任を免除することができない限度額や責任軽減の手続は、代表取締役・平取締役・社外取締役、監査役等に応じて異なる。. 取締役の責任軽減(2). 取締役の責任軽減(3): 責任軽減の3つのパターン. 株主総会の特別決議による免除 (事後的) 対象:全取締役・監査役
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取締役の責任と代表訴訟 ・取締役の責任軽減 ・代表訴訟の合理化
取締役の責任軽減(1) • 平成14年5月に施行された改正商法により、266条1項5号に関する責任は、取締役が善意・無重過失である場合に限り、一定額を控除して責任を免除することができるようになった。 • 責任を免除することができない限度額や責任軽減の手続は、代表取締役・平取締役・社外取締役、監査役等に応じて異なる。
取締役の責任軽減(3):責任軽減の3つのパターン取締役の責任軽減(3):責任軽減の3つのパターン • 株主総会の特別決議による免除(事後的)対象:全取締役・監査役 • 事前に定款に規定しておき、取締役会決議で免除対象:全取締役・監査役 • 定款に予め責任限定契約を結べる旨の規定を定め、社外取締役との間で契約締結対象:社外取締役
株主代表訴訟の合理化 • 平成5年:提訴手数料を一律8200円(現在は1万3千円)に、勝訴した場合の弁護士費用その他必要費のうち相当額を会社に請求できることに、帳簿閲覧権の持株要件が10%から3%に引き下げ→株主代表訴訟の提起が急増 • 平成13年:①会社側の考慮期間の延長、②公告、通知の制度化(訴訟参加の機会を保障)、③訴訟上の和解における取締役の責任免除を制度化、④被告取締役の側への会社の補助参加を可能とした(監査役の同意を要件)