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改正フロン回収・破壊法に基づく 行程管理票(マニフェスト)の運用. 2007年. 日本自動販売機工業会. 改正フロン回収・破壊法の概要. 1.定義の見直し フロン類の回収の義務 改正前:業務用冷凍空調機器を廃棄する場合 改正後:部品等のリサイクルを目的にリサイクル業者 に譲渡する場合、を追加. 2.行程管理票制度の導入. 用 語 定 義. フロン類を含む自販機の排出事業者→使用済み自販機の排出事業者と同じ . 第一種フロン類回収業者(以下、回収業者). 都道府県知事に登録した事業者. 第一種特定製品廃棄等実施者(以下、排出事業者).
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改正フロン回収・破壊法に基づく 行程管理票(マニフェスト)の運用 2007年 日本自動販売機工業会
改正フロン回収・破壊法の概要 1.定義の見直し フロン類の回収の義務 改正前:業務用冷凍空調機器を廃棄する場合 改正後:部品等のリサイクルを目的にリサイクル業者 に譲渡する場合、を追加 2.行程管理票制度の導入
用 語 定 義 フロン類を含む自販機の排出事業者→使用済み自販機の排出事業者と同じ 第一種フロン類回収業者(以下、回収業者) 都道府県知事に登録した事業者 第一種特定製品廃棄等実施者(以下、排出事業者) 第一種フロン類引渡受託者(以下、引渡受託者) フロン類を含む自販機の回収業者への引渡しの委託を受ける者 行 程 管 理 票(以下、フロンマニフェスト) 廃棄等実施者がフロン類の引渡しの進捗状況を確認するための票
産廃マニフェストとフロンマニフェストの一体化産廃マニフェストとフロンマニフェストの一体化 産廃 フロン 「回収依頼書」又は「委託確認書」兼「引取証明書」 A票 B1票(新設) 「回収依頼書」又は「委託確認書」兼 「引取証明書」 【相関】 B2票 「引取証明書」 「回収依頼書」又は「委託確認書」兼「引取証明書」 C1票 C2票 「引取証明書」 D票 「引取証明書」 E票
自販機からのフロン回収の現状 Case 1 産業廃棄物中間処理業者が回収 自販機廃棄時に回収・破壊が主流 Case 2 産業廃棄物収集運搬業者が回収 Case 3 排出事業者または保管受託者(整備業者等) が回収
産廃マニフェストとフロンマニフェストの一体化産廃マニフェストとフロンマニフェストの一体化 ◎産廃・フロンマニフェストの特徴 1.産廃マニフェストにフロン回収・破壊法の要求事項を追加し たものです。 2.フロン回収・破壊法上での行程管理票として産廃マニフェストとの共有またはコピーを利用します。 3.産廃処理に際しての記載事項に変更はありません。 4.産廃マニフェストとしてのフローに変化はありません。
フロンマニフェストの運用 Ⅰ 【自販機の事例】 1.保管受託者(整備業者等)に回収を依頼するケース 2.保管受託者(整備業者等)を経由せずに直接収集運搬業者に回収 を依頼するケース 3.排出事業者が直接収集運搬業者に自販機の運搬を委託し、回収を 中間処理業者に依頼するケース 排出事業者が回収業者に直接依頼する場合 【交付する書面】 回収依頼書 ○排出事業者 ○回収業者 引取証明書
フロンマニフェストの運用 Ⅰ 回収依頼書 【記載すべき事項】 1.排出事業者の氏名又は名称及び住所 2.第一種特定製品の種類及び数 排出事業者が回収業者に直接依頼する場合 3.回収業者の氏名又は名称及び住所 4.フロンマニフェストの交付年月日 5.第一種特定製品の所在 6.回収業者の登録番号
回収業者に直接回収を依頼する場合の回収依頼書記入例回収業者に直接回収を依頼する場合の回収依頼書記入例
フロンマニフェストの運用 Ⅰ 引取証明書 【記載すべき事項】 1.排出事業者の氏名又は名称及び住所 2.引取った第一種特定製品の種類及び数 排出事業者が回収業者に直接依頼する場合 3.回収業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号 4.引取証明書の交付年月日 5.回収終了日 6.回収したフロン類ごとの量
回収業者に直接回収を依頼する場合の引取証明書記入例回収業者に直接回収を依頼する場合の引取証明書記入例
フロンマニフェストのフロー Ⅰ 排 出 事 業 者 産廃A票(回収依頼書兼引取証明書),B1,B2,C1,C2,D,E票 保管受託者 収集運搬業者 産廃B1,B2,C1,C2, D,E票 産廃A票(回収依頼書の写し兼 引取証明書) 産廃B1,B2,C1,C2, D,E票 中 間 処 理 業 者 産廃B1(回収依頼書兼引取証明書),B2(引取証明書),C1,C2.D,E票 収集運搬業者 排出事業者が回収業者に直接依頼する場合 産廃B1,B2,C1,C2,D,E票 収集運搬業者 産廃B2票のコピー(引取証明書) 産廃C1(回収依頼書兼引取証明書),C2(引取証明書),B1,B2.D,E票 産廃C1(回収依頼書兼引取証明書),C2(引取証明書),D(引取証明書)B1,B2,E票 産廃D票(引取証明書)
保存すべき票 Ⅰ-1 排出事業者が回収業者に直接依頼する場合 【保管受託者に回収を依頼する場合】 ◎排出事業者が保存すべき票 回収依頼書の写し兼引取証明書(マニフェストA票) →交付日から3年間 ◎回収業者が保存すべき票 回収依頼書兼引取証明書の写し(マニフェストA票のコピー) →交付日から3年間 【収集運搬業者に回収を依頼する場合】 ◎排出事業者が保存すべき票 回収依頼書の写し(マニフェストA票) →交付日から3年間 →交付日から3年間 引取証明書(マニフェストB2票のコピー) ◎収集運搬業者が保存すべき票 回収依頼書兼引取証明書の写し(マニフェストB1票) →交付日から3年間
保存すべき票 Ⅰ-2 排出事業者が回収業者に直接依頼する場合 【中間処理業者に回収を依頼する場合】 ◎排出事業者が保存すべき票 回収依頼書の写し(マニフェストA票) →交付日から3年間 引取証明書(マニフェストD票) →交付日から3年間 ◎中間処理業者が保存すべき票 回収依頼書兼引取証明書の写し(マニフェストC1票) →交付日から3年間
フロンマニフェストの運用 Ⅱ 【自販機の事例】 1.保管受託者(整備業者等)に引渡を委託し、収集運搬業者に回収 を依頼するケース 2.保管受託者(整備業者等)に引渡を委託し、中間処理業者に回収 を依頼するケース ※整備業者等がフロン類の引渡受託者となるのは、産廃処理に際してマニフェスト の記入代行など事務代行を実施している場合で、自販機の整備、保管のみで産廃事 務処理代行をおこなっていない場合にはフロン回収法での引渡受託者に該当しませ ん。このケースは、先ほど説明した、直接回収を依頼するケースになります。 排出事業者が他の者に引渡を委託する場合 ※排出事業者が収集運搬業者に自販機の収集運搬を委託し、中間処理業者に回収を委 託する場合には、フロン回収法では収集運搬業者は引渡受託者に該当しません。こ のケースも直接回収を依頼するケースになります。 【交付する書面】 ○排出事業者 委託確認書 ○回収業者 引取証明書
フロンマニフェストの運用 Ⅱ 排出事業者が他の者に引渡を委託する場合 委託確認書 【排出事業者が記載すべき事項】 1.排出事業者の氏名又は名称及び住所 2.第一種特定製品の種類及び数 3.引渡の委託を受けた者の氏名又は名称及び住所 4.委託確認書の交付年月日 5.第一種特定製品の所在 【委託を受けた者が追記すべき事項】 1.委託確認書の回付年月日(回収業者に引渡した年月日) 2.回収業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
保管受託者に引渡を委託し収集運搬業者又は中間処理業者に回収を保管受託者に引渡を委託し収集運搬業者又は中間処理業者に回収を 依頼する場合の委託確認書記入例
フロンマニフェストの運用 Ⅱ 排出事業者が他の者に引渡を委託する場合 引取証明書 【記載すべき事項】 1.排出事業者の氏名又は名称及び住所 2.引取った第一種特定製品の種類及び数 3.回収業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号 4.引取証明書の交付年月日 5.回収終了日 6.回収したフロン類ごとの量
保管受託者に引渡を委託し収集運搬業者に回収を依頼する場合の保管受託者に引渡を委託し収集運搬業者に回収を依頼する場合の 引取証明書記入例
保管受託者に引渡を委託し中間処理業者に回収を依頼する場合の保管受託者に引渡を委託し中間処理業者に回収を依頼する場合の 引取証明書記入例
フロンマニフェストのフロー Ⅱ 引渡受託者:保管受託者 回収者:収集運搬業者の場合 保 管 受 託 者 排 出 事 業 者 収 集 運 搬 業 者 中 間 処 理 業者 産廃B1,B2,C1,C2,D,E票 A,B1,B2C1,C2.D,E票 B1,B2C1,C2.D,E票 産廃B2票のコピー (引取証明書)※ 産廃B2票のコピー (引取証明書写し)※ 第一種フロン類 引取証明書 ※ のゴム印を捺印
保管すべき票 Ⅱ-1 引渡受託者:保管受託者 回収者:収集運搬業者の場合 【排出事業者】 委託確認書の写し(マニフェストA票) →交付日から3年間 引取証明書の写し(マニフェストB2票のコピーに「引取証明書」の捺印) →送付を受けた日から3年間 【引渡受託者=保管受託者】 委託確認書の写し(マニフェストA票のコピー) →交付日から3年間 引取証明書(マニフェストB2票のコピーに「引取証明書」の捺印) →交付日から3年間 【回収業者=収集運搬業者】 委託確認書兼引取証明書の写し(マニフェストB1票) →交付日から3年間
フロンマニフェストのフロー Ⅱ 引渡受託者:保管受託者 回収者:中間処理業者の場合 保 管 受 託 者 排 出 事 業 者 収集運搬業者 中 間 処 理 業 者 B1,B2,C1,C2,D,E票 B1,B2,C1,C2,D,E票 B1,B2,C1,C2,D,E票 産廃A票(委託確認書 の写し) 産廃C2票のコピー(引取証明書)※ 産廃D票(引取証明書の写し) 第一種フロン類 引取証明書 ※ のゴム印を捺印
保管すべき票 Ⅱ-2 引渡受託者:保管受託者 回収者:中間処理業者の場合 【排出事業者】 委託確認書の写し(マニフェストA票) →交付日から3年間 引取証明書の写し(マニフェストD票) →送付を受けた日から3年間 【引渡受託者=保管受託者】 委託確認書の写し(マニフェストA票のコピー) →交付日から3年間 引取証明書(マニフェストC2票のコピーに「引取証明書」の捺印) →交付日から3年間 【回収業者=中間処理業者】 委託確認書兼引取証明書の写し(マニフェストC1票) →交付日から3年間
部品等のリサイクルを目的にリサイクル業者等に譲渡する場合部品等のリサイクルを目的にリサイクル業者等に譲渡する場合 この場合でもフロンマニフェストを交付しなければなりません。 フロン類を回収したうえで譲渡しなければなりません。 このケースでは産廃/フロンマニフェストは使用できません。
産廃・フロンマニフェストは 日本自動販売機工業会で頒布しています。 1冊(50部綴) 2500円(税込み、送料別) お問合せ・購入申込は jvma@mb.infoweb.ne.jp または fax:03-3431-1967 まで