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佐賀市 障がい 者プラン及び佐賀市障害福祉計画の策定について. 平成26年5月30日 障がい 福祉課. 障がい 者プランとは. 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図る ため 策定する基本的な計画 (障害者基本法第11条第3項) ◎国、県が策定した、障害基本計画 が 基本 ◎計画期間:5年 (平成27年度~平成31年度). 障害福祉計画とは. 障害福祉サービス等の確保に関する短期計画 (障害者総合支援法第88条) ◎市が策定する「 障がい 者プラン」、「地域福祉計画( ※ )」
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佐賀市障がい者プラン及び佐賀市障害福祉計画の策定について佐賀市障がい者プラン及び佐賀市障害福祉計画の策定について 平成26年5月30日 障がい福祉課
障がい者プランとは • 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため策定する基本的な計画 (障害者基本法第11条第3項) ◎国、県が策定した、障害基本計画が基本 ◎計画期間:5年 (平成27年度~平成31年度)
障害福祉計画とは • 障害福祉サービス等の確保に関する短期計画 (障害者総合支援法第88条) ◎市が策定する「障がい者プラン」、「地域福祉計画(※)」 等との調和が必要 ◎計画期間:3年(平成27年度~平成29年度) ※地域福祉計画とは 基本理念を「みんなが参加、みんなで福祉、みんなの安心、笑顔が輝く佐賀のまち」とし、平成23~27年度を第2期として策定され、基本施策の中に「障がい者や高齢者などの情報共有」と「高齢者や障がい者の地域での活動の場」がある。
○計画の位置づけ本計画は、国の「障害者基本計画」や、県の「障害者プラン」等と連携し、整合性を図りながら作成する。○計画の位置づけ本計画は、国の「障害者基本計画」や、県の「障害者プラン」等と連携し、整合性を図りながら作成する。
国の障害者基本計画 〈 基本理念 〉 障害者基本法第1条に規定されている「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を目指す。 ◎計画期間の見直し 10年から5年へ ◎施策分野の新設 ①安全・安心 防災、東日本大震災からの復興、防犯、消費者保護等 ②差別解消及び権利擁護の推進 障害を理由とする差別の解消の推進、障害者虐待の防止等 ③行政サービス等における配慮 選挙等及び市報手続等における配慮等 ◎成果目標の設定 ◎計画の推進体制の強化 障害者政策委員会による実施状況の評価・監視等を明記
PDCAサイクル 計画(Plan) ■成果目標、活動指標を設定し、障害福祉サー ビスの見込量の設定、その他確保方策等を定め る 改善(Act) 実行(Do) ■中間評価等の結果を踏まえ、必要 ■計画の内容を踏まえ、事業を があれば、障害福祉計画の変更や、 実施する。 事業の見直し等を行う。 評価(Check) ■成果目標、活動指標について、少なくとも1年に1回 実績を把握し、分析・評価を行う
佐賀市障がい者プラン及び佐賀市障害福祉計画策定スケジュール佐賀市障がい者プラン及び佐賀市障害福祉計画策定スケジュール 平成26年2~3月 ・策定委員会委員の公募及び選定 ・障がい者へのニーズ調査 平成26年4~5月 ・策定委員会委員の推薦・承諾 ・第1回策定委員会開催(辞令交付・計画策定方針等) 平成26年6~12月 ・策定委員会(2~3回)ニーズ調査分析・素案の審議・修正等 ・自立支援協議会への素案の報告 ・パブリックコメントの実施(11~12月頃) ・佐賀市議会への報告(12月議会) 平成27年1~3月 ・自立支援協議会への最終素案の報告 ・策定委員会(最終素案の承認) 佐賀市障害者プラン及び、佐賀市障害福祉計画策定完了