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いつか必ずやってくる相続についてのギモンにお答えし、 スムーズな遺産分割や相続税の納税資金の確保について 生命保険の観点からご提案いたします。. 以下のQボタンを押してください。. 相続財産の約6割弱を不動産が占めています。. 相続税の種類別取得財産価額の内訳(平成 22 年分). 土地などの不動産は、 現金や預貯金、株といった資産に比べて、換金や分割が困難です。. その他 10.6%. 現金・預貯金 23.2%. 土地 48.4%. 1.相続税の納税資金をどう 準備するか。 2.相続人の間でどのように 財産を分割するか。. 有価証券 12.1%.
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いつか必ずやってくる相続についてのギモンにお答えし、いつか必ずやってくる相続についてのギモンにお答えし、 スムーズな遺産分割や相続税の納税資金の確保について生命保険の観点からご提案いたします。 以下のQボタンを押してください。
相続財産の約6割弱を不動産が占めています。相続財産の約6割弱を不動産が占めています。 相続税の種類別取得財産価額の内訳(平成22年分) 土地などの不動産は、現金や預貯金、株といった資産に比べて、換金や分割が困難です。 その他 10.6% 現金・預貯金23.2% 土地48.4% 1.相続税の納税資金をどう 準備するか。 2.相続人の間でどのように 財産を分割するか。 有価証券12.1% 家屋・構築物 5.8% 出典:国税庁「国税庁統計年報(平成22年分)」
税率 10% 15% 20% 30% 40% 50% 速算控除額 0万円 50万円 200万円 700万円 1,700万円 4,700万円 法定相続分に応ずる取得金額~1,000万円以下 3,000万円以下 5,000万円以下 1億円以下 3億円以下 3億円超 相続は突然に、しかし必ずやって来ます。 被相続人1人あたりの相続税額約2, 505万円(平成21年分) 出典:財務省ホームページ「相続税、贈与税など(資産課税等)に関する資料(平成24年4月現在)」の「相続税の課税状況の推移」(平成21年分) 課税価格階級別 被相続人の数 (平成21年分) 相続税額速算表(平成24年4月現在) 20億円超 20億円以下 10億円以下 7億円以下 5億円以下 3億円以下 2億円以下 1億円以下 平成21年計46,438人 (死亡者1,141,865人 の4.1%) 174人 639人 842人 1,369人 4,280人 6, 601人 出 典:財務省ホームページ「相続税、贈与税など(資産課税等)に関する資料(平成24年4月現在)」 21,783人 ●税額速算表の見方 :例えば法定相続人の取得金額3,000万 円の場合、税率は15%、速算控除額は50万円です。3,000万円を少しでも超えると、税率は20%、速算控除額は200万円となります。 課税価格×税率-控除額=相続税の総額の基となる税額 10,750人 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000(人) 備 考:・「国税庁統計年報書」による。・当初申告ベースの計数(修正申告を含まない)。 出 典:財務省ホームページ「相続税、贈与税など(資産課税等)に関する資料(平成24年4月現在)」
遺産分割事件(家事調停・審判)の新受件数 [件数は調停と審判の合計] 遺産相続をめぐる調停・審判件数 約1万3,600件 遺産相続にはとかく親族間でのトラブルがつきものです。家事調停・審判の件数は増加しており、調停・審判までにはいたらないトラブルやいざこざを含めると実際には、この数倍のトラブルが発生しているものと推察されます。 02,0004,0006,0008,00010,00012,000 14,000(件) 出典:裁判所「司法統計年報(家事事件編 平成22年度)」
なぜかというと ということは 遺産相続をめぐるトラブルは 資産家だけの問題ではありません。 子供が2人いて、今の自宅が唯一の財産といった場合、子供同士の争いが起こる可能性があるからです。 自宅以外の財産がないとせっかくのマイホームがトラブルの種となってしまうのです。
保険金受取人に 死亡保険金が 支払われます。
現金化に時間がかかることも・ ・ ・ • 不動産や株のように現金化する必要はありませんので、 • そのまま納税資金等に利用することができます。 *相続税は相続発生から、原則として、10か月以内に現金で一括納付することになっています。 ただし、物納や延納制度もあります。
万一の際に預貯金の場合は、預け入れた金額(+利息)を受け取ることになります。万一の際に預貯金の場合は、預け入れた金額(+利息)を受け取ることになります。 生命保険は必要な金額をご契約時から用意することができます。 預貯金の場合 年間50万円を利息を含めて1,500万円になるまで 積み立てていきます。 10年後に相続が発生した場合の受取額 500万円+利息 生命保険の場合 年払保険料約50万円で保険金額1,500万円の 終身保険に加入します。※ 10年後に相続が発生した場合の受取額(死亡保険金額) 1,500万円 ※ 50歳男性が、終身保険[無配当]、保険金額1500万円、保険期間:終身、保険料払込期間:終身に加入した場合、年払保険料(口座振替扱):482,880円。 <2013年4月2日現在>
現金・預貯金と生命保険金との対比(5,000万円のケース)現金・預貯金と生命保険金との対比(5,000万円のケース) • 生命保険の死亡保険金*は、 • 相続税の課税対象となりますが、 • 被相続人が保険料を負担した場合 現金・預貯金の場合 課税対象額 500万円 ×法定相続人の数は非課税財産となります。すなわち 生命保険金の場合 生命保険の場合 非課税枠の活用により 相続税の負担が軽減されます。 課税対象額 (法定相続人3人の場合)5,000万円-(500万円×3人) ただし、非課税枠を超える部分の生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますので、保険金額の設定の際には注意が必要です。
相続争いを防止するための生命保険の活用 相続税の納税資金を準備するための生命保険の活用
土地や家は分割が困難です。 たとえば、父親の財産の大半が自宅(時価1億円)で、 2人の兄弟に平等に相続させるとしたら・・ このような場合、相続税はかからなくとも相続対策は必要です。 生命保険を活用した遺産分割対策をご提案いたします。
被保険者父親 保険金受取人法定相続人 契約者父親 遺産の代わりに生命保険を用意することで、円満な遺産分割が実現できます。 自宅と保険金を 長男と次男で協議分割
5,000万円 代償分割とは、長男が自宅を相続する代わりに、次男に対してその代償として長男が所有する金銭等の財産を分与する方法です。 父親を被保険者とする生命保険に加入することによりスムーズな遺産分割が実現できます。 生命保険の契約形態 契約者長男 被保険者父親 保険金受取人長男
基本的には兄弟が同額の遺産を受け取ることが理想です。基本的には兄弟が同額の遺産を受け取ることが理想です。 『長割り終身』 低解約返戻金型終身保険[無配当] <保険料例>●ご契約年齢・性別‥‥50歳・男性●保険金額‥‥ 5000万円 ●保険期間‥‥終身●保険料払込期間‥‥ 65歳まで (低解約返戻金期間65歳まで。低解約返戻金割合70%) ●保険料払込経路・・・口座振替扱 年払保険料:2,727,550円 月払保険料: 229,650円 <2013年4月2日現在> 商品の概要をご説明しております。保険商品の詳細は、各商品の「パンフレット」 「契約概要」 「注意喚起情報」 「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 自宅等の資産価値に見合うだけの金額を生命保険で用意するとなると多額の保険料が必要となります。 そこで、契約者(保険料負担者)が支払える保険料の範囲内で保険金額を設定するケースが一般的です。
大切なご自宅や自社株は簡単には売却できません。相続税の納税資金を十分に確保していかなければ、大切なご自宅や手塩に掛けた事業が人手にわたることにもなりかねません。大切なご自宅や自社株は簡単には売却できません。相続税の納税資金を十分に確保していかなければ、大切なご自宅や手塩に掛けた事業が人手にわたることにもなりかねません。 生命保険を活用した納税資金準備対策をご提案申し上げます。
契約者父親 被保険者父親 保険金受取人法定相続人 相続発生時に相続税相当額分の現金を 生命保険で受け取ることができるようにしておけば、 相続財産には一切手をつけることなく 相続税を支払うことができます。 このときの生命保険の保険金額を 「相続財産完全防衛額」といいます。 生命保険の契約形態
3億円の遺産を配偶者と子供の2人で相続すると3億円の遺産を配偶者と子供の2人で相続すると 3億円の遺産を配偶者と子供2人でそっくり無キズで相続しようとすると - = - =
「相続財産完全防衛額」分だけ生命保険に加入していれば、相続税の納税資金準備は完了しますが、「相続財産完全防衛額」分だけ生命保険に加入していれば、相続税の納税資金準備は完了しますが、 その他に遺族の生活保障等のための生命保険の加入は必要になります。 単位:万円 <前提条件> ・法定相続人が法定相続分により相続した場合の相続税額です。カッコ内は配偶者の相続分を増額して、配偶者の軽減税額の特例を最大限活用した場合の金額です。(税額は万円未満を四捨五入しています。) ・配偶者の税額軽減の特例のみ適用、子は成人としています。 ・現在生命保険には全く加入していないものとしています。(今回加入した場合に、相続税非課税枠の適用を受けるものとします。) ・保険料の払込による財産の減少は考慮していません。
相続対策において、生命保険金には、 他の資産と比べて 税法上の取扱について様々な違いがございます。 生命保険を活用した相続対策を含めて、 トータルなご提案をさせていただきます。 ぜひお気軽にご相談ください。 (注)本ご案内に記載の税務取扱は平成25年2月現在の税制に基づき作成しています。税制改正があった場合は、異なる取扱になることがあります。個別の取扱につきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。 監修 大野・白根共同事務所 所長・税理士 白根壽晴