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否定側立論. 代理出産には 反対 です. 否定する3つの柱. 第三者に負わせるリスクの大きさ. 「人の命」の商品化. 子供のアイデンティティ喪失. 第三者に負わせるリスクの大きさ. 正常に進行した妊娠・分娩であっても 、 ★妊娠中 の 負荷は大きい 創部痛 、血腫、感染症、痔、尿失禁 、 産後 うつ病、産褥乳汁漏出症、子宮下垂・脱 など. 様々 な 障害が起こることは珍しく ない. 第三者に負わせるリスクの大きさ. 正常に進行した妊娠・分娩であっても 、. 産後の産褥期 には、心内膜炎、血栓症 、 産褥期 心筋症、産褥期精神病 など
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否定する3つの柱 第三者に負わせるリスクの大きさ 「人の命」の商品化 子供のアイデンティティ喪失
第三者に負わせるリスクの大きさ • 正常に進行した妊娠・分娩であっても、 ★妊娠中の負荷は大きい 創部痛、血腫、感染症、痔、尿失禁、 産後うつ病、産褥乳汁漏出症、子宮下垂・脱など 様々な障害が起こることは珍しくない
第三者に負わせるリスクの大きさ 正常に進行した妊娠・分娩であっても、 産後の産褥期には、心内膜炎、血栓症、 産褥期心筋症、産褥期精神病など 重篤な疾患が発症する可能性高い! 妊娠・分娩がその後の生活に大きく影響する 場合があることも考慮する必要がある。 http://blogs.yahoo.co.jp/moglie_cara/37427214.html
第三者に負わせるリスクの大きさ • 万事契約社会の欧米では、「羊水検査で先天性異常や遺伝性異常が見つかった場合の中絶の権利を依頼者が有する」一方で、「中絶に関する決定権を代理母は放棄する」という条文が契約書に含まれたり、妊娠4ヶ月以降の流産では代理母に1000ドル支払うが、それより前の流産では1銭も支払わない、あかちゃんが生まれると同時に養育権を依頼者に渡すことなどがおりこまれている。依頼者にとっては都合がよいが、代理母にとってはまるで金銭の対価とひきかえに産む道具のようなものである。実際に、出産後に妊娠中毒症のために瀕死状態になったり、亡くなってしまった代理母もいる。 >「代理出産」生殖ビジネスと命の尊厳 大野和基著 http://blog.goo.ne.jp/konstanze/e/12cffded6acec455a0c41c92a9edc221 代理母は生む道具 基本的人権の侵害
「人の命」の商品化 子供をお金で買う! http://allabout.co.jp/gm/gc/299808/2/ http://www.city-kyoto-kyosai.jp/tanki/shussan.html http://www.katsu-lion.com/mt/mt-search.cgi?blog_id=1&tag=%E7%8F%BE%E9%87%91%E5%8C%96&limit=20
「人の命」の商品化 子供をお金で買う! 人権侵害である
子供のアイデンティティ喪失 父母の離婚、病気、家族間の不和等で 秘密にされた出自が明らかになる アイデンティティの混乱 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2011/sm02.pdf
子供のアイデンティティ喪失 第三者による精子提供(非配偶者間人工授精=AID)で 生まれた人たちが11日、AIDを中止するべきと訴えた。 日本国内でAIDで生まれた人・・・約1万人 「親の死亡や離婚で事実を知り、怒りを覚えた」 「自分の半分がわからないで生きるのはつらい」 この技術は中止すべき! ほとんどの親が子供に事実を隠している! http://www.news24.jp/articles/2010/03/11/07155158.html
子供のアイデンティティ喪失 • 子どもにとって、 非配偶者間人工授精で生まれることとは クリスティーン・ウィップさん(55歳):「欲されてこの世に生を授かったのだから、感謝すべきである」という意見に対して、クリスティーンさんは「私には感謝の気持ちはまったくありません。父親、祖父母、その親戚たちとの関係を持つ機会を失って、どうして感謝する気持ちがわいてくるのでしょう」 トム・エリスさん(27歳):「卵子を提供する側と受け入れる側の同意の問題ではない。生まれてくる子供は同意するはずだという前提で実行することは無効だ。その子供の人生が、親が取った行為で著しく侵害されるからだ」 http://www.babycom.gr.jp/ranshi/ranshi-11.html
否定する3つの柱 第三者に負わせるリスクの大きさ 「人の命」の商品化 子供のアイデンティティ喪失
否定側反駁 を始めます
第三者に負わせるリスクの大きさ 妊娠中のAさんは、今は代理出産の問題点も実感しているという。「つわりの苦しさや出血、流産の危険を、おなかの子と一緒に乗り越えている。無事にお産できる保障はない。生まれてきた子が、例え自分の実子でなくても、人に渡すのは引き裂かれるような思いだろう」 身体的負担だけではなく精神的負担も! 熊本日日新聞2006年10月25日付朝刊くらし面 http://www.babycome.ne.jp/online/infoland/bath/repo/index_12.php
★基本的人権の尊重 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
★基本的人権の尊重 ・人身の自由 →奴隷的拘束・苦役の禁止、不当逮捕の禁止、抑留・拘禁の禁止、黙秘権、一事不再理、拷問・残虐な刑罰の禁止、住居の不可侵、自白強要の禁止、令状主義、遡及処罰の禁止 ・精神的自由権 →思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、集会・結社・表現の自由、通信の秘密 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
代理母の取材を通して、業者は子宮をモノ扱いしている。代理母の取材を通して、業者は子宮をモノ扱いしている。 ぼくが取材した、ある代理母は、 「斡旋業者にモノのように扱われている感じがする」 と泣きそうな声で言っていた。 その斡旋業者も、取材と思わなかったのか、あるいは、気を許していたのか、緩んでいたのか、 「代理母に必要なのは、good womb(いい子宮)だけだ。他に何も入らない」 と本音をもらした。やっぱり子宮をモノ扱いにしているとしか思えないような発言だった。 http://www.globewalkers.com/ohno/school/column006.htm
代理母が子どもを手放せない問題 サンタ・アナに住むアンナ・ジョンソンは、おなかにいる胎児の、しかし、遺伝的には自分とまったくつながっていない胎児の保護権を勝ち取るために、裁判所に訴訟を起こした。 裁判所の判決 「1人の子供に2人の母親は子供に混乱をきたすだけで、すべては子供の利害を中心に考えるべきだ」 →代理母には一切の権利を与えない http://www.globe-walkers.com/ohno/article/dairibo.htm
子供のアイデンティティ喪失 対外報告では、法的な親子関係定立について現行法の養子縁組・特別養子縁組を利用することを提案している。対外報告からは、代理懐胎に対して養子縁組・特別養子縁組が、親としての適格性や子の利益について後見的な判断を経ることができるために適切であることが示唆される。 里親制度は、児童福祉法による「子どものための」制度である。親が子どもの養育をすることが困難なために一時的に子どもを預かることや親のない子どもに親をもたせるというように、家庭を失った子どもに最善の利益が得られるように設計されている。
子供のアイデンティティ喪失 「生殖医療技術の 真の当事者は子ども であるという基本のもとに親になるということを考えなければならない」 (坂本2008: 246)http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2010/sm01.pdf
子供のアイデンティティ喪失 • 子どもは、父母の離婚、病気、家族間の不和などをきっかけとして秘密にされた出自を知り、アイデンティティの混乱をおこすことがある。 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2011/sm02.pdf
代理懐胎における子どもの福祉概要 1.生物学的なエピジェネティック変異、ウイルス感染などにより胎児が母体からリスクを背負う可能性 2.第二に生まれた子どもに与える精神的負担 3.第三に、生まれた子どもの引き渡し拒否や引き取り拒否が生じる問題 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2010/sm01.pdf
代理懐胎で生まれた子どもの福祉 林かおりは、先進国の動向として「『情報開示が進むと配偶子の提供者が減少するのではないか』と危惧する声と『子どもの出自を知る権利』を重んじる意見が対立してきたが、現在は『生まれてくる子どもの福祉』を優先する考えが主流になりつつある」と述べている(林2010:107)。 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2011/sm02.pdf
代理懐胎で生まれた子どもの福祉 才村眞理は、DI で生まれた子どもが自身の出自を知る権利を奪われてアイデンティティクライシスに陥ったのは 社会的虐待であると指摘する(2008:126278,2009:133)。才村は、日本のインタビュー結果から、母親およびカップルが医療者等からDI を実施したという秘密を守ることが善であると説得され、DI から生まれた子どもは「真実から疎外」されて「社会的孤立」に追い込まれ、その結果、市民による無意識的な「社会的排除」が生じ「社会への非参加」という状態にあるとし人権侵害を指摘する(才村2008:278)。 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2011/sm02.pdf
代理懐胎で生まれた子どもの福祉 また大野和基は、アメリカ人の一家にインタビュー取材を行い、代理懐胎から生まれた子どものアイデンティティの混乱について、子どもが早期に事実告知を受けていたサロゲート型代理懐胎とホスト型代理懐胎の事例を報告している(大野2009:132-144)11。大野の報告では、サロゲート型から生まれた長男が卵子と出産を提供した生物学的母親と面会し「僕がどこから来たのか、これでやっと分かった」「この人とは遺伝的につながっていると確信した」と述べている(大野2009:135-141)。これは半分の遺伝的な繋がりを探すDI で生まれた子どものアイデンティティの混乱と似ている。 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2011/sm02.pdf
国民に対する調査 平成11年5月6日 http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1105/h0506-1_18.html
患者に対する調査 平成11年5月6日 http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1105/h0506-1_18.html
以下参考資料 適宜利用するようにしましょう
カテゴリー 1データ・正式な報告 2アメリカ関連 3インド関連 4子どもの福祉関連
「人の命」の商品化 「命の商品化」→最たる例・・・ペット! 保健所などにあふれかえる捨て犬・捨て猫 簡単に手に入るものは簡単に捨てられる 社会現象化!?
実施報告 日本国内では民間病院の医師が実施を公表している。 1996年以来、約100組の夫婦から相談を受け、15例試みた結果、8例で出産した。 代理母となったのは、妻の実の母親が5例、 実姉妹が3例、 義姉妹が7例である。 35歳以上の代理母は15例中10例を数え、うち4例は55歳以上の実母である (日本人が米国で実施したものは100例以上) (過去に代理出産によって子どもを授かった日本人夫婦は、400~500組くらいではないかと推測される。) (2008年4月5日付読売新聞)
各国の法的規制 オーストラリア・スペイン 営利・非営利問わず禁止 ドイツ 全面禁止 フランス 代理母斡旋機関を違法とする法律 アメリカ(州によって違う) 代理出産を刑罰によって禁止 代理母のあっせんのみ禁止 有償契約を無効、無償契約を強行しえない 何らかの形(事前の養子縁組・裁判所の承認)のよって有効契約として合法化 →全体としては禁止の方向 http://ww3.tiki.ne.jp/~masanao/study/kakkokuk.htm
代理母に関する社会的統計 代理母の平均年齢 34 ± 5.44歳 代理母の婚姻関係 既婚/同棲しているパートナーがいる女性23人(67%) 同棲していないパートナーがいる女性 5人(15%) 独身でパートナーもいない女性6人(18%) 代理母と依頼主の関係 知り合い(親族など)7人(21%) 知らない人27 人(79%) http://humrep.oxfordjournals.org/content/18/10/2196/T1.expansion.html
代理母の社会的身分 代理母の社会的身分 Professional/managerial4人(12%) Skilled/non‐manual 9 人(26%) Skilled manual 7 人(21%) Partly skilled/unskilled 14人(41%) 代理母の職業形態 無職 14人(41%) パートタイム14人(41%) フルタイム勤務6人(18%) http://humrep.oxfordjournals.org/content/18/10/2196/T1.expansion.html
妊娠前・妊娠中に代理母と依頼主が接触をする頻度妊娠前・妊娠中に代理母と依頼主が接触をする頻度 妊娠中に代理母夫婦と接触をとる頻度 依頼主の女性側(%) 妊娠初期 全く接触しない1人(3%) 少なくとも月に1回24人(71%) 少なくとも3か月に1回 9人(26%) 妊娠後期 全く接触しない2人(6%) 少なくとも月に1回24人(71%) 少なくとも3か月に1回 8人(23%) ⇒妊娠中に代理母と依頼主はあまりコンタクトを取っていない =子どもが成長する経過を観察できないため母性が育まれないのでは? http://humrep.oxfordjournals.org/content/18/10/2196/T4.expansion.html
子どもに対する感情 依頼主と知り合いの代理母 知り合いでない代理母 特別な愛着 6人(86%) 8人(30%) 特別な愛着はない 1人(14%) 19人(60%) 自分自身の子どものよう 0人0人 ⇒知り合いの代理出産の場合は愛着を感じる場合が多いが、そうでない場合は特に愛着を感じない傾向がある。 http://humrep.oxfordjournals.org/content/18/10/2196/T4.expansion.html
子どもに事実を伝えるべきか サロゲート・マザー ホスト・マザー 伝えるべきだ17人(90%) 9人(60%) 選べない、決められない 2人(10%) 6人(40%) 伝えるべきではない 0人 0人 http://humrep.oxfordjournals.org/content/18/10/2196/T4.expansion.html
代理出産プログラム 費用 一回の体外受精・胚移植で 妊娠成立の後そのまま順調に妊娠期を送り出産、新生児を日本に連れ帰るまでの過程で、およそ2000万円~。 http://www.ifcbaby.net/n_program/expense_proxy.html
代理出産禁止の理由 「生まれてくる子の福祉を優先する」 「人を専ら生殖の手段として扱ってはならない」 「安全性に十分配慮する」 「優生思想を排除する」 「商業主義を排除する」 「人間の尊厳を守る」 旧厚生省の審議会専門委員会の報告書「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療の あり方について」(2000年)
産婦人科学会の報告 「生まれてくる子の福祉を最優先するべきである」 「代理懐胎は身体的危険性・精神的負担を伴う」 「家族関係を複雑にする」 「代理懐胎契約は倫理的に社会全体が許容していると認められない」 最後の「社会の倫理」については、有償なら母体の商品化・子どもの売買が、無償なら心理的・身体的な隷属化がもたらされるから、いずれにせよ「公序良俗」(民法九十条)に反する。 日本産科婦人科学会の会告「代理懐胎に関する見解」(2003年4月)
アメリカの代理出産反対への動き 現在のアメリカにおける代理出産の状況 12州→で代理母をビジネスとすることを禁止 3州→では代理母斡旋は犯罪、業者は刑務所に送られる。 カリフォルニアとニューヨーク(代理出産ビジネスが盛ん) →弁護士や医師からなる特別委員会が設置され、禁止の方向に向かっている。 http://www.globe-walkers.com/ohno/article/dairibo.htm
代理母が子どもを手放せない問題 サンタ・アナに住むアンナ・ジョンソンは、おなかにいる胎児の、しかし、遺伝的には自分とまったくつながっていない胎児の保護権を勝ち取るために、裁判所に訴訟を起こした。 裁判所の判決 「1人の子供に2人の母親は子供に混乱をきたすだけで、すべては子供の利害を中心に考えるべきだ」 →代理母には一切の権利を与えない http://www.globe-walkers.com/ohno/article/dairibo.htm
アメリカの代理出産にまつわる様々な問題 ・代理母をきちんと選ばなかったためにエイズにかかった赤ちゃんが生まれた。 ・女の子しか欲しくないと、依頼した親から受取りを拒否された。 ・代理母が出産を迎える前に依頼した親たちが離婚、引取り手がなくなった。 いずれも、最終的な犠牲者は代理母から生まれた赤ちゃんたちである。 http://www.globe-walkers.com/ohno/article/dairibo.htm
代理母ビジネスはブリーダー階級を生む National Coalition Against Surrogacy という、代理母産業に猛反対する組織がある。この組織の中心的な運動家でもある弁護士アンドリュー・キンブレルの言葉 「子官摘出をした人の半分は、その手術が必要ではなかった人たちなのです。 もしビジネスとしての代理母を合法化すれば、いずれ杜会的地位の低いブリーダー(繁殖)階級が生まれることは必至です。」 http://www.globe-walkers.com/ohno/article/dairibo.htm