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中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明. 第 Ⅰ 部分 専利法 改正の背景と準備. 中国の現行 専利 法は 1985 年 4 月 1 日から正式に施行された。 1992 年と 2000 年 の 二回修正 により、中国 の専利法 は Trips 協定の要求に完全に合致している。. 過去 20 年間の実践によって、中国専利制度は著しい進歩を遂げ、発明創造への激励、 対外開放の需要 、 中国 の経済発展 の促進 などに対して重要な役割を果たした。. 2005 年 、 国家知識産権局が受理した三種類の 専利 の出願件数は 47 万件 で、 累計出願件数は 300 万件 を突破した 。.

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Presentation Transcript


  1. 中国専利法改正意見募集稿に対する説明

  2. 第Ⅰ部分 専利法改正の背景と準備

  3. 中国の現行専利法は1985年4月1日から正式に施行された。1992年と2000年の二回修正により、中国の専利法はTrips協定の要求に完全に合致している。中国の現行専利法は1985年4月1日から正式に施行された。1992年と2000年の二回修正により、中国の専利法はTrips協定の要求に完全に合致している。

  4. 過去20年間の実践によって、中国専利制度は著しい進歩を遂げ、発明創造への激励、対外開放の需要、中国の経済発展の促進などに対して重要な役割を果たした。

  5. 2005年、国家知識産権局が受理した三種類の専利の出願件数は47万件で、累計出願件数は300万件を突破した。

  6. TOTAL NUMBER OF APPLICATIONS

  7. NUMBER OF GRANTED PATENTS

  8. APPLICATIONS FOR INVENTION

  9. APPLICATIONS FOR UTILITY MODEL

  10. APPLICATIONS FOR DESIGN

  11.  ただし、中国の発展に伴い、中国の現行専利法及び専利制度は解決しなければいけない問題に数多く直面している。 ただし、中国の発展に伴い、中国の現行専利法及び専利制度は解決しなければいけない問題に数多く直面している。   それは、主に次のことに表している:

  12. 第一、専利制度が発明創造への奨励作用をより発揮させるために、発明創造においての権利帰属関係をさらに明確にする必要がある。第一、専利制度が発明創造への奨励作用をより発揮させるために、発明創造においての権利帰属関係をさらに明確にする必要がある。

  13.   第二、実用新案と意匠の出願件数及び権利付与件数は少なくないが、権利の安定性が足りなく、全体の質を向上させる必要がある。ある程度で専利制度の全体的な運営効果を影響した。  第二、実用新案と意匠の出願件数及び権利付与件数は少なくないが、権利の安定性が足りなく、全体の質を向上させる必要がある。ある程度で専利制度の全体的な運営効果を影響した。

  14.   第三、専利権の行政及び司法保護に依然として不備なところがあり、専利権に対する保護をさらに強化させ、専利権者に適時且つ効果的な保護を提供すると共に、社会公衆の合理的権益を保護し、専利権者と社会公衆の利益の合理的なバランスを図らなければならない。  第三、専利権の行政及び司法保護に依然として不備なところがあり、専利権に対する保護をさらに強化させ、専利権者に適時且つ効果的な保護を提供すると共に、社会公衆の合理的権益を保護し、専利権者と社会公衆の利益の合理的なバランスを図らなければならない。

  15. 中国立法法の規定によれば、法律の制定と改正は全国人民代表大会または全人大常務委員会が担当し、国務院は全人大常務委員会に対して、改正法律の草案を提出し、国務院の関係主管部門は国務院に対して改正法の建議稿を提出する。中国立法法の規定によれば、法律の制定と改正は全国人民代表大会または全人大常務委員会が担当し、国務院は全人大常務委員会に対して、改正法律の草案を提出し、国務院の関係主管部門は国務院に対して改正法の建議稿を提出する。

  16.  このため、専利法の改正も国家知識産権局より起動し基礎的な準備作業を完成し、改正建議稿を国務院に提出し、国務院の審議を経て改正案を全人大常務委員会に提出して、最終的には全人大常務委員会の審議により可決される。 このため、専利法の改正も国家知識産権局より起動し基礎的な準備作業を完成し、改正建議稿を国務院に提出し、国務院の審議を経て改正案を全人大常務委員会に提出して、最終的には全人大常務委員会の審議により可決される。

  17. 2005年4月、国家知識産権局は、専利法の第3次改正の準備を正式に起動した。国家知識産権局は、初めて対外公開入札募集の形式を採用し、専利法改正に係る10数個の重要な問題を研究テーマとして、全国に対して公表した。2005年4月、国家知識産権局は、専利法の第3次改正の準備を正式に起動した。国家知識産権局は、初めて対外公開入札募集の形式を採用し、専利法改正に係る10数個の重要な問題を研究テーマとして、全国に対して公表した。

  18. 2006年2月まで、関係行政部門、司法機関、全国の学院や大学、科学研究機構、及び専利代理機構の専門家による36の課題研究グループは、40部で計260万字の研究レポートを完成した。2006年2月まで、関係行政部門、司法機関、全国の学院や大学、科学研究機構、及び専利代理機構の専門家による36の課題研究グループは、40部で計260万字の研究レポートを完成した。

  19.   前述の研究業務に基づき、国家知識産権局は、専利法の改正に関わる問題とその解決案を検討、分析した結果、現在の専利法第3次改正の意見募集稿を作成した。

  20. 第Ⅱ部分 意見募集稿に対する説明

  21. 1. 専利権の帰属、譲渡、共有について

  22. (1)専利権の帰属 現行の専利法第6条の規定:所属先の職務を遂行し又は主に所属先の物質・技術的条件を利用して完成された発明創造は職務発明創造とする。

  23.  本条の改正について、次の二つが提案されている: 本条の改正について、次の二つが提案されている: 第一、所属先の職務を遂行し又は主に所属先の技術秘密を利用して完成された発明創造は、専利出願の権利は所属先に帰属する。

  24. 第二、主に所属先の技術秘密を除くその他の物質・技術的条件を利用して完成された発明創造で取り決めのないものは、専利出願の権利は発明者又は考案者に帰属する。ただし、所属先が非独占的で、譲渡不可能な実施権を有する。第二、主に所属先の技術秘密を除くその他の物質・技術的条件を利用して完成された発明創造で取り決めのないものは、専利出願の権利は発明者又は考案者に帰属する。ただし、所属先が非独占的で、譲渡不可能な実施権を有する。

  25. (2)専利を出願する権利の譲渡 現行専利法第10条の規定:専利出願権及び専利権は譲渡することができる。中国の法人又は個人が外国人に専利出願権又は専利権を譲渡する場合、必ず国務院の関係主管部門の認可を経なければならない。

  26. 第十条の規定に対する改正の提案:   専利を出願する権利、専利出願権及び専利権は譲渡することができる。

  27.  専利を出願する権利とは、発明創造が完成されてから、当該発明創造に対して専利出願を提出する権利;専利出願権とは、出願人が国家専利行政部門に対して専利出願を提出した後、当該出願に対して享有する権利。 専利を出願する権利とは、発明創造が完成されてから、当該発明創造に対して専利出願を提出する権利;専利出願権とは、出願人が国家専利行政部門に対して専利出願を提出した後、当該出願に対して享有する権利。

  28.  第十条の規定に対する改正の提案: 中国の法人又は個人が外国人、外国企業又はその他の外国の組織に、専利を出願する権利、専利出願権又は専利権を譲渡する場合、法律と行政法規の規定に従って所定の手続きを行わなければならない。

  29. (3)専利権の行使 実践の時、専利権が共有されることもよくあるが、現行の専利法の中で、共有専利権の譲渡、許可、実施に対しては何も規定されていない。

  30. 専利法の中で関係条項の書き添えを提案: 第一、別途定めがあるのを除き、いずれの共有者も単独でその専利を実施することができ、共有者全体の承認を必要としない。

  31. 第二、共有の専利権を譲渡、又はそれを担保とし、その実施を他人に許諾する場合、別途定めがあるのを除き、共有者全体の承認を必要とする。第二、共有の専利権を譲渡、又はそれを担保とし、その実施を他人に許諾する場合、別途定めがあるのを除き、共有者全体の承認を必要とする。

  32. (4)中国で完成した発明創造を外国へ出願する場合(4)中国で完成した発明創造を外国へ出願する場合 中国の法人又は個人が国内で完成した発明創造を外国で専利出願する場合は、先ず国務院専利行政部門に専利出願し、その指定した専利代理機関に委託して処理し、かつこの法律の第4条の規定を遵守しなければならない。

  33. 現行の専利法第4条の規定: 特許を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要がある場合は、国の関係規定に基づき処理する。

  34. 第20条の改正提案:   いかなる法人又は個人が中国で完成した発明創造を外国で特許出願する場合は、先ず国務院特許行政部門に特許出願し、かつこの法律の第4条の規定を遵守しなければならない。

  35. 第64条の改正提案: いかなる法人又は個人がこの法律の第20条の規定に違反して、中国で完成した発明創造を最初に外国に専利を出願したものは、その中国において当該発明創造で出された出願は専利権を付与しない。国家秘密を漏洩した場合、法により法的責任を追及する。

  36. 2. 発明特許と実用新案の権利付与基準

  37. (1)「現有技術」の概念を定義する 専利法第22条の中で「現有技術」的概念を定義し、その上、新規性と進歩性条件を規定する。

  38. 現行の専利法は混合型新規性判断基準を採用している。即ち、現有技術の判断は、公開出版物は世界的範囲で、公開販売と使用は中国国内に限定されていた。現行の専利法は混合型新規性判断基準を採用している。即ち、現有技術の判断は、公開出版物は世界的範囲で、公開販売と使用は中国国内に限定されていた。

  39.   絶対的新規性判断基準の採用を提案:「現有技術」は出願日以前に国内外において出版物による公開発表、公開使用又はその他の方式で一般公衆に知られている技術を指す。  絶対的新規性判断基準の採用を提案:「現有技術」は出願日以前に国内外において出版物による公開発表、公開使用又はその他の方式で一般公衆に知られている技術を指す。

  40. (2)遺伝資源の保護に関する問題   『生物多様性条約』(CBD)では遺伝資源の保護に関する三つの重要な原則、即ち国家主権の原則、情報に基づく同意の原則、利益配分の原則を確立した。そして、専利権とその他の知的財産権がCBD目標達成を手伝うべきだと規定している。

  41.  中国はCBDの締約国であり、世界中でも最も生物多様性の豊富な国の一つであり、遺伝資源の保護は中国にとって、重要な意義を有している。 中国はCBDの締約国であり、世界中でも最も生物多様性の豊富な国の一つであり、遺伝資源の保護は中国にとって、重要な意義を有している。

  42.   このため、専利法の中で関係条項の書き添えを提案:  このため、専利法の中で関係条項の書き添えを提案: 発明創造の完成が遺伝資源の取得と利用に依存されるものであって、その遺伝資源の取得、利用が関連の法律・法規の規定に違反したものは、専利権を付与しない。

  43.   また、明細書に対する規定の中で、以下の内容を追加:  また、明細書に対する規定の中で、以下の内容を追加: 発明創造の完成が遺伝資源の取得と利用に依存されるものは、出願者が明細書においてその遺伝資源の出所を明記しなければならない。

  44. 遺伝資源出所開示に対する具体的な要求及び手続上の規定については、専利法実施細則と「審査指南」においてさらに明確にしたい。遺伝資源出所開示に対する具体的な要求及び手続上の規定については、専利法実施細則と「審査指南」においてさらに明確にしたい。

  45. 3. 意匠制度について

  46. (1)意匠権の授権条件を改正 現行の専利法第23条の規定:意匠権を付与される意匠については、出願日以前に国内外出版物上で公開発表された又は国内で公開使用されたことのある意匠と同一又は類似してはならない。

  47. 改正提案: 意匠権を付与される意匠は、現有設計ではなく、また同様の意匠が他人より国務院特許行政部門に出願されたことがなく、かつ出願日以降に公告された専利文書の中に記載されていないものであって、所属分野の設計者にとっては現有設計又は現有設計の組み合わせと比べて明らかな区別を有するものでなければならない。

  48. 改正提案: 現有設計とは、出願日以前に国内外において出版物による公開発表、公開使用又はその他の方式で一般に知られている設計を指す。

  49. (2)専利権付与しない意匠出願の主題を増加(2)専利権付与しない意匠出願の主題を増加 専利法第25条の中で規定:平面印刷物であって、その図案の設計が標識の役割だけを有するものは専利権を付与しない。

  50.  本条項を導入した目的は、現在中国ではボトルラベルとグラフィックパッケージなどのような平面印刷品のデザインに係る意匠出願が多すぎて、商標権との権利衝突などの問題を招く恐れがあるので、その混同を排除するためであった。 本条項を導入した目的は、現在中国ではボトルラベルとグラフィックパッケージなどのような平面印刷品のデザインに係る意匠出願が多すぎて、商標権との権利衝突などの問題を招く恐れがあるので、その混同を排除するためであった。

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