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特許法 35 条と職務発明制度についての理論と実証. ― 報奨をめぐる判決・和解と制度改定の イベント・スタディ ― 山崎福寿・井上綾子. 研究テーマ. 1.近年の「相当の対価」をめぐる裁判判決や和解成立は、企業価値にどのような影響を及ぼすか ⇒ 「オリンパス事件」の各判決と 「青色発光ダイオード事件」の和解についての イベント・スタディ分析 2.企業の報奨制度改定は企業価値にどのような影響を及ぼしたか ⇒発明者寄りの報奨制度改定を行った企業についてのイベント・スタディ分析. 完備契約ケース. 両者の利得合計
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特許法35条と職務発明制度についての理論と実証特許法35条と職務発明制度についての理論と実証 ― 報奨をめぐる判決・和解と制度改定の イベント・スタディ ― 山崎福寿・井上綾子
研究テーマ 1.近年の「相当の対価」をめぐる裁判判決や和解成立は、企業価値にどのような影響を及ぼすか ⇒ 「オリンパス事件」の各判決と 「青色発光ダイオード事件」の和解についての イベント・スタディ分析 2.企業の報奨制度改定は企業価値にどのような影響を及ぼしたか ⇒発明者寄りの報奨制度改定を行った企業についてのイベント・スタディ分析
完備契約ケース • 両者の利得合計 ・・・(1) *F.O.C. ・・・(2)⇒企業の最適な 研究活動水準 ・・・(3)⇒研究者の最適な 努力水準
特許法35条と不完備契約 • 発明の「相当の対価」が、自由な契約のもとで決定される場合 ⇒コースの定理が成立し、どちらに権限を帰属させても本質的には変わらない • 特許法35条の存在=発明者と企業側の間の自由な契約を超越した裁判所の判断が存在する ⇒「相当の対価」の額が事後的に裁判官によって決定される。しかも算定基準は曖昧 ⇒事前の完備契約が不可能 ↓ 不完備契約下での両者の活動水準は?
交渉モデル(ナッシュ交渉解) 2期間モデル 1期 2期 開発投資x 交渉 成果の実現 研究努力R 決裂した時のoutside option (vf , vi )
不完備契約ケース • 企業にとっての利得 ・・・(4) • 発明者にとっての利得 ・・・(5) • F.O.C. (6) <完備契約ケース⇒投資過少 (7) <完備契約ケース⇒努力水準過少
「相当の対価vi」変化の影響 その1 均衡E0 (成果R0・投資x0) ↓V0上昇 研究者インセンティブ 上昇 ↓ 努力水準 c(R)上昇 ↓ 均衡E1 (成果R1↑・投資x1↑) x D → D’ E1I x1 x0 E0 I D D’ R0 R1
相当の対価の影響 その2 均衡E0 (成果R0・投資x0) ↓Vi上昇 開発投資の減少(Belief) ↓ 努力水準 低下 投資水準低下 ↓ 均衡E1 X0 E0 X1 E1 R1 R0
相当の対価Vi変化が及ぼす企業利潤への影響 ・・・(8) 所得再分配効果 インセンティブ効果 ↓どちらの効果が大きいか? 企業による報奨制度の導入・改定 「相当の対価」に関する判決・和解 =Viの変化 と捉え、企業価値に及ぼす影響をイベント・スタディ分析により検討
オリンパス判決に関する実証分析 • オリンパス事件とは・・・ オリンパスの元社員が発明の対価の不足額を請求して起こした裁判。平成15年4月22日に1審、2審を支持する最高裁判決が下された。 2審の高裁判決は、近年の職務発明論議の発端となった。『職務発明規定による事前の支払いの有無に関わらず、発明者には「相当の対価」についての事後的な対価請求権が存在する』と言う判決内容。企業に発明者への229万円の支払いを命じた。
青色発光ダイオード事件に関する実証分析 • 青色発光ダイオード事件とは・・・ 元従業員の中村氏が日亜化学工業に対して起こした裁判。青色発光ダイオードの世界初の実用化に対し、東京地裁は200億円の請求額全額を認めた。この判決では発明の相当の対価を約604億円と算出し大きな話題となった。その後和解が成立。和解金は相当の対価6億円と遅延損害金を合わせ、合計約8.4億円。
今回の実証研究での解釈 • オリンパス事件の判決 ⇒高額な「相当の対価」と発明者の事後的請求権を認める = V0の上昇 • 青色発光ダイオード事件の和解 ⇒前判決での莫大な「相当の対価」額が大幅に引き下げられる = 高額過ぎたV0評価の下方修正
分析手法(イベント・スタディ) • 今回使用したイベント・スタディの概要は・・・ 分析対象となるイベント(出来事)が起こらなかったとしたら実現していたであろう収益率と、実際の収益率の差を「異常収益率Abnormal Return」として求め、その分析・検定を行う。 *異常収益率が有意に正(負) ⇒そのイベントは対象企業の価値を高める(低める)方向へ作用した *サンプル全体が受ける影響によるバイアス除去のため、コントロール・グループの統計量との差分を取り、イベントの影響の有意性を検証
モデル • 推定ウィンドウ イベント・ウィンドウ -204 -5 0 2 4 6 (イベント日)
報奨制度導入のイベント・スタディ 報奨金額上限の上昇などの報奨制度改定(V0上昇) 研究者の 経営上の 発明意欲増大 不安定性の増大 (インセンティブ効果+) (所得再分配効果-) ↓ & 技術革命促進 職場の 不平等感の増大 ↓↓ 企業価値の上昇 ⇔ 企業価値の下落 どちらが大きいか?
モデル 推定ウィンドウ イベント・ウィンドウ S₁ S₂S3 -160or-140or-120 -21 -10 -1,0 1,2 10
報奨制度改定に関するCARの推移(推定期間140日)報奨制度改定に関するCARの推移(推定期間140日)
考察 オリンパス事件の判決・報奨制度改定によるV0の変化 ↓ インセンティブ効果等による 所得再分配等による 企業利得増大効果 > 企業利得減少効果 (+) (-) 青色発光ダイオードの和解によるV0の変化 ↓ 経営リスク、 研究者のインセンティブ 財政負担の減少等による 低下等による 企業利得増大効果 > 利得減少効果 (+) (-)