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~ 給与勧告の仕組みと本年の勧告について ~ 平成26年10月 長崎県人事委員会. 【 内 容 】 1 給与勧告の対象職員 2 給与勧告の仕組みと手順 3 公民給与の比較方法(ラスパイレス比較) 4 民間給与との比較 5 本年の給与改定について 6 最近の給与勧告の状況(行政職) 7 給与制度の総合的見直しについて 8 再任用職員の給与について . 1 給与勧告の対象職員. 本年の給与勧告の対象となっている職員は、下表のとおりです。. 項 目.
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~ 給与勧告の仕組みと本年の勧告について ~平成26年10月長崎県人事委員会 【 内 容 】 1 給与勧告の対象職員 2 給与勧告の仕組みと手順 3 公民給与の比較方法(ラスパイレス比較) 4 民間給与との比較 5 本年の給与改定について 6 最近の給与勧告の状況(行政職) 7 給与制度の総合的見直しについて 8 再任用職員の給与について
1 給与勧告の対象職員 本年の給与勧告の対象となっている職員は、下表のとおりです。 項 目 給料表 ※ この表には再任用職員は含まない。
2 給与勧告の仕組みと手順 人事院の給与勧告と同じ仕組み ・公務員と民間の給与及びボーナスを調査した上で、精密に 比較し、勧告を実施 ・民間給与調査(全国共通)は人事院との共同調査。比較の 方法は人事院と同じ 企業規模及び事業所規模が正社員50人以上の県内民間事業所440事業所 のうちから人事院が層化無作為抽出法により142事業所を抽出 民間給与の調査(実地) ※全国共通、人事院と共同調査 (個人別給与4月分) 行政職、公安職、教育職等 を調査 県職員給与実態調査 事業所別調査 従業員別調査 給与改定や雇用 調整等の状況 賞与等の特別給の支給状況 (平成25年8月から 平成26年7月まで) 事務・技術関係従業員の4月分実支給額 (工員等の職種は調査の対象外) 民間と県職員(行政職)の4月分給与を精密に比較 (ラスパイレス方式による公民給与較差の算出) 県職員の年間支給月数と比較 情 勢 適 応 の 原 則 均 衡 の 原 則 ※ ラスパイレス方式 役職段階、学歴、年齢を同じくする 者同士の給与を比較 給料表・手当の改定等の内容検討・決定 人事院の勧告等 他都道府県等の状況 人事委員会報告・勧告 給与条例等改正議案提出 県議会 県知事 (改正給与条例の審議・決定) (勧告の取扱い決定)
民間給与×県職員数 県職員給与×県職員数 県職員給与×県職員数 民間給与×県職員数 民間給与×県職員数 民間給与×県職員数 県職員給与×県職員数 県職員給与×県職員数 20・21歳 22・23歳 18・19歳 16・17歳 大学卒 2級:主事 主任 短大卒 3級:主任主事・ 係長 係長 高校卒 4級:係長・ 課長補佐 係長 5級:課長補佐 課長代理 中学卒 6級:課長 課長代理 7級:課長・ 部次長 課長 8級:部次長・ 部長 課長 9級:部長 部長等 民間給与総額 ÷県職員総数 =376,147円(a) 県職員給与総額 ÷県職員総数 =375,265円(b) 3 公民給与の比較方法(ラスパイレス比較) 個々の県職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額(A)が、現に支払っている支給総 額(B)に比べてどの程度の差があるかを算出しています。 具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の県職員の平均給与と、これと条件を同じくする 民間の平均給与のそれぞれに県職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。 (役職段階) 24・25歳 (学 歴) (民間給与総額(A)) (県職員給与総額(B)) 民間 (注) 26・27歳 県職員 (年齢階層) 1級:主事 係員 県職員: 行政職 民間: 事務・技術 関係職種 (注) 民間の役職段階は企業規模500人以上の事業所の場合です (次ページ参照) 各役職段階ごとに「1級 (係員)」と 同様に学歴別、年齢階層別に民間 給与及び県職員給与を算定 本年の較差(a-b) 882円(0.24%)
(参考)公民給与の比較における対応関係 (注) 係制を採っていない事業所において、課長代理以上に直属し、かつ、直属の部下を有する主任に ついては、係長に含めている。
4 民間給与との比較 月例給 民間給与が県職員の給与を882円上回っていました。 内訳 改 定 民間給与 376,147円 較差 882円 改定額863円 給料834円 県職員給与 375,265円 はね返り分 29円 比較 (注)「はね返り分」とは、地域手当等のように 給料等の一定割合で手当額が定められて いるため、給料等の改定に伴い手当額が 増減する分をいう。 特別給(ボーナス) 民間の支給月数(4.10月)は県職員の支給月数(3.95月)を上回っていました。
5 本年の給与改定について(その1) 給与改定 ①月例給 ア 給料表 行政職給料表は、若年層に重点を置いて平均0.3%引上げ その他の給料表も、行政職給料表との均衡を考慮し引上げ イ 初任給調整手当 医療職給料表(一)の改定状況を勘案し改定 ②期末・勤勉手当(ボーナス) 年間の支給月数を現行の3.95月分から、0.15月分引上げて4.10月分に改定
5 本年の給与改定について(その2) 勧告どおりに改定された場合の1人当たりの改定状況(行政職) 行政職(人員 4,452人、平均年齢43.0歳) 実施時期 平成26年4月1日 ただし、平成26年12月に支給される期末・勤勉手当の支給割合についてはこの改定を実施するための条例の公布の日から、平成27年度以降の期末・勤勉手当の支給割合については平成27年4月1日
6 最近の給与勧告の状況(行政職) 本県の平成12年から本年までの給与勧告の状況は下表のとおりです。
7 給与制度の総合的見直しについて(平成27年4月~)7 給与制度の総合的見直しについて(平成27年4月~) ① 給料表(医療職給料表(一)を除く) 本年の給与改定後の給料表については、人事院勧告の内容に準じた改定を行う必要 ・給料表の水準を平均2%引下げ(1級及び2級の初任給に係る号給は引下げなし) ・3級以上の高位号給は最大4%程度引下げ ② 給料等の1.5%減額支給措置の廃止 当分の間の措置として平成22年度から実施されている55歳を超える職員(行政職給料 表6級相当以上)に対する給料等の1.5%減額支給措置については、人事院勧告の内容 に準じ、廃止する必要 ③ 地域手当 人事院勧告の内容に準じた改定を行う必要(ただし、地域手当の支給地域のうち長崎市 については、現行の地域手当が支給されている区域に限り支給することが適当) ④ 単身赴任手当 人事院勧告の内容に準じ、基礎額及び加算額を引き上げる必要 ⑤ 管理職員特別勤務手当 人事院勧告の内容に準じ、管理職員が災害への対処等の臨時・緊急の必要により、やむ を得ず平日深夜(午前0時から午前5時までの間)に勤務した場合、勤務1回につき6,000円 を超えない範囲内の額を支給する必要 改定すべき事項
8 再任用職員の給与について 人事院は、雇用と年金の接続のための再任用職員の増加に伴い、転居 を伴う異動をする職員が増加している状況等を踏まえ、再任用職員に対して も単身赴任手当を支給することなどを報告・勧告 本県においても、人事院勧告の内容に準じた改定を行う必要 改定すべき事項