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情報法 第5講. 情報不法行為 ( 2 ) プロバイダ責任. プロバイダ責任の追及. 0 .先週の積み残し (2)C. ウィルス被害者とセキュリティ保持義務 (2)C. 不正アクセスとセキュリティ保持義務 (2)D. 企業告発とホイッスル・ブロワー (1) プロバイダ責任追及の構図 (2) プロバイダ責任と表現行為の萎縮 (3) プロバイダ責任制限法. (2)C. ウィルス被害者とセキュリティ保持義務. 民法 709 条 故意又は 過失 によって他人の権利又は 法律上保護された利益を 侵害した者は、これによって 生じた損害を賠償する責任 を負う.
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情報法 第5講 情報不法行為(2) プロバイダ責任
プロバイダ責任の追及 • 0.先週の積み残し • (2)C.ウィルス被害者とセキュリティ保持義務 • (2)C.不正アクセスとセキュリティ保持義務 • (2)D.企業告発とホイッスル・ブロワー • (1)プロバイダ責任追及の構図 • (2)プロバイダ責任と表現行為の萎縮 • (3)プロバイダ責任制限法
(2)C.ウィルス被害者とセキュリティ保持義務 民法709条 故意又は過失 によって他人の権利又は 法律上保護された利益を 侵害した者は、これによって 生じた損害を賠償する責任 を負う 法的責任追及 無防備なパソコン 感染
(2)C.不正アクセスとセキュリティ保持義務 • Officeケースを参照のこと • その他、個人情報漏洩をした主な企業 • NTTドコモ、アッカ、秋田市役所、宇治市役所、鳥取赤十字病院、アフラック、みずほ銀行 • 2005年3月28日(毎日) 住友生命保険は28日、同社総合職の採用に応募してきた大学生の個人情報303人分を、電子メールで誤配信し社外流出させた、と発表した。流出したのは関東の私立大1大学の応募者リストで、同リストには氏名や生年月日、住所、携帯電話番号のほか大学名と学部・学科、面談状況などが記されていた。面談については、面談日や回数、住生側の学生の評価などが含まれる。 金融機関などは500円のお詫びで済ませるケースが大半
(2)D.企業告発とホイッスル・ブロワー • 内部告発者の保護はコンプライアンスの重要なポイント • 匿名告発保護の必要性 • 誹謗中傷とのジレンマ
(1) プロバイダ責任追及の構図 • A.プロバイダの様々な機能 • アクセス・プロバイダ(経由プロバイダ) IPアドレスの付与 201.21.236.511 動的 or 固定 INTERNET アクセスログ アクセスした日時と割り当てられた IPアドレス、その他の記録
(1)A.プロバイダの様々な機能 メールサーバ・プロバイダ 受信=POP メール送信 メール保管 読み出し INTERNET メール送信 送信=SMTP
(1)A.プロバイダの様々な機能 ウェブホスティング・プロバイダ ウェブデータ 保管 ウェブデータ送信要求 =URLの入力 ウェブデータ送信 アップロード INTERNET
(1)A.プロバイダの様々な機能 掲示板の設置者 掲示板プロ グラム保管 ウェブデータ送信要求 =URLの入力 ウェブデータ送信 アップロード INTERNET 書き込み 掲示板利用者
蓄積型と転送・通過型 サーバ・プロバイダは蓄積 されたデータを公開可能な 状態にする=しないことも できる • 蓄積型 • ウェブホスティング • メール受信(POP) • ただし公開はしていない • FTP • 掲示板 • 転送・通過型 • アクセスサービス • メール送信(SMTP)
(1)B.プロバイダが狙われるワケ • 侵害情報の発信者を捕まえにくい →匿名性 • 蓄積型サービスのプロバイダにはコントロール可能性がある • 多くの場合は誠実な対応が期待できる • 損害賠償負担能力(ディープ・ポケット)
利用者の匿名性 • ウェブページを閲覧する場合 • アクセスプロバイダへの登録(以下同じ) • ウェブサーバへIPアドレスやブラウザの情報提供 • ウェブホスティング • ドメイン名の登録情報=WHOIS • ホスティングプロバイダに登録 • 掲示板への書き込み • ウェブサーバ閲覧と同じ情報提供 • メール送信 • SMTPサーバプロバイダへの登録 • メールアドレスの相手方への提供
WHOISデータベースの例 Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] NANZAN-U.AC.JP f. [組織名]南山大学 g. [Organization]Nanzan University k. [組織種別]私立大学 l. [Organization Type]Private University m. [登録担当者] YK804JP n. [技術連絡担当者] KG002JP n. [技術連絡担当者] YM201JP p. [ネームサーバ] ns.nanzan-u.ac.jp [状態]Connected (2006/03/31) [登録年月日] [接続年月日] [最終更新]2005/04/01 01:22:29 (JST)
Contact Information: [担当者情報] [JPNICハンドル] YK804JP b. [氏名] 栗山義久 c. [Last, First] Kuriyama, Yoshihisa d. [電子メイル] kuriyama@ic.nanzan-u.ac.jp f. [組織名] 南山大学 g. [Organization] Nanzan University k. [部署] 教育・研究事務部学術計算機課 l. [Division] Office of Academic Computer Services m. [肩書] 課長 n. [Title] the head of a section o. [電話番号] p. [FAX番号] y. [通知アドレス] [最終更新] 1997/05/29 15:42:53 (JST) mizota@ic.nanzan-u.ac.jp
(2)プロバイダ責任追及とその問題点 • A.プロバイダによる違法行為防止の困難性 • B.私的検閲による表現の自由の侵害 • C.過剰防衛による萎縮効果 • D.プロバイダのジレンマ
(3)アメリカの立法例・裁判例 • CDA(通信品位法)230条 =「良きサマリア人」条項 良き行いをした人は報われるべきで、その良き行いを理由に責任を追及するべきではない。 有害情報を監視し除去する努力をしたプロバイダは、その努力義務違反を問われるべきでない。
ゼラン事件 何者かがゼラン氏の名前と 連絡先電話番号を使って AOLの掲示板にオクラホマ 連邦ビル爆破記念Tシャツを 販売すると書き込み ラジオ局で取り上げられる ゼラン氏の元に抗議が殺到し 仕事を失うに至る
ゼラン事件 • ゼラン氏は削除を求めたのに適時に書き込みを消さなかったAOLに損害賠償請求 • 裁判所はAOLの責任を認めず • November 12, 1997 • “No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider."
(4)日本法 • A.プロバイダ責任制限法以前の判例 • ニフティFSHISO事件 • 「条理上の作為義務」論 • 第1審はプロバイダ(シスオペ)の責任を認めた • 控訴審はプロバイダ責任を認めず。 • 都立大事件 • プロバイダの責任を否定
(4)B.プロバイダ責任制限法 • 4条1項[送信防止措置不実施の責任制限] ネットで不特定人に流した 情報により権利侵害 プロバイダが侵害情報の 送信防止を技術的に可能 一 プロバイダが権利侵害を知っていた 二 プロバイダが侵害情報流通を知り、これによる権利侵害 を知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合 一,二のいずれかに該当しなければ免責 該当すれば免責されない =不法行為の要件を具備すれば、賠償責任あり ただし、プロバイダ自身が発信者の場合は別=免責されない