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リージョナルガバナンス論 B CFSP と JHA. 第7週:6月3日 伊藤裕一. 前回までの復習. 単一市場形成から経済通貨同盟( EMU) へ 単一通貨導入の経緯 EU のテンプル構造 欧州委員会、理事会、議会、司法裁判所 各機関の機能と役割 各機関同士の関係. 本日の内容. 共通外交・安全保障政策 ( Common Foreign and Security Policy) 司法・内務協力 ( Justice and Home Affairs) どちらも国家の主権に深く関わる領域 &一定の統合なしにはやっていけない領域. CFSP 以前.
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リージョナルガバナンス論BCFSPとJHA 第7週:6月3日 伊藤裕一
前回までの復習 • 単一市場形成から経済通貨同盟(EMU)へ • 単一通貨導入の経緯 • EUのテンプル構造 • 欧州委員会、理事会、議会、司法裁判所 • 各機関の機能と役割 • 各機関同士の関係
本日の内容 • 共通外交・安全保障政策 (Common Foreign and Security Policy) • 司法・内務協力 (Justice and Home Affairs) • どちらも国家の主権に深く関わる領域 &一定の統合なしにはやっていけない領域
CFSP以前 • マーストリヒト以前はEPC(European Political Cooperation) • 登場する主要アクター • NATO • WEU • アメリカ • フランス(ドゴール大統領) • ドイツ・イギリス
戦後欧州の安全保障 • アメリカ主導→NATOへ • フランス・EDC→WEUへ • 大西洋重視か欧州重視か • EPC ’69ハーグサミット • ドイツの東方外交、国連加盟を支持 • イギリスのEC加盟を支持 • フランスのEPC、農業基金、EMUを支持 • WEUのヨーロッパ化(仏)とNATO(米)との緊張関係
明らかになった問題点 • 継続性=持ち回り議長制の問題 • 外交交渉を密にしたネットワーク • 各国の立場を変えるメカニズムではない • 全体の方向はアメリカ主導 • EU内の中立国の存在 • ハードパワーのアメリカ対人道支援の欧州 • 復興の負担が欧州にいくだけ? • 現在でも継続する分業の問題
CFSPの成立(@マーストリヒト) • 東欧革命→ドイツ統一 • 欧州委員会はPhare、Tacisによる支援、代表部の設置 • イラク・クウェート侵攻(’90・8月→湾岸戦争へ) • 多国籍軍派遣=国連を通じたアメリカ主導 • ユーゴ危機(’91→’92紛争へ) • ドイツ単独でクロアチア、スロベニアの独立を承認 • EU-国連の和平案は拒否される→Dayton合意とアメリカの空爆へ 各国の行動は常にばらばら
EUとして行動する困難さ 歴史的地理的な優先順位が国ごとに違う ルワンダ、ザイール、北アフリカ・・・フランス アルバニア、マケドニア、キプロス・・・イタリア、ギリシャ 東欧、ウクライナ、ロシア、トルコ・・・ドイツ スペイン=モロッコ EU拡大と共に困難に
From Maastricht to Amsterdam 各国の対応 • 米・仏 • ESDIとCJTF→仏・NATO復帰 • 英・仏 • 現実的協力を指向=WEUのEUへの統合 • ベネルクス、スペイン、イタリアの賛成 • 北欧 • WEUの’92 St.Petersburg Task(PKO)を強調
アムステルダム以降 • 外交の代表を置くことに • フランスが従来から提案 • 初代はソラナ前NATO事務総長 • 決定の一部に特定多数決制(QMV)の導入=実際は使われることは少ない(合意形成を重視) • コソボ紛争勃発
コソボの影響 • アメリカは空爆を主張、英仏は地上軍投入を主張 • Cpabilities-Expectations-gap=アメリカ依存が浮き彫り • 難民の発生=統一的行動の必要性 • ’98 英仏 St. Malo 宣言 • 基本認識:欧州独自の軍事行動能力が必要 • NATOのヨーロッパ化(仏)、政府間協議による意思決定(英) • ’02アフガン、’03イラクで分かったことは?
JHA • 司法協力 • 法律上の各国の差 • 同じことをしてもA国では罪、B国では合法 • これまでに無い法令 • 越境結婚→離婚→子供の養育権? • 内務協力 • 犯人が国境を越えて逃げた場合 • イギリスでのテロを予告したフランスに住むドイツ人テロリスト? • 移民・難民 「4つの自由移動」が進むにつれて課題が明らかに=国境に関わる問題
この分野の政策の始まり • 対麻薬:ポンピドゥーグループ • 対テロ:トレビグループ • 内容:情報の交換、警察官の訓練・装備の共有(特に対テロ部隊) • 徐々に内容が充実、対象が拡大(’85にはフーリガン対策) • 基本的にはアドホックな実務家レベルの集まり
JHAへ • 1989年マドリッド欧州理事会にパルマ文書が提出される =単一市場完成と並行して域内の安全が懸念 • 1999年European Drugs Intelligence Unit →Europolの前身 • マーストリヒト条約でJHAとして三本柱のひとつに • 既存のネットワークをまとめる • 一般市民の不安や予想される脅威に対して反応する→先取り方ではない
JHAの特徴 CFSPとの比較 • 関連政策領域が未確定 • 例えばVISA(査証)は1st pillar にも3rd pillarにもある • 各国の差が大きい • 英国法と大陸法、リベラルと保守的、宗教上 • 各国の制度(連邦制、共和制) • 国籍付与の例 • 担当省庁 • 司法省、内務省、軍との関係 • そもそも最も対外関係の少ない分野=外部からの参加が少ない
シェンゲン協定 • 1985年 仏独ベネルクス(5カ国) • 当初はEUとは別の枠組み • シェンゲン域内での自由移動=国境管理をしない • 個別ケースではこれまでもあった • イギリス・アイルランド • 北欧 • ベネルクス • シェンゲン情報システム(例:渡航禁止者リスト) • ダブリン協定(難民)と並んで意味の大きい協定
JHAの3つの作業部会 • 警察・税関協力 • 最も協力が進展している。特に組織犯罪対策 • 司法協力 • 欧州司法地域(ヨーロッパ内である程度一定の法制度を) • 移民・難民問題 • シェンゲンの枠組みで話される=英・アイルランドが除外、アイスランド、ノルウェーが入ってくる
アムステルダム条約 • JHAの進展 • シェンゲンをEUに統合、移民関連の問題をECの枠内へ移行 =欧州委員会、司法裁判所が関与できる • 欧州司法地域の概念 • もとは70年代にフランス・スペインが提案
JHAの問題点 • 法的根拠 • 透明性 • EUレベルで合意を実施に移すメカニズムがない
法的根拠 • 各国の法的枠組み • 国連やCouncil of Europe の人権憲章 • EUの条約に基本的人権は載っていない • ECとは別の枠組み=ECJの範囲外 →適法かどうかをいちいち交渉で決定することに ベネルクス、ドイツ、オーストリア、ギリシャは自ら進んでECJの裁定に従うことを宣言
透明性 • 各国の実務家レベルで具体的な内容が決定されていく • 細かい決定の連続 • 政策の性質上、秘密が多い →文書が作成され各国の言語になったとき(=EP、各国の議会で報告されるとき)には、既に次の話しに進んでいる
メカニズムの問題 • 各国の主権に関わる分野には全会一致が必要=全ての国に拒否権がある • 大筋がつまっても詳細の合意ができない • シェンゲン、ダブリン協定、Europolの例 • 合意を実行に移すメカニズムがない • 130のJHA関連法のうち、法的拘束力を持つのは15のみ • 政府間協議の場のため、制裁処罰ができない
アムステルダム以降 • アムステルダムでの変化 • 移民関連がECの枠組みへ • シェンゲンがEUの枠組みへ • 1999年タンペレ欧州理事会=JHAを集中的に討議 目的:「アムステルダムの調印の意味を各国が理解するため」 現在200ほどのプログラム=単一市場形成プロジェクト並の規模→Convention でも進展
来週の講義 • EUの将来の姿=Convention • EUは連邦制になるべき?政府間協議で進んでいくべき? • それぞれの政策によって政策統合の状況が違う=統一すべき?当然? • 格差のある国、地域による統合は現実的に可能なのか?