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地質学と環境 ー放射性廃棄物の地層処分ー. 産業技術総合研究所 研究顧問 笹田 政克. 放射性廃棄物の地層処分. 地球温暖化対策と原子力発電 放射性廃棄物とは 地層処分とは 地層の安定性について 地震、火山、隆起侵食 法律はどうなっているのか 日本の現状. 原子力発電の役割. (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか). 放射性廃棄物の種類と発生源. (資源エネルギー庁 ホームページから). 高レベル放射性廃棄物. (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか).
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地質学と環境ー放射性廃棄物の地層処分ー 産業技術総合研究所 研究顧問 笹田 政克
放射性廃棄物の地層処分 • 地球温暖化対策と原子力発電 • 放射性廃棄物とは • 地層処分とは • 地層の安定性について 地震、火山、隆起侵食 • 法律はどうなっているのか • 日本の現状
原子力発電の役割 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
放射性廃棄物の種類と発生源 (資源エネルギー庁 ホームページから)
高レベル放射性廃棄物 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
ガラス固化体 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
ガラス固化体の放射能 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
ガラス固化体の放射能の経時変化 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
放射性廃棄物処分の方法 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
地層処分システム 多重バリアシステム (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の処分の安全について考えてみませんか)
地層処分の安全確保 安全確保: 隔離・希釈・遅延 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
地層処分の安全確保 地層処分を安全に行うためには、地層処分にとって適切な場所を選定し、選定した場所に人工バリアや処分施設を適切に作り、十分信頼できる手法によって安全に関する評価を行いその長期的な安全性が示されることが必要である。 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の処分の安全について考えてみませんか)
地層の長期安定性 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
地震動 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
断層運動 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
火山活動 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
火山活動の影響範囲 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
火山活動の範囲 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
火山活動の推移 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
12万5千年以降の隆起量 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
地層の長期安定性の評価 文献調査 現地調査
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (概要調査地区の選定) 第六条 機構は、概要調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画(前条第一項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、文献その他の資料による調査(次項において「文献調査」という。)を行わなければならない。 一 概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺の地域において過去に発生した地震等の自然現象に関する事項 二 前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概要に関する事項 三 その他経済産業省令で定める事項 • 機構は、前項の規定により文献調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象となった地区(以下この項において「文献調査対象地区」という。)のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概要調査地区を選定しなければならない。 一 当該文献調査対象地区において、地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。 二 当該文献調査対象地区において、将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれること。 三 その他経済産業省令で定める事項
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (精密調査地区の選定) 第七条 機構は、精密調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第五条第二項第三号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならない。 一 当該概要調査地区内の最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層(以下この条において「対象地層等」という。)における地震等の自然現象による対象地層等の変動に関する事項 二 当該対象地層等を構成する岩石の種類及び性状に関する事項 三 当該対象地層等内に活断層があるときは、その詳細に関する事項 四 当該対象地層等内に破砕帯又は地下水の水流があるときは、その概要に関する事項 五 その他経済産業省令で定める事項 • 機構は、前項の規定により概要調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該概要調査の対象となった概要調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から精密調査地区を選定しなければならない。 一 当該対象地層等において、地震等の自然現象による地層の著しい変動が長期間生じていないこと。 二 当該対象地層等が坑道の掘削に支障のないものであること。 三 当該対象地層等内に活断層、破砕帯又は地下水の水流があるときは、これらが坑道その他の地下の施設(次条第二項各号において「地下施設」という。)に悪影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれること。 四 その他経済産業省令で定める事項
地層処分の実施・規制体制 内閣府 原子力委員会 原子力安全委員会 安全規制の基本的考え方 (安全審査指針) 原子力開発利用長期計画 経済産業省 監督機関 規制機関 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(特廃法) 地質環境についてはとくに第6‐8条に記述されている。 資源エネルギー庁 原子力安全・保安院 原子炉等規制法 監督 安全規制 原子力発電 環境整備機構 (NUMO) 実施機関 調査地域に応募 自治体(市町村)
公募から候補地選定の流れ (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)
各国の現状 (資源エネルギー庁: 高レベル放射性廃棄物の 処分の安全について考えてみませんか)