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日本のメディア. 取材者 と取材源の距離 1096562 c 佐々木梨恵. 目次. 日本のメディアの現状 記者 クラブ ― できた背景 ― メリットデメリット 取材源 の秘匿 ― 定義 ― 取材源の秘匿に関する判例 取材源と報道の自由 まとめ 考察 論点. 日本のメディアの現状. 新聞 1997年の5377万部をピークに減少 現在では5000万部ほどを発行 →「新聞大国」の中でもトップの普及率 インターネットのウェブページへの情報発信.
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日本のメディア 取材者と取材源の距離 1096562c 佐々木梨恵
目次 • 日本のメディアの現状 • 記者クラブ―できた背景―メリットデメリット • 取材源の秘匿―定義―取材源の秘匿に関する判例 • 取材源と報道の自由 • まとめ • 考察 • 論点
日本のメディアの現状 • 新聞1997年の5377万部をピークに減少現在では5000万部ほどを発行→「新聞大国」の中でもトップの普及率インターネットのウェブページへの情報発信
放送公共放送→日本放送協会(NHK) 受信料に支えられたネットワーク経営事業収入 6699億円(前年度比54億円増)民間放送(民放)→東京をキー局とする5大ネットワークによって系列化 広告収入=景気の影響を受けやすい2009年度決算概況 2兆2443億円(前年度比7.8%減)放送公共放送→日本放送協会(NHK) 受信料に支えられたネットワーク経営事業収入 6699億円(前年度比54億円増)民間放送(民放)→東京をキー局とする5大ネットワークによって系列化 広告収入=景気の影響を受けやすい2009年度決算概況 2兆2443億円(前年度比7.8%減)
しかし、近年こういったマス・メディアに対して「取材源に近すぎる」といった批判しかし、近年こういったマス・メディアに対して「取材源に近すぎる」といった批判 →メディア不信へ 減少傾向にはあるが、 国民にとって重要な情報源
記者クラブとは • 公的機関などを継続的に取材するジャーナリストたちによって構成される「取材・報道のための自主的な組織」 • 新聞協会を構成する新聞社や通信社、放送局の記者が加盟 • 英語圏では「kisyakurabu」と呼ばれる
記者クラブができた背景 • 1890年、帝国議会開会の際に傍聴取材を要求する記者たちが集結し、「議会出入記者団」(のちの同盟記者クラブ)を結成 • 「議会へのアクセス権を求める記者たちによって組織された」 • 「機械活動を正確に迅速に逐一報告するためには、常設のアクセスが必要だと主張した」(「記者クラブ発達史〔ノート〕―取材源との関係はどう変わったか」)
記者クラブのメリット・デメリット これらのデメリットの為、記者クラブは取材源とあまりにも近い関係であると批判される 「官報接待」「発表ジャーナリズム」 メリット デメリット • 的確な報道が迅速になしうる • 報道発表側のコストが少なく済む • 集団的過激取材を抑える • 閉鎖性・排他性→記者クラブ以外の者には記者会見を開放しない • 便宜供与→市が記者らとの会食を伴う懇談会費を負担 • 報道協定→報道機関が報道を自制し合う
取材源の秘匿 • 取材対象者の特定につながる情報を漏らさないこと。(朝日新聞掲載「キーワード」より) • 仮に、取材源を明らかにしてしまうと、情報提供者との信頼関係が壊れ、将来の自由な取材活動、報道の自由、国民の知る権利を損なうことになる。 • 日本では、刑事訴訟法と民事訴訟法に、報道関係者が取材源の証言を拒絶できる趣旨の規定がない。→報道関係者による取材源秘匿権は憲法21条の権利として認められるのかが問題
取材源の秘匿に関する判例 • 石井記者事件(昭和27年)憲法21条は、新聞記者に対し、その取材源に関する証言を拒絶しえる特別の権利を保障したものではない。 • 島田記者事件(昭和54年)取材源の秘匿を「職業の秘密」としたうえで、証言拒絶を認めた。 • NHK記者事件(平成18年)取材源についての証言が必要不可欠などの例外的事情がない限り、原則として証言拒絶が認められるとした。
取材源の期待する通りの 内容で、メディアは報道 しなければならないのか
NHK番組改編事件(平成19年) • NHKは、番組「ETV2001」で、NGO「戦争と女性への暴力」日本ネットワークが中心となって2000年12月に開催された「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」(民衆法廷)を取り上げた。 その放送内容に対して、NGOと その代表者は番組制作会社の担当者の 説明から期待できる内容では なかったとして損害賠償を求めた。
東京高裁 最高裁 • NHKの責任を認める取材源の期待権侵害と説明義務違反を理由①取材者の説明により、期待を抱くのがやむを得ない時は期待・信頼が保護される。②政治家の意図を推し量って番組を改編した。③制作者・取材者は番組内容・変更を説明する義務を負う。 • NGO等の請求を退ける①放送法では、放送が国民の知る権利に奉仕すること、番組編集の自律性について規定→このことは国民一般に認識されているため、取材源の期待・信頼を保障するのではない。②取材源の期待・信頼が保障されない以上編集段階での番組内容・変更を説明する義務はない。
まとめ • 記者クラブは日本独自の制度で、日本のメディアを支えてきたともいえるが、「取材源との距離が近すぎる」として、近年の批判の対象となっている。 • 取材源の秘匿もより多くの情報を手に入れるために必要だがどこまで認められるかが法的にも決まっていない。 • 取材の段階だけでなく、報道する段階でも取材源との関係をかんがえなくてはならない。
考察 • 記者クラブの公権力、政治へのなれあいを無くすためには記者への供与を禁止し、罰する必要があるのではないか。 • 取材源の秘匿は記者が情報を得るためには必要だと思うが、この権利があまりにも強すぎては国民が知りたいことまでもがうやむやになってしまうのではないだろうか。→裁判では一律に取材源の秘匿を認めないと決めてしまってはどうか。 • 取材源に対しては報道する内容について事前に十分な説明を行い、編集の段階での変更の説明はいらないのではないか。
論点 • 記者クラブは日本にとって存在するべきか • 取材源の秘匿はどの程度まで守られるべきか→裁判でもこの権利は主張できるのか否か • 取材者は取材源に対して、報道する内容をすべて説明するべきか • 記者たちはどのようにして取材源と距離をとっていくべきか
参考資料 • 浅野健一 『記者クラブ解体新書』 現代人分社、2011 • 鈴木秀美・山田健太編著 『よくわかるメディア法』ミネルヴァ書房、2011 • マーティン・ファクラー 『「本当のこと」を伝えない日本の新聞』 双葉社、2012 • http://www.kisha-club.jp/