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ガスコンロ使用の調理室等における 内装制限の緩和に関する 国土交通省告示(第225号、平成 21 年 2 月 27 日)について. 平成21年7月31日 平成21年8月28日(一部修正) あんしん高度化ガス機器普及開発研究会. 告示の背景. <建築基準法第 35 条の2 特殊建築物等の内装>
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ガスコンロ使用の調理室等における内装制限の緩和に関する国土交通省告示(第225号、平成21年2月27日)についてガスコンロ使用の調理室等における内装制限の緩和に関する国土交通省告示(第225号、平成21年2月27日)について 平成21年7月31日 平成21年8月28日(一部修正) あんしん高度化ガス機器普及開発研究会
告示の背景 <建築基準法第35条の2 特殊建築物等の内装> 特殊建築物(劇場、病院、百貨店、地階、自動車車庫等)、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1000平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他の火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従って、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。 <今回の告示概要> 木材を内装に使用している一戸建て住宅(ログハウス等)を対象に、一般的に用いられる火気設備(こんろ、固定式ストーブ、壁付暖炉、いろり)に関する技術的基準を新たに設定したもの(新基準) 従前基準では、火気使用室全体の内装が準不燃材料であることとしているが、新基準では、ログハウス等で設置しやすいように、火気設備の周辺を不燃材料として内装を強化する代わりに、それ以外は、木材や難燃材料の内装を許容した。 今後、一戸建て住宅では従前基準、新基準ともに運用可能となる。
仕上げ材料の種類(用語解説) ※耐火性能:燃焼や損傷せずに有毒ガスを発生させない性能 (注意)今回の新基準において仕上げを行う際、必要となる仕上げ材 特定不燃材(不燃材料のうちで特に平成12年建設省告示で定めたもの[平成16年改正]) コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板、 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、 鉄鋼、金属板、モルタル、しっくい、石、厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード (ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。) ロックウール、グラスウール板 *ガラス、アルミニウムは含まない
従前基準での内装制限の範囲図 ガスコンロ等 (1)垂れ壁がない場合 リビングとダイニングの全てが内装制限の対象 *全てを火気使用室と見なす (2)垂れ壁がある場合 天井から概ね50cm以上下方に突出した不燃材料で覆われた壁がある場合には、垂れ壁までの枠内が内装制限の対象 内装制限の対象部分
新基準による内装制限の範囲図(1) 従前基準では、「壁・天井」の仕上げ材のみを制限していたが、新基準では、火口から一定空間においては、間柱・下地、回り縁・窓台等についても制限の対象となる。
新基準による内装制限の範囲図(2) コンロから天井まで2350mm未満の場合 コンロから天井まで1550mm(2350mm未満に天井がある場合)の対象範囲
新基準での各種設備の取扱いについて 上記空間内の回り縁、窓台等(告示記載)は含むものの下記設備は、制限の対象外の方向で検討中(7/24国土交通省建築指導課)
新基準でのメリットの一例(オープンキッチンでの内装制限の緩和)新基準でのメリットの一例(オープンキッチンでの内装制限の緩和) <従前の方法> <今回の告示内容> 内装制限の対象範囲 ※図の範囲はあくまで イメージ 部屋全体が内装制限の対象となっていた。(準不燃材料または国交大臣が定める方法・材料) こんろ回りの用件さえ満たせば部屋の大部分で内装制限の対象外となる。建築の自由度アップ! 【内装制限範囲のイメージ】 (点線)天井高が2400mm、キッチン天板の高さが850mm の場合、天井面ではバーナーを中心とする 1600mmの半径の球の範囲を特定不燃材。 (実線)バーナーを中心に半径800mmの範囲を特定不燃 材、もしくは準ずる材料。 (太線)バーナーを中心に半径250mmの範囲を特定不燃材。
IHクッキングヒーターの取扱い(1) 国土交通省では、IHクッキングヒーターに関しては、「火気を使用しないものの、熱等におかされる危険性は排除できず、それらによって容易に着火し、火災になるおそれがあることから、規制緩和しない(ガスコンロと同じ扱い)」としているが、一方で、条例で建築設備に関して「必要な制限を附加することができる」となっており、都道府県レベルでの条例にその判断が委ねられている。 【自治体の例】 <神奈川県条例(平成15年7月29日)> 電磁誘導加熱式調理器は、電磁誘導により加熱、調理するものであり火気を使用しないため、法35条の2に規定される「その他火を使用する設備若しくは器具」に該当しないものとする。 従前基準を適用するか否かは自治体の判断に委ねている。新基準は裸火のコンロを対象として、各種試験を実施し内装制限を施す空間を設定したものである。したがって、IHクッキングヒーターは対象としていない(7/24国土交通省建築指導課)
今後のスケジュール 平成21年2月27日 国土交通省告示 第225号 「準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件」 平成21年7月27日 本告示に関する質問書をJGAより(財)日本建築センターに送付 *新基準におけるレンジフード等の設備の取り扱い及びIHクッキ ングヒーターの位置づけ等に関して質問 平成21年10月下旬 (財)日本建築センターより本告示に関する解説書 (予定) 「 (仮称)住宅の内装防火設計」発行 平成21年11月(予定) (財)日本建築センター講習会開催(東京・大阪など) 新基準の運用上の詳細に関しては、上記解説書に記載される予定 現在作成中(8月下旬現在)
【参考】従前の内装制限(建築基準法35条、建築基準法施行令129条)【参考】従前の内装制限(建築基準法35条、建築基準法施行令129条) 2階以上の住宅で最上階2階以上の住宅で、最上階以外にコンロなど火を使用する室(火気使用室)がある場合、壁および天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く)の仕上げを防火上、支障が無いように、①または②に揚げる仕上げとしなければならない。 ①準不燃材料でしたもの ②国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによって したもの これまで、火気使用室は、①または②の仕上げをする必要があったが、4月までは「国土交通大臣が定める方法・材料」の規定が無かったため、②の仕上げは実質存在しなかった。これまでは、「内装制限」といえば①のことであり、コンロが設置された部屋は、基本的に全て準不燃材で仕上げる必要があった。 • ダイニングキッチンのように火気使用部分とその他の部分とが一体である室については、天井から概ね50cm以上下方に突出した不燃材料で造り、覆われた垂れ壁その他これに類するもので当該部分が相互に区画された場合を除き、その室のすべてを内装制限の対象とするものとする。 • 「建築物の防火避難規定の解説2005」(編集:日本建築行政会議)
【参考】内装制限に関する改正内容(平成21年4月施行).(建築基準法施行令129条第1項第二号ロの規定に基づき、準不燃材料でした内装の仕上げについて)【参考】内装制限に関する改正内容(平成21年4月施行).(建築基準法施行令129条第1項第二号ロの規定に基づき、準不燃材料でした内装の仕上げについて) 今回の告示は「国土交通大臣が定める方法・材料」を定めるものです。火気使用室は、①または②の二つ仕上げのどちらかを選べるようになりました。 ①これまでどおり、火気使用室の壁及び天井の室内に面する部分を準不燃材で仕上げる ②今回の告示に則り、コンロの周りの仕上げや下地を特定不燃材で仕上げる。 ※概要「コンロの周囲だけを、下地や間柱を含めて不燃材で処理してしまえば、部屋のその他の内装はほぼ自由(木材、難燃材料の使用可)に材料を選べる。ただし、これまで内装制限の対象ではなかった、天井や壁の下地材や間柱、回り縁や窓台までも規制の対象となるため、本告示を利用するには注意が必要
【参考】IHクッキングヒーターに関する内容【参考】IHクッキングヒーターに関する内容 「IHクッキングヒーターをはじめとする電磁式調理器等には裸火がないことから、法28条3項及び法35条の2は適用されないと解釈した上で、通達等を発布してその旨を明示すべきである(日本経団連H17.6) ⇒当該室は、火気を使用しないものの、熱等におかされる危険性は排除できず、それらによって容易に着火し、火災となるおそれがあることから、内装の仕上げについての規定を緩和することについては、十分に検証したうえで慎重に判断する必要がある(国土交通省) 「IHクッキングヒーターについては、火災発生防止装置等の開発が進んでいることから、規定の緩和を含め、早急に内装に関する新たな規定について検討されたい(日本経団連H17.6) ⇒「火災発生防止装置等の開発が進んでいることから」との御意見であるが、その火災発生防止装置等により熱等に侵される危険性がなく、容易に着火し、火災となるおそれがあることから、内装の仕上げについての規定を緩和することも含め、十分に検証したうえで慎重に判断させていただくこととしたい。 建築基準法第40条 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。