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Common Sense

Common Sense. -濱口桂一郎の問題意識-     「失業時のセーフティネットに関心が寄せられてこなかった。労働法学     は就業時の雇用労働条件、社会保障法学は年金や医療保険が主 た    る関心だった」-同感!   リーマンショック後、「雇用保険と生活保護を一体的にとらえる重要性    が浮上した」「第 2 層のセーフティネットの領域を考える上で有用と 思わ れる 諸制度の歴史的展開と最近の動向を解説する」から学ぶ。. 労働市場のセーフティネット -雇用保険制度の展望と課題- JILPT統括研究員 濱口桂一郎. 労働運動への発信 № .38

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Presentation Transcript


  1. CommonSense -濱口桂一郎の問題意識-    「失業時のセーフティネットに関心が寄せられてこなかった。労働法学     は就業時の雇用労働条件、社会保障法学は年金や医療保険が主た    る関心だった」-同感!  リーマンショック後、「雇用保険と生活保護を一体的にとらえる重要性    が浮上した」「第2層のセーフティネットの領域を考える上で有用と思わ れる諸制度の歴史的展開と最近の動向を解説する」から学ぶ。 労働市場のセーフティネット -雇用保険制度の展望と課題- JILPT統括研究員 濱口桂一郎 労働運動への発信 №.38 2012. 1.25 ryo-sato@hyper.ocn.ne.jp

  2. Business LaborTrend2010.4 (注)制定時の失業保険法は、非正規労働者を「適用除外する」とはなっていない。技術的に日雇労働者は除外されたが、1949年に日雇雇用保険が創設されている。当時、臨時工とか社外工には適用されていた。フルタイム直接有期雇用は現在まで一貫して適用対象である。ところが1950年の通達ですなわち「臨時内職的‥」(意味- 内職や臨時就労は、労働者と認めがたく、失業者となる恐れがない)を「失業保険の被保険者としないこと」が指示され、それが続いてきた。「1年以上の雇用見込み」がハードルなり、パートや派遣労働者がフルタイムでも実態として適用されずにきたわけである。

  3. Business LaborTrend2010.4 〔失業保険制度の基本的な視点-「モラルハザード」の要因〕 ●失業保険は、社会保険と雇用政策手段の2つの性格を併せ持つ。 ・社会保険-失業による所得の喪失を保険事故ととらえ、再就職するまでその所得の補償を行う。 ・雇用政策手段-完全雇用を実現するため、できるだけ速やかに再就職を援助する。 失業保険給付は、両者を一体的に担うもの。すなわち、求職活動中の生活安定を確保し、これを通じて求職活動を奨励するということ。 ●2つの性格は、常に整合的ではない。生活保障が再就職を阻害するモラルハザードとして機能する。 「失業」には特殊性があり、労働の意思と能力という主観的要因が含まれる。この意思は外部から判断が困難。離職そのものにも任意性がある。つまり、保険事故の主観性が濫用を容易にする基本的要因となる。これを防止する制度設計上の工夫が必要となる。→「モラルハザードとのたたかい」 近年のヨーロッパでは、イギリスのニューディール政策やドイツのハルツ改革など、失業給付や公的扶助など福祉受給者を労働市場に連れ戻して就労させようというワークフェア政策が大きな柱になりつつある。         ・ハルツ改革-労働市場改革に関する諮問委員会(委員長をフォルクスワーゲンのハルツ取締役が務めた)(ryo)         ・ニューディール政策-1人親方や障害者の福祉給付依存者に対する教育を通じた就労促進。働いた方が得になるという Making Work Pay と言われる税制改革。(ryo) 日本おける生活保護制度の「運用見直し」の議論 ・「利用しやすく自立しやすい制度へ」(社会保障審議会の専門部会、2004年)報告を受けて2005年度から「自立支援プログラム」が実施された。 ・「新たなセーフティネットの提案-『保護する制度』から『再チャレンジする人に手をさしのべる制度』へ」 -2006年、全国知事会・全国市長会の報告、中心は稼働世代には5年間の有期保護制度。職業訓練による就労支援など。 労働市場のセーフティネットをめぐる議論は「やや錯綜した状況にある」 第1層の雇用保険制度←2010年改正でほぼ解決のめどが立つに至った。 第2層の求職者支援制度←2011年10月から恒久制度化している。 第3層の生活保護制度←議論の方向を再度整理する必要がある。 〔錯綜している議論点〕 ●稼働世代であることと、職業訓練をすれば直ちに就労可能であることの間に大きな落差がある。そもそも生活訓練や各種のセラピー(治療)をきめ細かく実施することにより、労働市場の入口にまで連れて行くこと自体が課題の人びとが存在する。福祉事務所とハローワークの密接な連携で「ふさわしい支援サービス」と「その間の生活を維持するための給付」の制度設計が必要である。生活訓練が必要なのに、いきなりの実践的な職業訓練の実施は、効果がないばかりか、逆効果になる。きめ細かい「受け渡しの仕組み」が求められる。(濱口)←派遣村のワン・ストップ・サービスの教訓。(ryo) ●大阪市長-「訓練・生活支援給付」を生活保護制度に優先することの提案。←現在の稼働世代の多様 性を考えると財政を理由に生活保護制度の責任を縮小するのは疑問だ。(濱口) ●布川日佐史(静大教授)の「生活保護の論点」-「生活保護制度が利用しやすく、自立しやすい制度に なり、生活困窮状態の人をしっかりカバーすることになれば、重層的社会保障制度の土台が固まり、各 制度それぞれの機能強化することになるし、全体の機能を強化することになる」「社会保障制度全体を改 革するには、土台である生活保護制度をもっと活用せよ‥。社会保障改革を重点課題とするには、生活 保護改革を社会保障改革の土台として論じはじめなければならい」 ぜひ、「月刊全労連」11月号参照 〔濱口桂一郎の主張〕 適用拡大された雇用保険制度と、職業訓練受講を前提とする求職者支援制度とさまざまな生活訓練やセラピー(治療)など自立支援を伴った生活保護制度を組み合わせながら、誰も落ちこぼれることのない切れ目のないセーフティネツトを構築することである。その際には、行政窓口をどのように設計するかが重要となる。→京都支部の「ホームレス」のとりくみと事業団における就労はこの指摘を先取りする実践である。

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