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2007年度後期 労働法政策. 第8講 仕事と私生活との両立. 仕事と私生活は別のもの. 判例1:日立製作所武蔵工場事件 36 協定と就業規則に規定がある場合、残業命令には拒否できない。 判例2:東亜ペイント事件 就業規則に規定がある場合、よほどの理由限り、私生活上の理由で転勤命令を拒否できない。 判例3:羽後銀行事件 就業規則の変更によって、一日の労働時間が多少長くなっても、文句は言えない。. 少子化対策・子育て支援 . 産前・産後休業(労働基準法65条) 妊産婦の健康管理(均等法 12 条) 育児時間(労働基準法67条) 育児休業介護休業法
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2007年度後期 労働法政策 第8講 仕事と私生活との両立
仕事と私生活は別のもの • 判例1:日立製作所武蔵工場事件 • 36協定と就業規則に規定がある場合、残業命令には拒否できない。 • 判例2:東亜ペイント事件 • 就業規則に規定がある場合、よほどの理由限り、私生活上の理由で転勤命令を拒否できない。 • 判例3:羽後銀行事件 • 就業規則の変更によって、一日の労働時間が多少長くなっても、文句は言えない。
少子化対策・子育て支援 • 産前・産後休業(労働基準法65条) • 妊産婦の健康管理(均等法12条) • 育児時間(労働基準法67条) • 育児休業介護休業法 • 次世代育成支援対策推進法
産前産後休業他 • 労働基準法65条 • 産前:6週(多胎の場合は14週) • 産後:8週(うち6週は強制) • 労働者の請求に基づき、軽作業へ転換 • 労働基準法66条 • 労働者の請求に基づき時間外労働の制限 • 労働者の請求に基づき深夜業の制限 • 労働基準法67条 • 生後満1歳未満の子 • 1日二回、各30分以上の育児時間
男女雇用機会均等法上の保護 • 均等法12条 • 母子保健法上の保健指導・健康管理の時間 • 均等法13条 • 前条の目的のため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置
育児休業介護休業法 • 育児休業 • 1歳に満たない子を養育する労働者は育児休業を請求できる • 会社はその請求を拒むことができない • 介護休業 • 家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母)のための介護休業を請求できる • 介護休業期間は家族1名につき93日 • 会社はその請求を拒むことができない
育児介護休業法 • 1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしない労働者に対し、勤務時間の短縮等の措置を行うこと。(23条) • 1歳~3歳の子を養育する労働者に対し、育児休業又は勤務時間の短縮に準じた措置を行うこと(23条) • 3歳~小学校就学の始期までの子を養育する労働者に対し、育児休業又は勤務時間の短縮に準じた措置を講ずるよう努力すること(二十四条)
育児介護休業法 • 要介護状態家族を介護する労働者に対し、93日を超える期間における勤務時間の短縮などの措置。(23条2項) • 家族を介護する労働者に対し、介護休業や勤務時間短縮などに準じた制度を講ずるよう努力。(24条2項) • 配転に関する配慮(28条) • 再雇用特別措置(努力義務)(27条)
次世代育成支援対策推進法 • 資料:法律 • 子育て支援対策(育児休業介護休業法上の義務)の推進 • 国家、地方公共団体、事業主、国民に対する義務付け • 目的:子ども人口の増加=出産推進
次世代育成支援対策推進法 • 例: • 育児休業取得目標=女性70% 男性1人 女性にとっては育児休業取得は義務? 男性にとっては?? 資料2:「迷走する子育て支援」から 男性の取得を促すために男性を優遇する傾向
本当に「調和」なのか • 資料3:「仕事と生活の調和に関する検討会議」報告書 • 多様な働き方 • 資料4:男女共同参画基本計画の変更 • 仕事と家庭と地域 誰が、どのように働き、どのように家庭や地域の義務を担うのか?