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レーガン税制改革が蒔いた“一粒の麦” PAL ルール ; Passive Activity Loss Rule (1986 年 ). 2008.05.13 rev.2 株式会社ニコン 齋藤旬. 米国経済学の推移. 1980 年; レーガン政権(’ 81~’89 )誕生 フリードマン 『 選択の自由 』 出版. 第二次 世界大戦. 1929 年; 世界大恐慌. 古典派; 「供給は需要を生む」 、「政府による経済介入は必要ない」、レッセ・フエール
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レーガン税制改革が蒔いた“一粒の麦”PALルール; Passive Activity Loss Rule (1986年) 2008.05.13rev.2 株式会社ニコン 齋藤旬
米国経済学の推移 1980年;レーガン政権(’81~’89)誕生フリードマン『選択の自由』出版 第二次世界大戦 1929年;世界大恐慌 • 古典派; 「供給は需要を生む」 、「政府による経済介入は必要ない」、レッセ・フエール • ケインズ派;「供給量は需要量によって決まる場合がある」、「政府による経済介入が時として必要」→ 大きな政府。“税の中立性“の軽視。 「税制は民間の自由な投資決定を攪乱してはならない」という原則。 • 新自由主義;「供給と需要は市場において均衡点を見出す」、「政府による経済介入を良しとしない」→ 小さな政府。“税の中立性“の重視。 例) 「 簡素・公平・中立」から「 簡素・公平・成長」へ。 ● ● このころ冷戦終結 西暦1900年 西暦2000年 古典派経済学 ケインズ経済学 新自由主義経済学
今や、米国産業利益の大半はPartnershipの類が生み出している。今や、米国産業利益の大半はPartnershipの類が生み出している。 米国産業利益に占める割合 反転! 出典;Tom Petska, et.al., “An Analysis of Business Organizational Structure and Activity from Tax Data”
「レーガノミックス」とは? • A Paradox;「税率を下げて税収を上げる。」 税収 Laffer Curve Arthur Laffer 0% 100% 税率
レーガン政権の前半(’81-’85)は、不調に終わった。レーガン政権の前半(’81-’85)は、不調に終わった。
レーガン政権一期目、税収は増えなかった。 The magic formula of LLC“The less, the more.” パススルー課税によって、黒字LLCの2重課税、即ちLLC側と出資者側との2重課税は防止されるし、赤字LLCの負の所得は、出資者にパススルーされ、出資者側に“節税効果”を生む。いずれにせよ、税収は減るはずだが、、、
二期目(’86-’89)も不調に終わったが、“一粒の麦”は蒔いた。二期目(’86-’89)も不調に終わったが、“一粒の麦”は蒔いた。 • 皮肉なことに10年後、クリントン政権が豊かな麦穂を刈り取ることになる“一粒のタネ”を、、、 • その名を“PAL”という; pal 《口語》 ━ 【名】 【C】 仲間, 仲よし; 友だち ⇒pen pal.
PAL その1; 二元的所得論 • 勤労性の所得; Ordinary Income (この所得を生むものをActive Activityと呼ぶ。) • 非勤労性の所得; Capital Income (この所得を生むものをPassive Activityと呼ぶ。)
PAL; Passive Activity Loss Rule • 損益通算;課税所得額を計算する上で、益金(Gain)を損金(Loss)で相殺すること。所得税額を減額する効果がある。 • PAL Rule;「Passive Activity LossはPassive Activity Gainとしか相殺できない。Active Activity Gainとは相殺できない。」
学説は確立していないが、「恐らくPAL規制(1986年)が功を奏して、、、」学説は確立していないが、「恐らくPAL規制(1986年)が功を奏して、、、」 米国産業利益に占める割合 反転
砕いて言うと、PAL規制とは、、、 • 「危ない事業」に、素人は投資するな! • かつて何かの事業で成功し、それからの資本所得で生活できている投資家のみ、「危ない事業」に投資して良い。 • 健全なVenture Capitalist育成を図る方策。 • 副次的効果として;「Family Partnership」の様な、「生活費」を「事業費」に付け替えることが主目的である事業体を排除する効果も期待できる。
At Risk Ruleとは、「税務上損金計上の上限額を決めるルール」 参考1 • 基本; 「リスクに晒されている(At Riskな)資金しか税務上損金計上できない。」 • 平たく言うと、「レバレッジを効かせて借りた金の部分に損がでても、“税務上損金計上”は出来ない。」というルール。例) 原資1億円、金利10%でレバレッジを最大に効かせて金を借りると、9億円を借金して使う ことが出来るが、その9億円をCapital Lossしたとしても、1億円しか税務上損金算入できない。 • Mezzanine Finance用語で言えば、「ある出資者の、Equity出資額と、その出資者がRecourse Assetを立てた額の合計額までしか、 その事業体は税務上損金計上できない。」というルール。 • 1976年、フォード政権が発効したルール。