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安全保障貿易管理(制度の紹介)

1. 安全保障貿易管理(制度の紹介). 平成16年5月1日 経済産業省貿易管理部. 2. 目次. 1.我が国の安全保障貿易管理制度  (1)リスト規制とは、 (1)-1 貨物の該非判定      (1)-2 役務の該非判定      (1)-3 包括許可の適用可否判断      (1)-4 例外規定の適用可否判断  (2)キャッチ・オール規制とは、 2.制度に関連した情報の入手  (1)ホームページの活用  (2)許可申請・各種相談窓口 ~(参考資料)関係法令等~. 3. (1) リスト規制とは、.

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  1. 安全保障貿易管理(制度の紹介) 平成16年5月1日 経済産業省貿易管理部

  2. 目次 1.我が国の安全保障貿易管理制度  (1)リスト規制とは、 (1)-1 貨物の該非判定      (1)-2 役務の該非判定      (1)-3 包括許可の適用可否判断      (1)-4 例外規定の適用可否判断  (2)キャッチ・オール規制とは、 2.制度に関連した情報の入手  (1)ホームページの活用  (2)許可申請・各種相談窓口 ~(参考資料)関係法令等~

  3. 3 (1)リスト規制とは、 リスト規制とは、輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1~15項に該当する場合及び提供しようとする技術が外国為替令別表1~15項に該当すれば、原則、許可申請が必要となる制度です。 以下、 を併せて解説します。 として参照すべき情報を 参  照 として実際の製品の審査手続を 実  行 として効率的な審査手続を アドバイス として誤りやすい注意事項 注意事項 許 可 申 請 該当 貨 物 ・ 技 術 の 引 合 い 否 貨物の該非判定 (1)-1へ ・包括許可の適用可否判断  (取得済みの場合のみ) (1)-3へ 役務の該非判定 (1)-2へ 可 許 可 不 要 輸出令別表1若しくは外為令 別表により貨物・技術がリスト 規制に該当するかチェック。 技術的仕様については、貨物 等省令にて確認。 ・例外規定の適用可否判断 (1)-4へ 非該当

  4. 4 (1)-1 貨物の該非判定=リスト規制対象貨物に該当 するか否かの判断 参  照 リスト規制対象貨物(概要) ① リスト規制対象貨物リストの入手 詳細は 安全保障貿易管理ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 本資料40P 規制リストの体系を理解 アドバイス 1 ② 輸出しようとする貨物に関連する    項目を抽出 関心ある項目を効率的に見つけるために アドバイス 2 実  行 真空ポンプに関連する項目を検索 実  行 パラメーターシートの活用 ③ 関連項目の技術的性能に基づい    て規制対象貨物か否かを判断 注意事項 該非判定における留意点

  5. 5 参 照 リスト規制対象貨物(概要その1)

  6. 6 参 照 リスト規制貨物(概要その2)

  7. アドバイス1 規制リストの体系を理解 基本事項 ① 貨物と技術提供は別の体系(別々の政省令) ② 政令では大部分の貨物や技術について「経済産業省令で定める仕様のもの」等の記述となっているため、貨物等省令を確認する必要があります。  政 令 省 令 貨物等省令                       (輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令) 貨物 輸出令(輸出貿易管理令) 別表第1 1の項から15の項 第1条~第14条                      輸出令別表第1の1の項に対応する省令なし     他は 2の項→1条、15の項→14条のように対応                                                 貨物等省令 技術 外為令(外国為替令) 別表 1の項から15の項 第15条~第27条                      外為令別表の1の項に対応する省令なし       他は 2の項→15条、3の項→15条の2、4の項→16条、15の項→27条のように対応                                                

  8. アドバイス2 関心ある項目を効率的に見つけるために リスト項目は、原子力・核関連(2の項)、化学・生物兵器関連(3の項・3の2の項)、ミサイル関連(4の項)、通常兵器関連(5の項~15の項)に分類されているので、この4分類毎に関連項目を調べる。 大量破壊兵器関連(2~4項) 通常兵器関連(5~15項) コンピュータ 先端材料 核兵器 化学兵器 通信関連 材料加工 センサー・レーザー 生物兵器 ミサイル エレクトロニクス その他、航法・海洋推進装置の関連資材等々 ① 複数の項目により規制されている場合がある。 (例えば、炭素繊維は遠心分離器の材料、ミサイル材料、さらに通常兵器の材料としても規制されている。) 注 意 ② 最新の規制リストを参照する。 (年間、数回にわたり改正されることもあります。) ③ 部分品、附属品にも注意する。 (部分品、附属品の詳細については省令で限定されています。)

  9. 実 行 真空ポンプに関連する項目を検索 政 令 省 令 輸出令別表第1        2の項(35) 貨物等省令        第1条40号 原子力関連 真空ポンプであって、吸気口の内径が38cm以上のもののうち、排気速度が1秒当たり15000㍑以上で、かつ、到達圧力が13.3㍉パスカル未満のもの ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(3の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令 第2条2項9号 二重以上のシールで軸封をしたポンプ、キャンドポンプ、マグネットポンプ、ベローズポンプ若しくはダイヤフラムポンプであって最高規定吐出し量が1時間につき0.6立方メートルを超えるもの又は真空ポンプであって最高規定吐出し量が1時間につき5立方メートルを超えるもののうち、流体と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの 輸出令別表第1        3の項(2)9 化学兵器関連 軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様もの ①ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40%を超える合金 ②ニッケルの含有量が全重量の25%を超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20%を超える合金 ③ふっ素樹脂 ④ガラス ⑤黒鉛 ⑥タンタル又はタンタル合金 ⑦チタン又はチタン合金 ⑧ジルコニウム又はジルコニウム合金 ⑨セラミック ⑩フェロシリコン

  10. 10 実 行 パラメーターシートの活用 以下の様式は一例です。 正確を期すために、パラメータシートの活用を!

  11. 11 該非判定における留意点 注意事項 ・責任を持って判断 自社開発製品の場合は、開発部門で仕様の評価を! 調達品の場合でも、調達先より文書で確認を! 注 意 ・ 該当か否かは、製品の技術的仕様に基づき判断 民生用途だからといって、非該当と判断しないように! ・ 通称ではなく、成分・機能によって判断    例) テフロン加工には一成分としてふっ素を使用       マルエージング鋼も機能によっては規制対象に ・ 附属品、部分品、プログラムにも目配りを

  12. 12 (1)-2 役務の該非判定 該非判定の審査手順は貨物の手順((1)-1)と同じですが、経済産業大臣の許可 が必要な役務取引と貨物輸出との定義の違いを正しく理解することが重要です。 居住者が非居住者との間で、政令で定める特定技術を特定の地域において、         ①                     ②         ③ 提供することを目的とする取引又は輸出令別表第1の1項貨物の仲介貿易の                                     ④ 取引を行おうとする場合・・・外為法第25条第1項                                 許可が必要 な役務取引 = 輸出者が政令で定める特定貨物を特定の地域に向けて、輸出しようとする場合   ①              ②                 ③                   ・・・外為法第48条第1項 許可が必要 な輸出 = ①に関し 居住者及び非居住者の判定 参 照 ポイント ②に関し 特定技術については、外為令別表を参照。 役務取引及び輸出とも原則、全ての地域が対象 ③に関し 注意事項 役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い ④に関し 注意事項 武器仲介貿易取引

  13. 13 参 照 居住者及び非居住者の判定 居住者 非居住者 日本人の場合 ①住所又は居所を我が国に有する者 ②日本の在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 日本人の場合 ①外国にある事務所(日本法人の海外支店等及び現地法人並   びに国際機関を含む。)に勤務する目的で出国し外国に滞在   する者 ②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者 ③上記①及び②のほか、出国後外国に2年以上滞在するに至った者 ④上記①~③迄に掲げる者で、事務連絡、休暇等で一時帰国し、その   滞在期間が6月未満のもの 外国人の場合 ①我が国にある事務所に勤務する者 ②我が国に入国後6月以上経過するに至った者 外国人の場合 ①住所又は居所を我が国に有しない者 ②外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 ③外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人。ただし、外国に おいて任命又は雇用された者に限る。 家族の居住性の判定 居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専ら、当該居住者又は非居住者に負担 されている家族の居住性は、当該居住者又は非居住者の居住性に従う。 法人等(法人、団体、機関その他これらに準ずるもの)の場合 ①我が国にある日本法人等 ②外国の法人等の我が国にある支店、出張所その他の事務所 ③日本の在外公館 法人等(法人、団体、機関その他これに準ずるもの)の場合 ①外国にある外国法人等 ②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所 ③我が国にある外国政府の公館(使節団を含む。)及び我が国 にあ る国際機関 合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等の場合 ①アメリカ合衆国軍隊、アメリカ合衆国軍隊の構成員、軍属、これら の者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便局、軍用銀行施設及 び契約者等 ②国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、軍人 用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と 合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者 *財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」より

  14. 14 役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い 注意事項 -日本- -外国- 技術指導 技術の提供 (技術データの提供、技術支援等による) 研修員受入れ 役務取引は日本国内においても 発生する可能性あり! 設計図 技術指導 貨物の輸出 販売 船積み 工場据付け 輸出又は役務取引の発生時点前迄に輸出 許可又は役務取引許可を取得すること! ○役務取引の発生時点は、次のとおり。  ・貨物の形による技術データの形態を提供する場合は、その貨物を非居住者に引き渡したとき又は非居住者に提供   することを目的として外国に向けた船舶若しくは航空機に積み込んだときのいずれか早い方  ・技術支援又は貨物の形によらない技術データの形態を提供する場合は、これらの技術が非居住者に提供されたとき  ・・・「外国為替及び外国貿易法第25条第1項第一号の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について(4貿 局第492号)」 ○輸出の発生時点は、貨物を外国へ向けて送付するために船舶又は航空機に積み込んだ時。   ・・・「輸出貿易管理令の運用について(輸出注意事項62第11号)」

  15. 15 注意事項 武器仲介貿易 武器の仲介貿易取引を行う場合、外為法第25条第1項第2号の規定により、経済 産業大臣の許可が必要です! 仲介貿易とは、①本邦の居住者が非居住者と貨物の売買に関する取引を行うこと②当該取引に伴って外国相互 間で貨物の移動が行われることの2つの要件を満たすものをいい、武器仲介貿易には、以下の2つの代表的な ケースが存在します。 A国 B国 A国 B国 代金の支払 代金の支払 代金の受取 売買契約の 差額の受取 B国への 販売契約 A国からの 購入契約 A国からの 購入契約 B国への 販売契約 日 本 日 本 ①受取及び支払の双方を伴うケース  外国相互間の貨物の移動を伴う売買契約で、日本国内の居住者 が当該契約の当事者であり、買受国からの受取と荷送国に対する 支払の双方を伴うもの。その差額が手数料となる典型的な形態。 ②受取のみのケース  日本国内の居住者が、外国相互間の貨物の移動を伴う売買契約 を当事者双方と締結するが、決済は買受人より荷送人に対して直接 行われ、売買差額のみが、荷送人若しくは買受人より日本の当事者 に送金される形態

  16. 16 (1)-3 包括許可の適用可否判断 許可の種類は、貨物・技術と仕向地で異なります! 貨物・技術 懸念が小 懸念が大 ホワイト国 ~全ての主要供給国間合意に参加。26ヶ国。  (米、加、EU諸国等) 包括許可(条件付きで一定期間有効) OR 個別許可が必要 仕 向 地 その他の国 個別許可が必要 懸念4ヶ国~          北朝鮮、イラン、イラク、リビア

  17. 17 (1)-4 例外規定の適用可否判断(貨物) 「輸出令第4条第1項第一号」 運用通達「4 特例の 4-1-1」 本資料48P 及び53P 仮陸揚げ貨物 参 照1 本資料48P 、51P、53P 及び54P 「輸出令第4条第1項第二号」 「無償告示」 運用通達「4 特例、4-1-2」 無償貨物等 参 照2 「輸出令第4条第1項第四号、同別表第3、4」 「別表第3告示」 運用通達「1 輸出の許可、1-1、(5)及び(6) 本資料48P ~50P及び 52P 少額特例 参 照3 「輸出令第4条第1項第五号」 「暗号特例告示」 暗号特例 参 照4 本資料49P *上記参照1~4まで輸出令別表第1の第1項貨物(武器)を除く 非該当貨物の部分をなしている該 当品であって、主体となっていない もの等 参 照5 本資料53P 運用通達「1 輸出の許可」

  18. 18 仮陸揚げ貨物に係る適用除外 参 照1 日本以外を仕向地とし、外国から積載された貨物で指定保税地域に搬入されているもの 又は保税蔵置場に搬入されているもののうち、税関長による蔵入承認を受けないで蔵置 されているものを輸送しようとする場合、リスト規制(輸出令別表第1の第1項貨物(武器) を除く)に係る輸出許可が不要。 A国 日本 搬入 搬送 B国 (指定保税地域) or (保税蔵置場) 国、地方公共団体等が所有・管理する土地・建物で税関手続きの迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し、運搬若しくは一時置くことができる場所として財務大臣が指定した場所(関税法第37条) 指定保税地域: 保税蔵置場: 外国貨物の積卸し、運搬若しくは一時置くことができる場所として税関長が許可した場所(関税法第42条) 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物を入れた日から3月を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない(関税法第43条の3) 蔵入承認:

  19. 19 無償貨物等の適用除外 参 照2 以下の取引については、リスト規制(輸出令別表第1の1項貨物(武器)を除く)に係る輸出許可が不要。 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物 出品物 パソコン PKO関連物資 パソコン 外国 日本 外国 日本 外国 日本 外国 日本 無償 無償 無償 無償 無償 無償 無償 無償 我が国において開催された博覧会 等に外国から出品された貨物であ って、当該博覧会等終了後返送さ れるもの。 一時的に入国して出国する者が携 帯し、又は税関に申告の上、別送するコンピュータであって、暗号機能を有するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの。 PKO活動等のため派遣される国際 平和協力隊、海上保安庁の職員及 び自衛隊の部隊等が国際平和協力 業務のために輸出する貨物であっ て、当該業務終了後本邦に再輸入 するもの。 一時的に出国する者が携帯し、又 は税関に申告の上、別送するコン ピュータであって、暗号機能を有す るもののうち、本人の使用に供する と認められるもの。 注)現在、一般の市場で広く販売さ    れているノート型PCは、一部の ものを除き大半のものが輸出許 可申請の対象外です。    該非判定については、製造メー    カーにお問い合わせ下さい。 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物として9件の事例、無償で輸入すべきものとして 無償で輸出する貨物として10件の事例が「無償告示」に規定されています。

  20. 20 少額特例の適用除外 参 照3 リスト規制対象貨物が以下の②、③、⑤に該当する場合には、指定された金額の範囲 内で輸出許可が不要。 ⅰ)総額は船積み回数に拘わらず、契約書記載のリスト規制貨物の該当項番毎の総額 ⅱ)無償貨物の場合は、税関の鑑定価格 ⅲ)外貨建ての場合、経済産業省が公表する換算レート Ⅳ)リスト規制技術は適用対象外 仕向地 貨物

  21. 21 暗号特例の適用除外 参 照4 以下の取引については、リスト規制(輸出令別表第1の8項及び9項に限る)に係る 輸出許可が不要。 外国 日本 輸出 エビデンスが必要 販売 輸出 販売 ○輸出令別表第1の8項(コンピュータ)の貨物であって暗号機能を有するもののうち次の①~③までの全てに該当 するもの ①購入に関して何ら制限を受けず、店頭において又は郵便、電話、ファクス若しくはインターネットによる注文により、販 売店の在庫から販売されるもの(外国のみで販売されるものについては、当該販売の態様を書面により確認で きるもの) ②貨物の暗号機能が使用者によって変更できないもの ③使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの ○輸出令別表第1の9項(通信関連)の貨物であって暗号機能を有するもののうち上記①~③までの全てに該当す るもの

  22. 22 非該当品の部分をなしている該当品であって、分離しがたいもの等 参 照5 次の①から④までの貨物は、たとえ輸出令別表第1に該当する貨物で あっても、リスト規制の対象としない。 ① ② ③ ④ リスト規制貨物以外の 貨物の部分をなしてい るものであって、当該 貨物の主体となってい ないもの、又は当該貨 物と分離しがたい状態 に あり、かつ、その状 態において主たる貨物 の用途以外の用途に 使用することができ な いもの。 包装用として使用されているリスト規制貨物。 リスト規制貨物の部 分をなしているもの であって、当該貨物 と分離しがたい状態 にあり、かつ、その 状態において当該 貨物の用途以外の 用途に使用するこ とができないもの。 他の貨物を主体とす るセットものの一部と なっているものであっ て、当該貨物とともに 梱包又は包装された もの。 上記規定の適用が可能か否かは、貨物の特性等も加味しながら判断する必要があるため、許可申請にあたり判断に迷う場合には、安全保障貿易審査課にお問い合わせ下さい。

  23. 23 (1)-4 例外規定の適用可否判断(役務) 技術の形態 *注1 プログラム を含む プログラム を含まない プログラム のみ 注) 1 技術とは                           デスク、テープ及びROM中の設計図、仕様書、マニュアル等、又はプログラム                           技術指導、技能訓練、作業知識の提供及びコンサルティングサービス等    2 不特定多数に対する情報を公開する行為              電気通信ネットワーク上へのファイルへの記録等、不特定多数の者が制限なく無償で入手可能とするための行為は役務      取引と見なさない。・・・当該規定はWEBサイト等に技術情報を掲載する行為を規定したものであり、既に公開されている情                    報の取引は、「公知の技術を提供する取引」等の条項に基づき判断。 技術 技術データ 技術支援 本資料56 ~58P 貿易外省令第9条、役務通達の「1 役務取引許可の対象 (2)用語の解説」

  24. 24 (2)キャッチ・オール規制とは、 ・国際的合意に基づき技術的性能に着目したリスト規制と異なり、 ・顧客や最終需要者 ・使用目的(用途) ・ほぼ全ての輸出貨物に関し、 に着目 ※欧州では、キャッチ・オール規制ではなく、エンド・ユーズ(最終用途)規制   と呼ばれています。

  25. 25 キャッチ・オール規制輸出手続フロー図 企業における社内審査 経済産業省から 輸出者に対し、輸 出許可申請の要請 通知(インフォーム)の 発出 注意事項 大量破壊兵器の開発等に用い られるおそれの強い貨物例 = ・輸出者等が入手した文書(外国ユーザーリスト を含む)に記載されている情報 ・輸入者等から連絡のあった情報 参 照3 に基づき ①上記の「おそれの強い貨物」 及び②リスト規制貨物のスペック ダウン品の審査はより慎重に!  用途(使用目的)確認      用途チェックリスト= A 貨物・技術の引合い 参 照4 懸念あり 原則、全ての輸出 取引について、 キャッチ・オール 規制に基づく審査 が必要。 ・大量破壊兵器等の開発等  又は ・核燃料再処理等特定行為(「別表行為」といいます) = 参 照5 要許可申請  顧客(需要者)確認      顧客チェックリスト= B 参 照6 例外 ・大量破壊兵器等の開発等を行っている又は行っていた (外国ユーザーリスト掲載企業を含む)= ・輸出管理制度を整備した 先進国26カ国向け、 又は ・食料品、生活雑貨等の 除外品目 参 照7 懸念あり = 参 照1 用途が明らかに、  以外であることが確認さ れている場合を除く。= A 参 照8 注意事項 明らかガイドライン = 参 照2 貨物の用途に不明な点が ある場合には極めて慎重に!

  26. 26 ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド イタリア 韓国 ルクセンブルク オランダ ニュージーランド ノルウェー ポーランド ポルトガル スペイン スウェーデン スイス 英国 アメリカ合衆国 計 26カ国 アルゼンチン オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ チェコ デンマーク フィンランド フランス 参 照1 キャッチ・オール規制対象地域 規制対象地域は全地域。 ただし米国・EU等は除外国。

  27. 27 大量破壊兵器等の開発等とほとんど関係がないと考えられる以下の品目を 規制対象から除外 参 照2 キャッチ・オール規制非対象貨物 除 外 第1類から第24類まで、第41類から第53類まで、第60類から第62類、第64類から第67類、第94・96・97類 ○動物(生きているものに限る。)、及び動物性生産品 ○植物性生産品 ○動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調整食用脂並びに動物性又は植物性のろう ○調整食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品 ○皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これら  に類する容器並びに腸の製品 ○木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製  品並びにかご細工物及び枝状細工物 ○木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの  製品 ○紡織用繊維及びその製品 ○履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調整羽毛、羽毛製品、  造花並びに人髪製品 ○雑品(ただし、がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品を除く。) ○美術品、収集品及び骨董

  28. 28 参 照3 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例 核・ミサイルへの転用懸念 ・リン酸トリブチル(TBP) ・周波数変換器 ・質量分析計又はイオン源 ・電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置 ・大型の真空ポンプ ・耐放射線ロボット ・放射線測定器 ・口径75mm以上のアルミニウム管 ・高周波用のオシロスコープ及び波形記 憶装置 ・大型発電機 ・炭素繊維・ガラス繊維 ・チタン合金 ・しごきスピニング加工機 ・数値制御工作機械 ・アイソスタチックプレス ・フィラメントワインディング装置 ・振動試験装置 ・遠心力釣り合い試験器 ・耐食性の圧力計・圧力センサー ・TIG溶接機、電子ビーム溶接機 ・人造黒鉛 ・大型の非破壊検査装置 ・微粉末を製造できる粉砕器 ・ジャイロスコープ ・ロータリーエンコーダ ・大型トラック (トラクタ、トレーラー、ダンプを含む) ・カールフィッシャー方式の水分測定装置 ・プリプレグ製造装置 ミサイルへの転用懸念 核兵器への転用懸念 生物兵器への転用懸念 ・密閉式の発酵槽 ・遠心分離器 ・凍結乾燥機 1.これらの貨物を輸出又は技術の提供を行う際には、懸念相手先等において核兵器等の開発等を助長することがないよう、輸出者等において特に審査を慎重に行うことが必要です。 ・耐食性の反応器 ・耐食性のかくはん機 ・耐食性の熱交換器又は凝縮器 ・耐食性の蒸留塔又は吸収塔 ・耐食性の充てん用の機械 化学兵器への転用懸念 2.外国ユーザーリスト掲載企業に対しこれらの貨物の輸出又は技術の提供を行う場合は、リスト上の懸念種別(核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイル)と、貨物・技術の懸念用途が一致するか否かのチェックを行う際に御活用下さい。

  29. 29 参 照4 用途チェックリスト

  30. 30 参 照5 別表に掲げる行為 ○核燃料物資若しくは核原料物資の開発等 ○核融合に関する研究 ○原子炉(発電用軽水炉を除く)又はその部分品若しくは付属装置の   開発等 ○重水の製造 ○核燃料物資の加工 ○核燃料物資の再処理 ○以下の行為であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政   機関が行うもの、又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らか   なもの a 化学物資の開発若しくは製造 b 微生物若しくは毒素の開発等 c ロケット若しくは無人航空機の開発等 d 宇宙に関する研究  *a及びdについては告示で定めるものを除く 本資料60P

  31. 31 参 照6 顧客チェックリスト

  32. 32 参 照7 外国ユーザーリストについて ○リストの位置づけ 輸出者は、このリストに掲載されている企業等へ輸出等を行う場合には、明らかガイドライン のチェックを行い、大量破壊兵器等の使用等に用いられないことが明らかでない場合に許可申請 が必要。 ○掲載国(地域)・企業 9ヶ国+1地域(イスラエル、イラン、インド、北朝鮮、シリア、台湾、中国、パキスタン、リビア、アフガニスタン) 160企業・団体(平成16年4月現在) ●平成15年4月から明らかガイドラインの項目に外国ユーザーリストに係わる要件が追加(38P参照)されました。   →外国ユーザーリストに掲載されている、当該需要者の関与が懸念されている種別(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル)   と、輸出貨物等の懸念される用途の種別が一致する場合は懸念がないとはいえない(明らかとはいえない)。  ※用途の種別を確認する際には「大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」          (平成15・04・01貿局第2号)のリストも御活用下さい。 外国ユーザーリストは毎年改訂されますので、最新版を入手する様にして下さい。

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  38. 38 参 照8 明らかガイドライン

  39. 39 3.安全保障貿易管理ホームページの  活用方法

  40. 40 安全保障貿易管理ホームページ(TOPページ) http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 許可申請に関する 大半の基本情報が 記載されています。 (本資料41~44P) 小委員会における審議内容を始めとした、キャッチ・オール規制に関する各種情報の掲載。 許可申請手続きに関 する基本情報が記載 されています。 (本資料45P、46P) 輸出管理関係法令、お知らせ等の掲載 輸出者の自主輸出管理のための情報を掲載。 国際レジーム、輸出管理関係団体等へのリンク キャッチ・オール規制を始めとした輸出管理に関するQ&A、用語の説明。 ☆開設以来のアクセスは26万件。

  41. 41 TOPページ→初めて輸出申請する方へ 輸出令・貨物等省令マトリックス(本資料42P)にリンク キャッチ・オール規制(本資料43P)にリンク 申請窓口一覧(本資料45P)にリンク

  42. 42 TOPページ→初めて輸出申請する方へ→輸出令・貨物等省令マトリックス リスト規制貨物の仕様を規定 用語の解釈 リスト規制貨物を規定

  43. 43 TOPページ→初めて輸出申請する方へ→キャッチ・オール規制 輸出手続フロー図を掲載(本資料25P) 最新のユーザーリストを掲載(本資料33~37P) 懸念貨物30品目を掲載(本資料28P) 最新の明らかガイドラインを掲載(本資料38P)

  44. 44 TOPページ→初めて輸出申請する方へ→申請窓口一覧

  45. 45 TOPページ→輸出許可の申請様式 輸出許可申請書、明細書及び輸出内容等訂正願 のフォーマットがダウンロード可能です。 申請窓口の受付時間を記載しています。

  46. 46 TOPページ→添付書類 別表第1の2項~4項の貨物の許可 申請に必要な添付書類のフォーマットが ダウンロードできます。

  47. 47 (7)輸出許可申請・各種相談窓口 1.輸出許可申請は、以下のアドレスのホームページに記載する   申請窓口に、様式・添付資料を準備したうえで申請願います。 ( http://www.meti.go.jp/policy/anpo/tetsuzuki/madoguchi/index.html ) 注意 貨物及び仕向地により申請窓口が異なりますので、御確認下さい。 2.解釈、手続等で疑問があれば、以下に問い合わせ下さい。 (1)個別商談に関する輸出申請についてのご相談は、 安全保障貿易審査課まで ℡:03-3501-2801 注意 リスト規制に関しては、                                該当する規制リスト項目、輸出貨物(技術)の技術的仕様を、 キャッチオール規制に関しては、                               仕向地、HS分類コード、用途チェックリスト、顧客チェックリストを お手元に御用意頂いたうえ、ご連絡下さい。 (2)輸出管理についての一般的な問い合わせは、 安全保障貿易 相談窓口まで ℡:03-3501-3679

  48. 48 リスト規制(貨物)関連の法令等抜粋(1) (参考資料) 外国為替及び外国貿易法(外為法) ~(略)~ (輸出の原則) 第47条 貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最小限度の制限の下に、許容されるものとする。 ~(略)~ (輸出の許可等) 第48条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、   経済産業大臣の許可を受けなければならない。  ~(略)~ (制裁) 第53条 経済産業大臣は、第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は非居住者との間で特定技術の提供   を目的とする取引を行うことを禁止することができる。 2 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらの処分に違反した者(前項に規定する者を除く)に対し、1年以内の期間を限り、輸出又は輸入を行う ことを禁止することができる。 ~(略)~ (罰則) 第69条の6 次の各号の一に該当する者は、5年以内の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、該当違反行為の目的物の価格の5倍が200万円を超えるときは、 罰金は、当該価格の5倍以下とする。 ~(略)~ 二 第48条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした者 2 前項第二号の未遂罪は、罰する。 ~(略)~ 輸出貿易管理令(輸出令)<次項に続く> ~(略)~ (輸出の許可) 第1条 外国為替及び外国貿易法第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第1中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地と する輸出とする。 2 法第48条第1項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。 ~(略)~ (特例) 第4条 法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 一 仮に陸揚げした貨物であって、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたものを輸送しようとするとき。 二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。  イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品  ロ 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであって無償で輸出するもの  ハ 国際機関が送付する貨物であって、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの  ニ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物  ホ 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの  ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの 三 別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であって、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。  イ その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機(ロにおいて「核兵器等」という。)の開発、     製造、使用又は貯蔵(ロにおいて「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。  ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 四 別表1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物であって、総価格が100万円(別表第3に掲げる貨物又は別表第4に掲げる地域を仕向地とする貨物にあっては、5万円)以下のものを輸   出しようとするとき(別表第4の2に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、前号のイ及びロのいずれの場合にも該当しないときに限る。)。

  49. 49 リスト規制(貨物)関連の法令等抜粋(2) (参考資料) 輸出貿易管理令(輸出令) 五 別表1の8の項の中欄に掲げる貨物又は同表の9の項の中欄に掲げる貨物((7)から(10)までに掲げる貨物に係る部分に限る。)のうち、当該貨物の仕様及び市場における販売の態様からみて 特にその輸出取引の内容を考慮する必要がないものとして経済産業大臣が告示で定めるものを輸出しようとするとき(別表第4の2に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあ っては、第三号のイ及びロのいずれの場合にも該当しないときに限る。)。 ~(略)~   別表第1 省略 ~(略)~   別表第3 (第4条関係)     別表第1の5の項(14)若しくは(18)、6の項(3)、7の項(15)若しくは(16)、8の項の中欄、9の項(1)若しくは(6)から(11)まで、10の項(1)、(2)、(4)、(6)、(7)、(9)若しくは(11)、12   の項(1)、(2)、(5)若しくは(6)、13の項(5)に掲げる貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの又は15の項の中欄に掲げる貨物   別表第4 (第4条関係)     イラン、イラク、朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)、リビア   別表4の2 (第4条関係)    アルゼンティン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェッコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国、ルクセンブルグ、   オランダ、ニュー・ジーランド、ノールウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、連合王国、アメリカ合衆国 ~(略)~ 輸出貿易管理規則 ~(略)~ (許可の手続等) 第1条 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者又は輸出貿易管理令第2条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請し   ようとする者は、別表第一で定める様式による輸出許可・承認申請書(同項第三号に該当する場合にあっては、別表第二で定める様式による輸出承認申請書)3通(経済産業大臣が別に定める場   合にあっては、2通)を経済産業大臣に提出しなければならない。 ~(略)~ 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令) 省略 輸出貿易管理令第4条第1項第五号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物を定める件(暗号特例告示) ~(略)~ 輸出貿易管理令第4条第1項第五号の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める貨物は、次のいずれかに該当するものとする。 一 輸出貿易管理令別表第1の8の項に掲げる貨物であって、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(以下「貨物等省令」という)第7条第一号ハに 該当するもののうち、次のイからハまでのすべてに該当するもの  イ 購入に関して何ら制限を受けず、店頭において又は郵便若しくは公衆電話通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの(外国のみで販売   されるものについては、当該販売の態様を書面により確認できるものに限る)  ロ 暗号機能が使用者によって変更できないもの ハ 使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの 二 輸出貿易管理令別表第1の9の項(7)から(10)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもののうち、前号のイからハまでのすべてに該当す  るもの

  50. 50 リスト規制(貨物)関連の法令等抜粋(3) (参考資料) 輸出貿易管理令別表第3の規定により経済産業大臣が定める貨物(別表第3告示) 輸出貿易管理令別表第3の規定に基づき、輸出令別表第3の規定により経済産業大臣が定める貨物を次のように定め、平成14年4月1日から施行する。 ~(略)~

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