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Winny と著作権問題. ロージナ茶会 福島 直央 http://grigori.sytes.net/. 自己紹介. 一橋大学大学院社会学研究科 修士課程在籍 ロージナ茶会 事務局 現在の専門はインターネットガバナンスだが、学部時代よりインターネットにおける著作権問題の研究を行っている。. 今までの経緯(1). 2001.2.12 Napster 控訴審判決 2001.11.28 WinMX ユーザー初逮捕 2002.3.26 WinMX ユーザーに罰金命令 2002.3.27 KaZaA オランダ控訴審判決
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Winnyと著作権問題 ロージナ茶会 福島 直央 http://grigori.sytes.net/
自己紹介 • 一橋大学大学院社会学研究科 修士課程在籍 • ロージナ茶会 事務局 • 現在の専門はインターネットガバナンスだが、学部時代よりインターネットにおける著作権問題の研究を行っている。
今までの経緯(1) • 2001.2.12 Napster控訴審判決 • 2001.11.28 WinMXユーザー初逮捕 • 2002.3.26 WinMXユーザーに罰金命令 • 2002.3.27 KaZaAオランダ控訴審判決 • 2002.4.9 ファイルローグ事件差止仮処分決定 • 2003.1.29 ファイルローグ事件東京地裁中間判決 • 2003.4.25 Grokster / Morpheus 地裁判決 • 2003.6.26 RIAA個人を対象にした訴訟活動開始
今までの経緯(2) • 2003.9.8 RIAA個人を対象にした民事訴訟開始 • 2003.11.27 Winnyユーザー初逮捕 • 2003.12.19 ファイルローグ事件東京地裁判決 • 2003.12.19 KaZaAオランダ最高裁判決 • 2004.5.10 Winny開発者逮捕 • 2004.8.19 Grokster / Morpheus 控訴審判決 • 2004.9.1 Winny開発者訴訟開始
ファイル交換ソフトのタイプ別訴訟 • Napster型(Napster、ファイルローグetc…) ・中央サーバを持つタイプ ・諸外国・日本ともにサービス運営者が敗訴 • Gnutella型(KaZaA、Morpheus、Winny etc…) ・中央サーバを持たないピュアP2Pタイプ ・アメリカ、オランダで合法判決 ・日本……?
Napster型の訴訟(1) • アメリカ(Napster) → 寄与侵害責任: ・ 利用者の侵害行為を知っていること ・ 侵害物を取り除かないこと。(重要な寄与) → 代位責任: ・ 金銭的な利益があること ・ 監督を行う権利及び能力があるのに 取り締まりを行わないこと
Napster型の訴訟(2) • 日本(ファイルローグ) 直接侵害責任 → 管理性と営利性があれば場所を管理して いる人間が侵害者として責任を負う。 → カラオケ法理(利用主体拡張法理) ex.クラブキャッツアイ事件(昭和63年3月15日)
Gnutella型の訴訟 • アメリカ(Morpheus / Grokster) 寄与侵害責任: ・ 「実質的にあるいは商業的に重大な、侵害 にあたらない使用」が可能である。 ・ 直接侵害のための「敷地と設備」を提供し ていない 代位侵害責任: ・ 金銭的利益 → 広告等で有り ・ 監督義務・権利 → 管理の外にあるネットワ ークであるため、無し。
Winny開発者逮捕 • 著作権侵害の幇助容疑 • 「幇助」: 正犯に当たる行為以外の方法で正犯の犯罪実行を促進し、あるいは容易にすること。 凶器の貸与などの物理的方法でも、助言などの精神的方法でもよい。 By コンサイス法律学用語辞典
問題点 • 幇助にあたるのか? → 正犯と面識があるわけでもない。 → 片面的幇助? • 中立的行為による幇助
Winny訴訟の行方 • わかりません……
P2Pのこれから? • アメリカではInduce Actの論議 • 日本の著作権法改正問題で中立的道具に関しては合法化の提案もでている。 • ていうか、ユーザが合法的な行為にのみつかっていれば問題ないんだけどね。
【余談】ロージナ茶会とは? • インターネットと社会との関係について広汎な研究活動を行っている研究会……と言いたいが、実態はそういったネタについての茶飲み話をする会。 • 2002年に始動し、現在も白田秀彰助教授を代表として国立の某喫茶店で活動している。