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安岡ゼミ 2012 前期 発表 第 3 号 被 保険者制度改正の提言. 国際文化学部 3 年 1026588c 谷央輔. 目次. ①現行の年金制度の説明 ②第三号被保険者制度について ③ 専業主婦への世論変化の仮説 ④政策提言 ⑤論点 ⑥ 参考文献. 日本の年金って!?. 専業主婦の人は、自分で 保険料納めてなくても、企業か、公務員で働いてる夫がいれば、年金をもらえるらしい! 「男女が主体的に生き方・働き方を選べて、同一条件で働けることが理想」と考えている私にとって、違和感が … 。 女性も制度的にもっと自立した存在にならないとそんな社会はこないんじゃ?.
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安岡ゼミ2012前期発表第3号被保険者制度改正の提言安岡ゼミ2012前期発表第3号被保険者制度改正の提言 国際文化学部 3年 1026588c 谷央輔
目次 ①現行の年金制度の説明 ②第三号被保険者制度について ③専業主婦への世論変化の仮説 ④政策提言 ⑤論点 ⑥参考文献
日本の年金って!? • 専業主婦の人は、自分で保険料納めてなくても、企業か、公務員で働いてる夫がいれば、年金をもらえるらしい! • 「男女が主体的に生き方・働き方を選べて、同一条件で働けることが理想」と考えている私にとって、違和感が…。 • 女性も制度的にもっと自立した存在にならないとそんな社会はこないんじゃ?
日本の年金制度 • 国民皆年金(1961~) • 社会保険方式:保険料の拠出→年金給付 • 賦課方式:現在の現役世代の納める保険料によって現在の高齢者の年金給付を賄う(=世代間扶養)
2階建て構造! 日本年金機構HPより http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726
現行制度の問題点 • 少子高齢化・経済低成長に伴う財源不足(持続可能性) • 年金不信による未納問題 • 第三号被保険者の正当性 ※基礎年金には、老齢年金・障害年金・遺族年金があるが、今回は特に老齢年金について考えるものとする。
第三号被保険者 • 第三号被保険者:厚生年金や共済年金に加入しているもの(国民年金の第2号被保険者)に扶養(年収130万円未満)されている、20歳以上60歳未満の配偶者(2009年度時点で全被保険者のおよそ16%を占める) • 1985年改正で創設された制度であり、男女の別なく第三号被保険者になることが可能(99%が専業主婦)
パートタイム労働者への公的年金の適用と本人負担保険料パートタイム労働者への公的年金の適用と本人負担保険料 勤務時間は、 通常の就労者 の4分の3 以上か? 配偶者が厚生 年金・共済年 金の第2号被 保険者か? 年収が130 万 円未満か? 適用される公 的年金と本人 負担保険料 第3号被保険者 本人負担なし 配偶者の厚生年 金・共済年金の 負担 130 万円 未満 サラリー マンの妻等 4分の3 未満 130 万円 以上 パートタイ ム労働者 母子家庭の母 等独身者・自 営業者の妻等 第1号被保険者 国民年金保険料 月額14,410 円 4分の3 以上 第2号被保険者 厚生年金保険料 月額7,300 円 (注)第2号被保険者の厚生年金保険料「月額7,300 円」は、標準報酬月額98,000 円の場合である。 (出所)厚生労働省資料より2008年度に作成
2つの問題 ・高齢での離婚=無年金 遺族年金、障害年金も受け取れず →全ての人に年金権を! ・給付の重複(過剰給付) 夫の厚生年金ですでに夫婦二人の年金計算 制度創設の経緯 • 1961年 国民年金発足当時 サラリーマンの妻で収入のない人は国民年金に任意加入。当時の保険料の安さもあり、1961年;123万人→1982年:716万人に(被用者の妻の約70%) • 1985年 第3号被保険者創設 強制加入に。夫の納付する保険料で同額の年金が支給。過剰給付の是正・専業主婦にも年金権
3つの問題点 ①不公平感 「専業主婦世帯を優遇し過ぎている」「第一号被保険者である自営業者の妻や母子家庭の母親と比べて不公平」という批判。 ②保険料負担能力の有無の議論 ③女性就労抑制効果 自ら就労条件を年収130万円未満に制限(パートタイム労働に従事) →女性の賃金低下・地位低下を招く
問題①不公平感 • 自営業者の妻、共働きの妻、母子家庭の母、所得のない20歳以上の学生→保険料を負担(免除を受けても給付は減額) ⇕ • 「第3号被保険者は保険料を負担せずに、保険料を納付する者と同じ基礎年金給付が保障されており、不公平である。」という主張。 自営業者の妻 共働きの妻 母子家庭の母 サラリーマンの妻 公務員の妻
問題②保険料負担能力の有無 • 妻に所得がなくても、夫婦は婚姻費用を分担して負担する義務がある。 • 配偶者が第二号被保険者で賃金を有しているため、第3号被保険者にも保険負担能力はある。 問題①②:「応益負担」か「応能負担」かの考え方の違い。
問題③女性就労抑制効果 • 年収130万円以内の労働であれば、第3号被保険者として、負担なしで国民年金を受け取れる →パート労働者が、第3号にとどまろうとして就労調整を行い、女性の就労や能力発揮の障害となっている。=女性の賃金低下・地位低下の要因に。 労働時間が通常の労働者と比較して4分の3未満の人は、厚生年金に加入できない 年収130万円以上であれば、第一号被保険者となり、保険料を払わなければならない 130万の壁!!
問題点①②③の区分 ①・②第3号被保険者制度の創設当時から →第3号被保険者が保険料を払わないことの正当性は、構造的に変化なし。 ③女性の社会進出により、社会自体が変化したことにより生じた問題 →専業主婦優遇政策として問題視されるように。
女性を取り巻く環境の変化 1999年を境に共働き世帯数が片働き世帯数を逆転。 出典:厚生労働省
いずれも専業主婦を求めるライフコースが減少している!いずれも専業主婦を求めるライフコースが減少している!
内閣府大臣官房政府広報室世論調査報告書平成15年2月調査内閣府大臣官房政府広報室世論調査報告書平成15年2月調査
内閣府大臣官房政府広報室世論調査報告書平成15年2月調査内閣府大臣官房政府広報室世論調査報告書平成15年2月調査
データからの考察 • 専業主婦そのものへの見方の変化? 専業主婦を社会が潜在的に求めなくなっており、働かない女性に対する見方も変化している? 当時は創設されたものの、第3号被保険者に感じる不公平さに、批判が強まっていると考えられる?
問題点 不公平か否かの結論は出せない ①不公平感 「専業主婦世帯を優遇し過ぎている」「第一号被保険者である自営業者の妻や母子家庭の母親と比べて不公平」という批判。 ②保険料負担能力の有無の議論 ③女性就労抑制効果 自ら就労条件を年収130万円未満に制限(パートタイム労働に従事) →女性の賃金低下・地位低下を招く
130万円の壁が一目瞭然!! 厚生労働省 「パートタイム労働者総合実態調査」より
厚生労働省による年金分割案 夫婦間の平等がなされるだけで不公平感・女性就労抑制に関する問題は解決しないと考えられる。 読売新聞 2011年9月29日(木) 厚生労働省は29日、サラリーマンや公務員世帯の専業主婦が、夫が支払う厚生年金などの保険料の半分を払ったとみなし、夫が受け取る厚生年金などの受給額の半分を妻の基礎年金に上乗せする仕組みに改める方向で検討に入った。 厚生年金、専業主婦が半分受給…支払者とみなす
政策提言 ①第3号被保険者の定義を 「厚生年金や共済年金に加入しているもの(国民年金の第2号被保険者)に扶養(年収60万円未満)されている、20歳以上60歳未満の配偶者」とし、 ②年収130万円を超える就労者を、第二号被保険者とする。 第3号 130万 第1号 4分の3以上 第2号 第3号 60万 第1号 130万 第2号
政策の目的 現在、年収を130万未満に抑えている人々 ①年収制限を60万未満にし ②労働時間制限を、「労働時間4分の3未満」から、「年収130万未満」にすることで、 ↓ 第2号被保険者になるためのインセンティブとする。 =自立して年金を手にする女性を増やす。
政策のデメリット • 事業者負担が増える。 ※厚生年金保険料は、労使折半 標準報酬月額98,000 円 →厚生年金保険料月額7,300 円を負担する必要性
論点 • 専業主婦に対する見方は時代とともに変化しているか。 • 今後の方針として、専業主婦(第3号被保険者)は政策的に保護されるべき存在か、淘汰されるべき存在か。
参考文献 • 『年金はどう変わるか』 竹本善次著 2003 講談社 • 『男と女 変わる力学』 鹿嶋敬著 1989 岩波書店 • 『雇用・社会保障とジェンダー』 嵩さやか・田中重人編 2007 東北大学出版会 • 『現代政治と女性政策』 堀江孝司著 2005 勁草書房 • 『世界の年金改革』 有森美木著 2011 第1法規株式会社