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資料 3. ヒアリング調査・アンケート調査(中間報告). 平成 19 年 11 月2 1 日. 調査の目的と検討フロー. 平成 16 年度に下請法、独禁法特殊指定において運送業(物流)が対象となったが、本調査はトラック運送における下請取引、荷主取引の実態を把握し、今後運送業(物流分野)における下請・荷主適正取引推進ガイドラインを策定するための改善施策を検討することを目的とする。. ・下請法の規制対象であるトラック運送事業者同士の取引における取引実態を調査する ・独禁法の特殊指定(物流特殊指定)の規制対象である荷主とトラック運送事業者における取引実態を調査する.
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資料3 ヒアリング調査・アンケート調査(中間報告) 平成19年11月21日
調査の目的と検討フロー 平成16年度に下請法、独禁法特殊指定において運送業(物流)が対象となったが、本調査はトラック運送における下請取引、荷主取引の実態を把握し、今後運送業(物流分野)における下請・荷主適正取引推進ガイドラインを策定するための改善施策を検討することを目的とする。 ・下請法の規制対象であるトラック運送事業者同士の取引における取引実態を調査する ・独禁法の特殊指定(物流特殊指定)の規制対象である荷主とトラック運送事業者における取引実態を調査する トラック運送業(物流分野)における下請法、独禁法の特殊指定の運用状況 ・下請法等に抵触する違法事例がどのくらい存在し、それはどのような原因により起こっているか、検討する ・荷主側等固有の原因、受注者側であるトラック運送事業者固有の原因、業界構造、取引慣行等の原因を検討する ・取引の適正化を行うために、ガイドラインで具体的で分かりやすい内容を整理する 違法事例の原因分析・好事例の評価 原因分析を踏まえた 対処策の方向性 ・より高い実効性を確保するため、違反事例の原因分析、成功要因を分析し、ガイドラインの内容を検討する 1
第1部 実態把握ヒアリング調査 実態調査ヒアリングの調査概要 調 査 目 的 ○トラック運送業における下請取引及び荷主取引の実態を明らかにし、問題・課題を抽出すること 調査実施期間 ○平成19年9月から11月 調 査 方 法 ○事業所への訪問によるヒアリング調査を実施 ○東京6社、名古屋1社、大阪1社、広島1社、愛媛2社の11社に対してヒアリング調査を実施 ※全日本トラック協会の会員事業者のうち、特積事業者及びその下請事業者、元請及び下請の両方を行う事業者、下請のみの事業者など、事業者を類型化 調 査 対 象 2
1.禁止事項に関するヒアリング① 項 目 ヒ ア リ ン グ 内 容 【下請法】 買いたたきの禁止 (第4 条第1 項第5 号) ■規定:親事業者が発注に際して下請代金の額を決定するときに,発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは「買いたたき」として本法違反になる。 ○荷主から指値で低い運賃水準で仕事を請ければ、下請にも「一律に値下げした運賃」(指値)にせざるを得ない。荷主による運賃の減額(買いたたき)は下請に対する運賃の買いたたきに連鎖的につながっている。 ○荷主から原価割れで受注した場合、下請に出す場合、受注運賃に弊社が持ち出しで上乗せして、補填するケースがある。 ○社会保険にも入っていない採算度外視の事業者の存在で、きちんとやっている事業者はサーチャージ交渉もできない状況にあり、指値で運賃が低水準になっている。ガイドラインで、運賃設定のあるべき方針を示し、荷主、元請には輸送原価に基づいた運賃設定ができるように取組んでほしい。 ○荷主からの値下げ要求があった場合、下請に出す際、運賃単価の引下協議し、扱い量を増加させるなど、対策をとっている。 ○運賃決定の際に、合見積もりを数社から取り、最も安い水準の指値で交渉されることがある。 【独禁法の特殊指定】 荷主による買いたたき の禁止(1-3) ■規定:特定物流事業者の運送又は保管の内容と同種又は類似の内容の運送又は保管に対し通常支払われる対価に比し著しく低い代金の額を不当に定めること。 ○荷主は、最安値の運賃単価を提示。社会保険料に加入していない違法な事業者の運賃を基準に指値で運賃設定してくる。 ○荷主から提示される運賃水準は、弊社の運送原価を踏まえたものではなく、荷主の目標水準に基づいたものだ。 ○荷主が物流コストを算出し、一律「指値」で運賃の減額を要求される。 ○荷主から、3PLで仕事を請けた場合、倉庫保管料で利益が出るのだから、実運送を低水準にされる場合がある。ボリュームディスカウントの考え方だが、なんとか改善させたい。 ○荷主は、極端に安いトラック運送事業者を入れ、運賃の更新契約の際に、一律に低運賃で値下げの要請をしてくる。 ○荷主からの一方的な「指値」による運賃設定がなされることがあるが、ほとんどは原価割れの運賃水準。しかし、それを受けなければ仕事から外され、交渉の余地もないため、当該荷主との取引をやめるか、低い運賃水準を受け入れるかの選択しかない。 ○4t車で4tは積めないため、8t車を用意したら、荷主から4t車の運賃で走るように指示された。 ○トラック運送事業者間の値下げ競争が激化しており、運送原価割れで受注することがある。特に、食品関係では、売上の何%の運賃という設定がある。食品関係の運賃設定は、低い水準であり、設定方法も合理的ではない。 ○車両1台当りの輸送原価を算出し、データに基づいた運賃交渉を行うことで、約3割程度の荷主から理解を得ることができた。 ○オイルサーチャージの交渉の際にも、安全運行を確保するための輸送原価を算出し、荷主に交渉したところ、認めてもらうことが出来た。輸送品質を重視する荷主であれば、きちんとした原価データを示すことは運賃の値上げ交渉上効果的だ。 ○物流子会社を経由した取引が多数を占めるが、従来、荷主と直接取引をしていた場合よりも値下げ圧力が強く、指値による運賃設定がなされるケースが多い。 3
1.禁止事項に関するヒアリング② 項 目 ヒ ア リ ン グ 内 容 【下請法】 下請代金の減額の禁止 (第4 条第1 項第3 号) ■規定:親事業者は発注時に決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額すると本法違反となる。 ○弊社が支払うべきでない保険料について、他の費用の上乗せ分として負担を求められたことがある。 ○荷主からの運賃が元の水準に戻った場合、下請の運賃も元の水準に戻すために、荷主からの運賃の引下要求に応じて、下請の理解に基づき請求書から減額した。運賃を引下げるよりも、一次的な協力要請であり、これまでの取引慣行としても行われてきた。 ○コンテナ輸送の元請からは、現在でも協力金の名目で、運賃の引下げがなされている。この元請は下請法に抵触することは認識しているにもかかわらず、全く改善がみられない。大変悪質だと思うので、取引は縮小しつつある。 ○運賃・料金については、協力金の要求が1.5%から3.0%の範囲内で続いており、オイル・サーチャージもない。当該取引先からは輸送原価を踏まえた適正運賃の収受ができない。 ○高速道路料金は、時間割引等の割引適用後の金額しかもらえないため、時間帯割引等を受けることができなければ、高速道路料金は実質的に持ち出しとなる。高速道路料金を組込んだ運賃減額である。 ■実践例 ○下請に出す場合は、引受運賃と下請運賃を明示して透明化を図っている。 ■今後の課題 ○安全運行の確保、環境へ配慮した運行を行うためには、追加コストの負担が必要だが、そうした追加コストは一切運賃に乗せることができない。 ○軽油の値上がり分(燃料サーチャージ)は、運賃とは別立てで支払ってもらっている。ただし、燃料サーチャージを負担する業種は、景気の良い業界(鉄鋼、石油等)であり、それ以外は全く負担してもらっていない状況であり、運賃がさらに下落している業種もある。 【独禁法の特殊指定】 荷主による減額の禁止 (1-2) ■規定:特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、あらかじめ定めた代金の額を減じること。 ○荷主から、協力金等の名目で、既に提供した運送役務について減額の要請がある。 ○荷主からの減額要請を断ることができればいいが、実際には減額要請を断ることはできない。そのため、下請に支払う場合、自社の取り分(5-10%程度)を減少させて、支払うことになる。場合によっては、自社の持ち出しで、赤字になるケースもある。 ○荷主からの運賃減額は、下請に対する運賃減額に連鎖的に影響がある。特に、資金繰りの厳しい事業者では荷主間取引の影響が直接下請に影響を及んでします。荷主間取引を適正化していかなければ、下請との取引も適正化されないだろう。 ○荷主と元請の関係で、対等の立場で交渉していることから、荷主から運賃・料金の値下要求はない。なお、運賃交渉として、有価証券報告書で荷主の営業利益を確認し、業績が上がっている荷主に対しては、値上げ交渉をしている。 ○大手事業者がリードして適正運賃を収受しないと、我々中小企業の適正運賃の収受はありえない。 4
1.禁止事項に関するヒアリング③ 項 目 ヒ ア リ ン グ 内 容 【下請法】 下請代金支払遅延の禁止 (第4 条第1 項第2 号) ■規定:親事業者は物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60 日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わないと本法違反となる。 ○元請からの運賃については、期日通りに支払われており、問題はない。スポット契約で、間に事業者が3事業者以上入っていても、期日通りに支払いがなされている。 ○自社ではないが、新規のトラック運送事業者は神戸の元請から「支払期間120日超の手形」が未だ渡されており、資金繰りにも困っていると聞いた。食品関係では、割引困難な手形が交付されているケースがある。 ○月末締めの翌月末払による支払いをしているが、月末が休日の場合、休日の翌月(月初)に振込をしている。このことが契約書に掲載されていないため、改善を行った。こうした細かな対応についても、公取に確認を取ったり、指摘がなされないとわからないため、具体的な対応指針をわかりやすく示してほしい。 ○弊社では資金繰りに余裕があるから荷主からの入金が遅れても、協力会社への支払いは期日通りに実施している。しかし、資金繰りに窮している元請であれば、荷主からの入金の遅れ、連鎖的に下請にも影響するから、荷主の入金期日、支払手形のサイトの具体的な期間等について、ガイドライン等で明示していただきたい。 ○下請事業者への運賃・料金の支払いは、翌月25日で社内統一しており、適切な支払いが行われているが、社内経理の監査を半年に1回実施している。 【独禁法の特殊指定】 支払遅延の禁止 (1-1) ■規定:特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、代金をあらかじめ定めた支払期日の経過後なお支払わないこと。 ○元請と下請の円滑な資金決済を行うためには、最初に荷主から約束通りに入金されることが必要だが、荷主による支払いが遅延することがある。円滑な元請・下請間の資金決済を行うためには、荷主への規制を強化してほしい。 ○荷主取引において、現金による入金について、60日以内に支払われないことがよくある。特に、改善に向けた取組はしていない。荷主からの支払いが遅れると、下請への支払いができなくなる。資金繰りが非常に厳しいときもあるため、荷主からの支払いはきちんと遵守するようなルールを徹底してほしい。 ○大手の荷主でも、支払いが遅れることがある。運送業界では、時に5次下請が実運送を行うケースもあり、最上位の川上に位置づけされる荷主の支払遅延は我々にとって死活問題だ。 5
1.禁止事項に関するヒアリング④ 項 目 ヒ ア リ ン グ 内 容 【下請法】 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(第4 条第2 項第3 号) ■規定:親事業者が,下請事業者に対して,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させることにより,下請事業者の利益を不当に害すると本法違反となる。 ○下請輸送でも、元請が荷主から荷物の積込み、積下しまで行っていれば、当然下請事業者が付帯作業を行うことが求められる。荷主と元請の間で決められた付帯作業をサービスで下請がやらなければ、元請からの仕事がなくなってしまう。荷主による付帯作業の指示が下請にも波及しているため、無償での付帯作業は見直してほしい。ドライバーにも負担があるし、積込み等に要する時間も、3時間以上要することがある。 ○元請からは金品の要求や接待の要求もある。それらは営業上のお付き合いとして行っている部分もあるが、金品の要求は定期的にある。 【独禁法の特殊指定】 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(1-6) ■規定:自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。 ○ウレタン関連の荷主から一方的な減額を要求された上、倉庫内役務の強要をされたため、契約を打ち切った。一遍に契約を打ち切ったら、ダメージが大きいので、他の荷主へのスライドをしつつ撤退した。 ○食品関連の荷主からは、役務提供を強要されるケースが多い。特に、積込みだけでなく、店舗への陳列作業も未だにやっている事業者がいる。荷主もコスト的に厳しいから、付帯作業分の追加費用を要求すれば、仕事から外される。特に、年末年始では清掃等の付帯作業まで無償で請けざるをえないことがあるため、見直しをお願いしたい。 ○石油関連の荷主であるが、石油タンクに入れる等の積込み・積卸し作業は、消防法の危険物取扱者資格を取得した運転手が行っているが、契約外業務である。こうした業務には対価が支払いされず、無償で行うことが取引慣行になってしまっている。 ○荷主から依頼があり、荷物の積込み、積下しではトラック運転手はフォークリフトの作業を無償で行うが、汚破損があった場合のミスは、トラック運送事業者が全て負っている。全額弁償である。この場合、荷主が加入指示した保険に加入しており、賠償するときにはこの保険から支払っているが、保険に入っていない事業者は日ごろもらう運賃などでは吹き飛んでしまう。 ○現在はワンマン運送であり、付帯作業の荷積み荷卸しは無償で請け負わされる。トラック運転手はフォークリフトの資格を持っているか必ず聞かれる。荷崩れ・破損・事故が発生したときには、全てトラック運送事業者の責任になる。 ○各種の付帯作業については、荷主が改めない限り、下請輸送でも当然なくならない。荷主と元請の間の取引において、適正な費用負担、作業リスクに見合った費用負担に関する改善がなければ、我々下請はいつまでたっても厳しい状況のままである。 6
1.禁止事項に関するヒアリング⑤ 項 目 ヒ ア リ ン グ 内 容 【下請法】 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(第4 条第2 項第4 号) ■規定:親事業者が下請事業者に責任がないのに,発注の取消若しくは発注内容の変更を行い,又は受領後にやり直しをさせることにより,下請事業者の利益を不当に害すると本法違反となる。 ○元請からの発注内容の変更による不当な給付内容の変更がある。例えば、下請事業者に委託している元請が、荷主からの積込み後、到着の指定時間が12時間延ばされた。そのため、ドライバー、車両は12時間以上拘束され、車両繰りにも支障があったが、この発注内容の変更のために要した費用は一切元請は負担していない。そもそも、元請が荷主に変更のための費用を請求していないため、下請が発注変更に係るデメリットを全て請けている状況にある。 ○荷主都合で、積込みが遅れ、手待ち時間が24時間以上要することがあったが、全く運賃には反映されなかった。それどころか、荷主都合で荷物の積込みがなければ、24時間以上待機しても、そのまま帰り、運賃を一切もらえないこともある。運賃をもらえない場合は、元請が荷主からもらえない場合であり、問題の源流には、荷主による運賃設定の考え方があり、改善してもらいたい。 ■規定:特定物流事業者の運送若しくは保管の内容を変更させ、又は運送若しくは保管を行った後に運送若しくは保管をやり直させることにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。 ○荷主は、時間指定をするが、結局受け入れ体制が整わず、待ち時間が発生することが多い。そのような荷主ほど、より安くなるように、一定量以上の場合は時間制運賃で、少ない量の時は距離制運賃にしてくる。 ○荷物を積込み後、到着地の変更があり、一旦物流センターに戻り、再出発となったが、このやり直しのための費用は一切負担されなかった。燃料も、人件費も、車両費用も要しているが、そうした費用は負担してもらえないから、改善をお願いしたい。 ○出発時間の変更により、12時間以上も待機するなど、手待ち時間が発生したが、追加費用は一切支払われていない。運賃の計算の仕方に問題がある。運送する荷物の重量等により算出されているが、荷主側に責のある理由で手待ち時間が発生しても、一切運賃に反映されない。荷主都合により手待ち時間が発生した場合には、その時間分だけ車両とドライバーが全く稼動しなくなるわけである。そうした事態が発生した場合には、運賃等に反映できるように見直しすべきではないか。この点、トラック業界の改善すべき慣行だろう。 ○荷主から時間指定を受けて、物流センターで待機していたが、積荷が出来ず、15時間以上待機したあげく、「帰っていい」との指示を受け戻ったが、費用は一切負担してもらえなかった。ドライバーへの給与を歩合にしているから、会社に影響はないが、荷主の非合理な対応の影響を最も受けているのは、ドライバーである。 【独禁法の特殊指定】 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(1-7) 7
1.禁止事項に関するヒアリング⑥ 項 目 ヒ ア リ ン グ 内 容 【下請法】 購入・利用強制の禁止第4 条第1 項第6 号) ■規定:親事業者が,下請事業者に注文した給付の内容を維持するためなどの正当な理由がないのに,親事業者の指定する製品(含自社製品)・原材料等を強制的に下請事業者に購入させたり,サービス等を強制的に下請事業者に利用させて対価を支払わせると購入・利用強制となり,本法違反となる。 ○元請は、荷主から依頼をうけており、下請にも各種商品の購入要請が来る。荷主は元請に対して、商品を割り当て、元請は下請に商品を割り当ててくる。魅力のない商品を市価以上の割高な価格で購入しなければならないこともあり、従業員には申し訳ないと思うこともある。 ○元請から産直品の買取を求められることがあり、購入に応じている。 ○大手の元請になると、様々な商品の割り当てが来て困ることがある。時に半強制的に購入要請してくることがある。元請の担当は、そのつもりはないだろうが、下請としては強制的に購入要請しているように感じることがある。両社の意識のギャップについても、元請は理解して紳士的に対応してほしい。 【独禁法の特殊指定】 購入・利用強制の禁止(1-4) ■規定:正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 ○荷主、元請からは物品の購入の割り当てが毎年来る。購入の要求に対して、断りにくいため購入している。下請法では「強制」という言葉があるが、どこまでが強制なのか、微妙である。営業上、日ごろの付き合いで購入している。 ○荷主から物品購入の強制があり、例えば海産物の購入については本社から支店まで伝えてきて、値引きもないのに買わされる。しかし、買わなくても、取引を断られるということはない。 ○荷主が扱うタイヤ、燃料などは、荷主が指定するところから購入している。市価で購入するよりも、割安なことがあるので、助かっている。しかし、市価よりも割高な商品もあり、購入したくないものが割り当てられることもある。 ○荷主は取引慣行として、商品を割り当ててくるが、荷主に対してわかりやすくルールを示すべきではないか。現状では荷主にとってのルールが漠然としすぎていてわかりにくいため、「特殊指定のルールはあってなきがごとし」だろう。荷主に対しても、より具体的にわかりやすく示してほしい。 8
1.禁止事項に関するヒアリング⑦ 項 目 ヒ ア リ ン グ 内 容 【下請法】 割引困難な手形の交付の禁止(第4 条第2 項第2 号) ■規定:親事業者は下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合,一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付すると本法違反となる。 ○自社で支払サイトが4ヶ月(120日)以上の手形を受け取ることはないが、他社では4ヶ月以上の手形を頻繁に受け取ると聞いている。 ○支払サイトが4ヶ月以上の手形を受け取ることもあるが、頻度は低い。 ○最近ではファクタリングにより決済されるため、手形よりもリスクがなくよい。 【独禁法の特殊指定】 割引困難な手形の交付の禁止(1-5) ■規定:代金の支払につき、当該代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。 ○一部の荷主では120日超の手形を交付するケースがあり、下請への支払いに困ることがある。荷主の支払いルールが徹底されていないことがあるため、徹底したルールの遵守をお願いしたい。 ○最近では、大手では、ファクタリングによる代金決済のケースが多くなっている。 【下請法】 報復措置の禁止 (第4 条第1 項第7 号) ■規定:親事業者が,下請事業者が親事業者の本法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として,その下請事業者に対して取引数量を減じたり,取引を停止したり,その他不利益な取扱いをすると本法違反となる。 ○我々の認識として、公取に通報すれば、元請との取引は完全に切れてしまう。通報すれば、風評リスクもあり他の元請からも受注できない状況に追い詰められる可能性がある。 【独禁法の特殊指定】 要求拒否に対する 報復措置(1-8、2) ■規定:特定物流事業者が前各号に掲げる事項の要求を拒否したことを理由として、特定物流事業者に対して、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること(1-8)。 特定荷主が前項に掲げる行為をしていた場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。(2) ○運賃交渉を行って、うるさいと非難された荷主からの報復措置として、3両で利益率が高かった状態から5両で薄利の状態にされてしまった。 9
2.義務事項等に関するヒアリング① 項 目 ヒ ア リ ン グ 内 容 【下請法】 下請代金の支払期日 を定める義務 (第2 条の2) ■規定:親事業者は,下請事業者との合意の下に,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず,下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日。)から起算して60 日以内でできる限り短い期間内で定める義務がある。 ○スポット依頼では、荷主側で支払期日、運賃が明確になっていないため、下請にはそれらを示さずに依頼するケースがある。 ○スポット取引では、支払期日が定められずに荷主から依頼がくるため、支払期日を明示して依頼できない。また、元請からも支払期日が明示されていないことも多く、自社で当該運送依頼を下請に出す場合には、支払期日を明示しないで発注せざるを得ない。 ○継続的取引を前提とした契約では、下請法で規定された期限内に支払いされている。 ○スポット取引で、支払期日が明示されずに発注し、発注後に明らかになっても、書面により下請事業者に交付していない。 ○インターネットによる傭車のマッチングサイトがあるが、長期サイトでは支払期日がたいてい明確になっている。 【独禁法の特殊指定】 規定なし ■規定:なし ○荷主からのスポット依頼で、それを下請に依頼する場合、荷主側で支払条件(支払期日、運賃等)が明確になっていないため、下請にも示すことができない。荷主側では、運送が完了してから、支払期日、運賃を明確にしてくることがあるため、荷主側の発注形態をルール化してほしい。 ○支払期日を明示できずに発注がなされるのは、スポット取引のケースであり、解決には荷主から支払条件を常に明示してもらえなければ、事業者は適切な対応ができないだろう。 ○下請取引で契約条件を明確にするためには、まず荷主側で契約条件を常に明確にすることが必要だと思う。(主に元請) 10
2.義務事項等に関するヒアリング② 項 目 ヒ ア リ ン グ 内 容 【下請法】 遅延利息の支払義務 (第4 条の2) ■規定:親事業者は,下請代金をその支払期日までに支払わなかったときは,下請事業者に対し,物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60 日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について,その日数に応じ当該未払金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務がある。 ○元請による支払遅延があった場合、遅延利息の支払いはほとんどない。また遅延利息を要求できるような雰囲気にない。 ○元請が支払遅延することがあるが、遅延利息などもらったことがない。 【独禁法の特殊指定】 規定なし ■規定:なし ○荷主による支払遅延があった場合、遅延利息を付して支払いを受けたことは過去数十年のなかで一度もない。 その他の事項 ○トラック運送事業は99.9%が中小企業であるので、中小企業同士の元請・下請関係が多い。下請法では元請・下請の区分は資本金を基準として元請(1000万円超-3億円以下)、下請事業者(1000万円以下)としている。これでは我が社のような小規模零細企業にしか下請法が適用されないことになる。 ○トラック協会には相談窓口があると思うが、広報していただき、どのような相談にも応じる姿勢が必要である。ホームページにも掲載することが適当である。 ○事業者は違法行為について公取に分かるように訴えることは必要であり、公正取引委員会は定期監査を実施して、事業者の実態をみることを検討した方がよい。 11
2.義務事項等に関するヒアリング③ 項 目 ヒ ア リ ン グ 内 容 【下請法】 書面の交付義務 (第3 条) ■ 規定:親事業者は、発注に際して下記の具体的記載事項を全て記載した書面(3 条書面)を直ちに下請事業者に交付する義務がある。 ○「継続的な運送契約」については、基本契約を締結し、運賃単価の変更があった場合には「覚書」で対応し、発注の都度、書面を交付するなど、協力会社との継続取引は適切に対応している。一方、スポット取引では、事前に運賃が決まらないことが多いため、書面等を交付しないケースがある。 ○繁忙期のスポット依頼の取引では、荷主からの運賃が事前に決まらないケースが多く、下請法で規定されている書面を交付するのは極めて困難な状況にあるため、運賃を記載しない書面等をファックスで交付するケースもある。 ○スポット契約では、発注書、注文書を取り交わさず、電話による発注をしている。取引条件が決まっていなくとも、日ごろ取引している運賃相場、支払条件にて対応している。 ○継続的な取引を前提としても、契約書を締結してくれない元請事業者もいる。契約書の締結をお願いしても、全く対応してもらえない。 ○スポット依頼において運賃、支払条件等の全てを書面化するのは不可能であり、後からそれら諸条件が決まっても書面による交付はしていない。 ○下請法に定められた資本金の組合せを踏まえ、下請をリストアップし、法令遵守した対応をしている。運送業の場合、下請の会社数が多いため、下請法に基づいたマネジメント体制の整備が重要だ。 ○運賃改訂の際には、契約書に基づく覚書を交わすことになるが、その都度印紙代がかかり、下請事業者の数も多く、コスト負担が大きい。そのため、契約書には運賃は「別途定める」という文言を挿入し、運賃改訂の度に「条件表」に運賃を詳細に記載して対応している。条件表であれば印紙代がかからないため、コスト的にもメリットがある。 【独禁法の特殊指定】 規定なし ■ 規定:なし ○「継続的な運送契約」については、1社を除く全ての荷主と書面により契約しているが、1部上場の大手1社は契約書を送付しても、一度も締結してもらえない。この会社では、3-5%の協力金を要求されるなど、運賃減額が頻繁になされている。 ○荷主からのスポット依頼は繁忙期に多くあるが、書面の交付が全くなされていない。特に、運賃、支払条件も全く伝達されない。 ○現在取引している荷主とは、20年以上取引しているが、一度も契約書を締結したことがない。契約書を締結するように何度申し入れても、対応してもらえない。 12
2.義務事項等に関するヒアリング④ 項 目 ヒ ア リ ン グ 内 容 【下請法】 書類の作成・保存義務 (第5 条) ■規定:親事業者は,下請事業者に対し製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は給付の内容,下請代金の額等について記載した書類(5 条書類)を作成し2 年間保存する義務がある。 ○スポット依頼に関して、注文書及び運賃を明示した書面の交付、保存について、不十分であったため、公取から指摘を受けた。下請法への対応として、何をどのようにすべきか詳細なアクションが示されていないため、対応策が取りにくい。現状では、公取に直接問合せして法令遵守した対応に努めている。 ○下請へのスポット依頼の場合には、発注書面をそもそも作成していないため、書類の保存をしていない。 ○契約書、運賃通知書、覚書等を作成し、「発注書兼請求書」において、その都度運賃協議した結果を保存している。また、スポット輸送に関しては、作業引合書兼見積書を相手方に提示し、見積もりを返送してもらっている。 ○下請法により書類を作成することが必要であり、下請トラブルの担当の法務室で契約書・覚書・発注書などチェックすることとしている。 【独禁法の特殊指定】 なし ■規定:なし 13
第2部 実態把握アンケート調査 実態調査アンケートの調査概要 調 査 目 的 ○トラック運送業における下請取引及び荷主取引の実態を明らかにし、問題・課題を抽出すること 調査実施期間 平成19年10月から11月 調 査 方 法 社団法人全日本トラック協会を通して、輸送秩序に関するアンケート調査票を配布し、郵送にて回収した。 トラック事業者 5,000事業者 ※社団法人全日本トラック協会から任意に抽出 調 査 対 象 分 析 対 象 回収サンプル1,377通(回収率 27.5%) ※「元請事業者⇔下請事業者の取引」のある事業者は、954事業者を集計している ※「荷主⇔トラック運送事業者の取引」のある事業者は、1,266事業者を集計している 14
1.トラック運送事業者の属性 資本金等 車両数 従業員数 経営状況 15
1.トラック運送事業者の属性 事業内容 輸送形態 受注形態 16
1.トラック運送事業者の属性 取引のある荷主の有無 取引のある元請事業者の有無 取引のある荷主の数 取引のある元請事業者の数 17
1.トラック運送事業者の属性 取引のある協力会社(傭車先・下請)の有無 荷主の新規開拓の可否 新規開拓の可否の理由 取引のある協力会社(傭車先・下請)の数 ※ 荷主の新規開拓について、「難しい」と回答した者のみ集計 18
2.下請法による取引関係の適正化の可能性 ・現在の下請法により、元請と下請との取引関係の適正化(運賃の不当な減額の縮小等)が可能になると思いますか。 下請法による取引関係の適正化ができるか 資本金別の下請法による取引関係の適正化の可能性 ・荷主(物流子会社を含む)から運賃が一律に減額された場合、協力会社(下請会社)への運賃も連動して一律に引き下げられる傾向があると思いますか。 荷主による運賃減額の下請会社への影響 ・下請法の徹底だけでは不十分であり、荷主との取引関係を適正化することが非常に重要。 19
3.下請法及び独禁法特殊指定による取引関係改善の実感3.下請法及び独禁法特殊指定による取引関係改善の実感 ・「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」により、「トラック運送の元請事業者」との取引において、権利濫用(不当な運賃減額、契約外の作業等)が減少するなど、取引関係が改善された実感がありますか。 ・「独禁法特殊指定」により、荷主との取引において、権利濫用(不当な運賃減額、契約外の作業等)が減少するなど、取引関係が改善された実感がありますか。 下請法による取引関係の改善の実感 独禁法による取引関係の改善の実感 下請事業者の資本金 トラック事業者の資本金 20
4.下請法を効果的にするために必要なこと ・下請法を効果的にするために、どのようなことが必要だと思いますか。 下請法を効果的にするために必要なこと 資本金別の下請法を効果的にするために必要なこと 21
5.トラック運送事業者の受注の実態(1)運賃値上げ交渉及び減価コストの把握状況5.トラック運送事業者の受注の実態(1)運賃値上げ交渉及び減価コストの把握状況 ・元請事業者や荷主との運賃交渉は可能ですか。 ・ 「不可能」と回答された方は、その理由は何ですか。 荷主や元請事業者への運賃値上げ交渉の可否 運賃値上げ交渉が不可能な理由 ・貴社の運賃原価、保有車両1台当りの原価(輸送コスト)を把握していますか。 ・貴社の運賃原価、保有車両1台当りの原価(輸送コスト)を把握していますか。 原価コストの把握 資本金別の原価コストの把握 22
(ご参考)原価把握の有無による取引の実態 原価把握と運賃減額の関係 原価把握と赤字覚悟の運行の関係 原価把握と取引適正化への取組姿勢の関係 原価把握している事業者ほど、運賃の決め方について担当者との人間関係に努力している 原価把握と運賃減額改善姿勢の関係 原価把握している事業者ほど、減額改善の取組を行っている傾向が示されている。 原価把握していない事業者ほど、赤字覚悟の運行がなされている傾向にある。 ※無回答を除外 ※無回答を除外 23
(ご参考)元請事業者・荷主からの一方的な運賃減額と無理な運行・交通事故率との関係(ご参考)元請事業者・荷主からの一方的な運賃減額と無理な運行・交通事故率との関係 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 運賃減額と無理な運行の関係 運賃減額と無理な運行の関係 一方的な減額と無理な運行には関連が見られている。 運賃減額と人身事故率の関係 運賃減額と人身事故率の関係 一方的な減額と交通事故比率との関連が示されている 運賃減額と物損事故率の関係 運賃減額と物損事故率の関係 ※交通事故比率:平成16年度~18年度の平均交通事故件数÷車両台数であり、交通事故のあった事業者のうち交通事故比率の高い事業者の上位約15%を占める事業者を交通事故比率の高い事業者としている。人身事故、物損事故それぞれについて交通事故比率の高い事業者とまったくない事業者において、運賃の減額との関連を検討している。 24
(2)コスト度外視及び赤字覚悟による受注状況(2)コスト度外視及び赤字覚悟による受注状況 ・コストを度外視して、受注することがありますか。 ・「頻繁にある、時々ある」と回答された方は、その理由をご記入下さい。 コスト度外視の受注 コスト度外視の受注の理由 ・仕事量の減少により、時には赤字覚悟の上で、運賃を引き下げて、受注する傾向にありますか。 ・運賃水準の低下の要因について、どのようなことが上げられますか。 運賃水準の低下要因 赤字覚悟の受注の有無 25
(3)運賃低下が深刻な輸送形態・輸送品目、及び無理な運行管理の有無(3)運賃低下が深刻な輸送形態・輸送品目、及び無理な運行管理の有無 ・運賃低下が最も深刻な輸送形態は、どのようなものですか。 ・運賃低下が最も深刻な品目は、どのようなものですか。 運賃低下が最も深刻な輸送形態 運賃低下が最も深刻な輸送品目 ・運賃低下により、長時間勤務など、無理な運行管理がなされる傾向にありますか。 無理な運行管理の有無 26
(4)トラック運送事業者の受注実態の整理 トラック運送事業者の受注実態 1.荷主・事業者への運賃交渉が不可能な事業者は、約3割にのぼっており、その理由として「対等な賃上げ交渉ができる環境にない」との回答が最も多い。 2.約半数の事業者が「コストを度外視した受注がある」と回答しており、その理由として取引先との関係維持が最も多く挙げられており、トラック運送事業者の弱い立場が浮き彫りにされている。 3.赤字覚悟の受注については、約4分の1が「ある」と回答しており、その理由として「荷主からの一方的な引き下げ要請」、「トラック事業者同士による、運賃ダンピング」の回答が顕著である。 4.運賃低下により、長時間勤務など、無理な運行管理がなされる傾向にある事業者が約3割にのぼっている。 5.運賃低下が深刻な輸送形態は、「貸切長距離」、「貸切近距離」といった貸切の事業者からの回答が顕著である。また、輸送品目については、「建設資材」、「食品」、「機械等部品」といった回答が顕著である。 27
6.トラック運送事業者の取引の実態(1)下請法・独禁法特殊指定の認知6.トラック運送事業者の取引の実態(1)下請法・独禁法特殊指定の認知 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・下請法(下請代金支払遅延等防止法・平成16年度~)の内容をご存知ですか。 ・「独禁法特殊指定(荷主による優先的地位の濫用防止に向けた取組・平成16年度~)の内容をご存知ですか。 下請法の内容の認知 独禁法特殊指定の内容の認知 資本金別の下請法の内容の認知 資本金別の独禁法特殊指定の内容の認知 下請事業者の資本金 トラック事業者の資本金 28
(3)元請事業者・荷主からの一方的な運賃減額①(3)元請事業者・荷主からの一方的な運賃減額① 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・過去1年以内に、トラック運送の元請事業者と運賃について、事前に契約書(覚書)で取り決め、(協力金、協賛金、値引き等の名称を問わず) 契約後に、既に提供した運送または保管の役務について、(貴社の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず) トラック運送の元請事業者から実質的に一方的な運賃減額がされたことがありますか。 ・過去1年以内に、荷主と運賃について、事前に契約書(覚書)で取り決め、(協力金、協賛金、値引き等の名称を問わず) 契約後に、既に提供した運送または保管の役務について、(貴社の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず) 「荷主」(物流子会社を含む)から実質的に一方的な運賃減額がされたことがありますか。 運賃減額の有無 運賃減額の名目 運賃減額の有無 資本金別クロス 資本金別クロス 下請事業者の資本金 トラック事業者の資本金 29
(3)元請事業者・荷主からの一方的な運賃減額②(3)元請事業者・荷主からの一方的な運賃減額② 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 元請事業者と下請事業者の資本金クロス 荷主とトラック運送事業者の資本金クロス ・ 「運賃・料金の減額」の改善に向けた取組を行いましたか。 ・「運賃・料金の減額」の改善に向けた取組を行いましたか。 「運賃減額」の改善に向けた取組の有無 「運賃減額」の改善に向けた取組の有無 30 ※ 運賃を、「一方的に減額された」と回答した者のみ集計
(4)費用に見合う料金が支払われない契約外業務の強要① (4)費用に見合う料金が支払われない契約外業務の強要① 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・過去1年以内に、「荷主」から契約外の業務を行うことを、その費用に見合う料金が支払われずに強要されたことがありましたか。 ・過去1年以内に、「荷主」から契約外の業務を行うことを、その費用に見合う料金が支払われずに強要されたことがありましたか。 契約外業務の強要 契約外業務の強要 資本金別クロス 資本金別クロス 下請事業者の資本金 トラック事業者の資本金 31
(4)費用に見合う料金が支払われない契約外業務の強要② (4)費用に見合う料金が支払われない契約外業務の強要② 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・トラック運送の元請から強要されたため応じた業務について、該当するもの全てに〇を付けて下さい。 ・荷主から強要されたため応じた業務は何ですか。 荷主から強要されて応じた契約外業務 元請事業者から強要されて応じた契約外業務 ・ 「契約外の業務を行うこと」の改善に向けた取組を行いましたか。 ・ 「契約外の業務を行うこと」について、改善に向けた取組を行いましたか。 契約外業務改善に向けた取組の有無 契約外業務改善に向けた取組の有無 32 ※ 「契約外業務の強要がある」と回答した者のみ集計
(5)元請事業者・荷主の支払の遅れ① 元請⇔下請の取引 ・過去1年以内の契約における「支払条件」をお教え下さい。 ・現金60日超、手形120日超の相手方の「荷主」(物流子会社を含む)の資本金を記入してください。 「現金」の支払条件 「手形」の支払条件 「手形120日超」の支払条件の元請事業者と下請事業者の資本金 「現金60日超」の支払条件の元請事業者と下請事業者の資本金 33
(5)元請事業者・荷主の支払の遅れ② 元請⇔下請の取引 ・過去1年以内で、「トラック運送の元請事業者」から、運賃・料金は契約どおりに支払われましたか。 ・過去1年以内で、運賃・料金の支払いが支払期日から2ヶ月(60日)を経過した場合、支払期日から実際の支払期日まで、「トラック運送の元請事業者」から「遅延利息」の支払いはありましたか。 支払遅延の有無 遅延利息の有無 ※ 「2ヶ月以上の遅延」がある者のみ集計 ・元請の 「支払条件」の改善に向けた取組を行いましたか。 支払い条件の改善に向けた取組の有無 34 ※ 「2ヶ月以上の遅延」がある者のみ集計
(5)元請事業者・荷主の支払の遅れ③ 荷主⇔トラック事業者の取引 ・過去1年以内に、貴社の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、「支払期日」を過ぎても、「荷主」(物流子会社を含む)から運賃が支払われないことがありましたか。 ・過去1年以内において、「荷主」(物流子会社を含む)から銀行等で「手形割引」を受けることが困難な手形を渡され、資金繰り等に困ったことがありますか。 支払期日を過ぎた支払 割引困難な手形 資本金別クロス表 資本金別クロス表 トラック事業者の資本金 トラック事業者の資本金 35
(5)元請事業者・荷主の支払の遅れ④ 荷主⇔トラック事業者の取引 ・期日を過ぎても荷主から運賃が支払われないことや、手形割引を受けることができなかったことにより資金繰りに困ったことがある場合、約束された支払期日からどのくらい遅れましたか。 ・荷主(物流子会社を含む)と「事前に契約した運賃」について、一方的に前にさかのぼって減額された場合、協力会社(下請会社)へ支払う運賃も、前にさかのぼって連動して引き下げされる傾向にありますか。 約束された支払期日からの遅延状況 過去に遡った運賃減額の有無 ・「支払期日」が遅れないよう、改善に向けた取組を行いましたか。 支払期日後の支払改善に向けた取組の有無 36 ※ 支払期日からの遅延がある者のみ集計
(6)意に反する特定企業との取引の強要① (6)意に反する特定企業との取引の強要① 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・過去1年以内で、元請から意に反する特定企業との取引を強要されたことがありましたか。 ・過去1年以内で、荷主から意に反する特定企業との取引を強制されたことがありましたか。 意に反する特定企業との取引の強要 意に反する特定企業との取引の強要 資本金別クロス 資本金別クロス 下請事業者の資本金 トラック事業者の資本金 37
(6)意に反する特定企業との取引の強要② (6)意に反する特定企業との取引の強要② 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・特定企業との取引に応じた事項について、該当するもの全てに〇を付けて下さい。 ・荷主から強制されて、特定企業との取引にはどのようなものに応じましたか。 特定企業との取引に応じた事項 特定企業との取引に応じた事項 ・ 「意に反する特定企業との取引」の改善に向けた取組を行いましたか。 ・ 「強制的な特定企業との取引」の改善に向けた取組を行いましたか。 意に反する特定企業との取引改善に向けた取組の有無 強制的な特定企業との取引改善に向けた取組の有無 38 ※ 意に反する特定企業との取引について「ある」と回答者のみ集計
(7)過度な経済的利益(の金銭、役務提供等)の強要①(7)過度な経済的利益(の金銭、役務提供等)の強要① 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・過去1年以内で、トラック運送の元請事業者に経済的な利益を求められた過度な事例はありますか。 ・過去1年以内で、「荷主」(物流子会社を含む)のために金銭、役務を提供するように強要されたことはありますか。 過度な経済的利益の強要 金銭、役務提供の強要 資本金別クロス 資本金別クロス 下請事業者の資本金 トラック事業者の資本金 39
(7)過度な経済的利益(の金銭、役務提供等)の強要②(7)過度な経済的利益(の金銭、役務提供等)の強要② 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・経済的な利益を求められた過度な事例について、該当するもの全てに〇を付けて下さい。 ・金銭、役務等の提供を強要された内容をお教え下さい。 金銭、役務等の提供を強要された内容 経済的な利益を求められた過度な事例 ・「経済的な利益を求められた過度な事例」の改善に向けた取組を行いましたか。 ・「金銭、役務の提供の強要」について、改善するための取組を行いましたか。 金銭、役務等の提供の強要の改善に向けた取組の有無 過度な経済的利益の改善に向けた取組の有無 40 ※ 金銭役務等の提供の強要について「ある」と回答者のみ集計 ※ 過度な経済的利益の強要について「ある」と回答者のみ集計
(8)買いたたき① 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・トラック輸送の元請事業者が「新規の運賃決定」をする場合、どのように決めていますか。 ・荷主(物流子会社を含む)が、新規に運賃を決定する場合、どのように決めていますか。 買たたき(新規運賃) 買たたき(新規運賃) 資本金別クロス 資本金別クロス 41
(8)買いたたき② 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・トラック輸送の元請事業者が、「運賃を変更」する場合、どのように決めていますか。 ・荷主(物流子会社を含む)が、運賃を変更する場合、どのように決めていますか。 買たたき(運賃変更) 買たたき(運賃変更) 資本金別クロス 資本金別クロス 42
(8)買いたたき③ ・元請による一方的な運賃の決定について、改善に向けた取組を行いましたか。 ・荷主との運賃の決定について、改善に向けた取組を行いましたか。 買たたきに対する改善の有無 買たたきに対する改善の有無 43
(9)荷主の都合による運行内容の変更等による負担(9)荷主の都合による運行内容の変更等による負担 荷主⇔トラック事業者の取引 ・過去1年以内で、「荷主」(物流子会社を含む)都合により、ドライバー、車両を準備したにもかかわらず、出発時間、到着時間が変更になり、運送コスト負担が増加したことがありますか。 ・過去1年以内に、「荷主」(物流子会社を含む)都合により、指示された到着地に着いた後、到着地の変更依頼があり、再度運行したことがありますか。 出発・到着時間変更による運送コスト負担の増加 到着地変更による再運行の有無 追加費用負担を要する運行依頼変更の内容 「運行内容の変更、やり直し」の改善取組の有無 到着時間や到着地の変更は、追加費用が発生しやすい 改善のための取組は実施しにくい 44
(10)適正な取引に向けた改善策 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・ .トラック運送の元請との取引を適正化するために、貴社ではどのような取組を行いましたか。 ・荷主(物流子会社を含む)との取引を適正化するため、どのような取組を行いましたか。 元請との取引を適正化するための取組 荷主との取引を適正化するための取組 45
(11)契約書の締結の実態① 元請⇔下請の取引 ・. トラック運送の元請事業者とは、書面で「契約書」を締結していますか。 ・荷主とは、書面で「契約書」を締結していますか。 書面での契約書の有無(継続契約) 書面での契約書の有無(継続契約) 46
(11)契約書の締結の実態② 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・スポット依頼(単発的・突発的な依頼等)を受けて、「傭車」を出すことがありますか。また他社に「傭車」を出してもうらことがありますか。 ・荷主からのスポット依頼(単発的な依頼等)を受けて、車を出すことがありますか。 スポット契約依頼の有無 スポット契約依頼の有無 依頼を受けて傭車を出すこと 他社に傭車を出してもらうこと スポット契約時の発注書の有無 スポット契約時の発注書の有無 ・ 「スポット契約」(傭車)で、トラック運送の元請事業者から受注する場合、「発注書(3条書面)」(金額、支払期日等記載)をもらっていますか。また、協力会社に依頼する場合、発注書を渡していますか ・「スポット契約」で、荷主から受注する場合、発注書(金額、支払期日等記載)をもらっていますか。 元請事業者から受注する場合 協力会社に依頼する場合 47
(11)契約書の締結の実態③ 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・「スポット契約」(傭車)で、協力会社に渡す「発注書(3条書面)」に金額、支払期日等が記載できない場合、具体的な金額が決まったときはすみやかに、金額、支払期日が記載された書面を渡していますか。 ・「スポット契約」で、荷主からもらう「発注書」等に金額、支払期日等が記載されない場合、具体的な金額等が確定したときにすみやかに、金額、支払期日が記載された書面を渡されていますか。 スポット契約の支払い条件が未決定の場合の対応 スポット契約の支払い条件が未決定の場合の対応 ・発注に際して、運賃を決めることができない場合、注文書にはどのように記載していますか。 ・発注に際して、運賃を決めることができない場合、注文書にはどのように記載していますか。 スポット契約の運賃が未決定の場合の対応 スポット契約の運賃が未決定の場合の対応 48
(11)契約書の締結の実態④ 元請⇔下請の取引 荷主⇔トラック事業者の取引 ・トラック運送事業者同士の「スポット契約」(傭車)の依頼では、どのような「手段」で行っていますか。 ・荷主からの「スポット契約」では、どのような「手段」により受注しますか。 スポット契約の手段 スポット契約の手段 49