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北海道の里親の現状 홋카이도의 양부모는 지금. 日韓フォスターケア(里親)フォーラム 일한 가정 위탁 ( 수양부모 ) 포럼 2008 의 개최. 北海道中央児童相談所 所長 大場信一 중앙 아동상담소장 오오바 신이치. 2008( H20 )年9月6日(土) 札幌学院大学 홋카이도 에베츠시 2008년9월6일 ( 토 ) 삿포르학원대학. 戻る 돌아온다 Return. 社会的養護とは. 狭義には 里親や施設における養護の提供 広義には レスパイトケアや一時保護、治療的デイケア や家庭支援など、地域における子どもの養育を
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北海道の里親の現状홋카이도의 양부모는 지금 日韓フォスターケア(里親)フォーラム일한 가정 위탁(수양부모 ) 포럼 2008의 개최 北海道中央児童相談所 所長 大場信一 중앙 아동상담소장 오오바 신이치 2008(H20)年9月6日(土) 札幌学院大学 홋카이도 에베츠시 2008년9월6일(토) 삿포르학원대학 戻る 돌아온다 Return
社会的養護とは 狭義には 里親や施設における養護の提供 広義には レスパイトケアや一時保護、治療的デイケア や家庭支援など、地域における子どもの養育を 支える体制を含める 要保護児童を支える体制全体 「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会 中間とりまとめ(2007(平成19)年5月29日)」より
○「社会的養護」 保護が必要な子どもたち(要保護児童)を守り育てる社会的なしくみ (養子縁組・特別養子縁組) 家庭的養護 里親 里親型グループホーム 施設分園型グループホーム 施設養護 入所型児童福祉施設 (乳児院・児童養護施設・情緒障害児短期 治療施設・児童自立支援施設・自立援助 ホーム)
社会的養護を必要とする子ども 1 親の死亡や棄児など親の関わりがない子ども、ま たは、親がいてもそれと同じ状況にある子ども 2 親の入院やその他の事情などで一時的に保護を 必要とする子ども 3 親の不適切な養育など家庭で生活することが好ま しくない子ども 4 子ども自身にいろいろと問題があって、教育・指導 などが必要とされる子ども
社会的養護の比率(2007(平成19)年3月31日現在)2009(平成21)年度までに里親委託率15%を目標社会的養護の比率(2007(平成19)年3月31日現在)2009(平成21)年度までに里親委託率15%を目標
社会的養護の現状2007(平成19)年度全国児童相談所長会議資料より社会的養護の現状2007(平成19)年度全国児童相談所長会議資料より
児童養護施設における障がい等がある子どもの入所状況(2007(平成199年度全国児童養護施設長協議会資料)児童養護施設における障がい等がある子どもの入所状況(2007(平成199年度全国児童養護施設長協議会資料)
虐待を受けた子どもの入所割合 ○乳児院 →27.5%(2004H16) ○児童養護施設 →62.1%(2004H16) ○情緒障害児短期治療施設 →69.8%(2004H16) ○児童自立支援施設 →59.7%(2000H12) ○児童相談所一時保護 →32.8%(2003H15) 2007(平成199年度全国児童相談所長会議資料より
児童福祉施設における入所状況(2008(平成20)年7月1日現在)児童福祉施設における入所状況(2008(平成20)年7月1日現在)
里親・里子の状況(2008(平成20)年6月30日現在)里親・里子の状況(2008(平成20)年6月30日現在)
児童相談所養護相談年齢別受理状況2007(平成19)年度(札幌市含む)児童相談所養護相談年齢別受理状況2007(平成19)年度(札幌市含む)
里親の種類 1 養育里親 保護を必要とする子どもを養育する里親(なお、養子縁組を目的として養育する里親も含む) 2 親族里親 保護を必要とする子どもを三親等以内の親族で、その両親その他保護を必要とする子どもを現に監護する者が死亡、行方不明又は拘禁などの状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない保護を必要とする子どもを養育する里親 3 短期里親 1年以内の期間を定めて、保護を必要とする子どもを養育する里親(夏休みや週末を利用した短期間の委託も含む) 4 専門里親 原則2年以内の期間を定めて、保護を必要とする子どものうち、児童虐待の防止等に関する法律第2条に定める児童虐待などの行為により心身に有害な影響を受けた子ども及び非行などにより処遇困難な子どもを養育する里親(一定の資格要件と専門里親研修終了が必要となる)