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2003 年 第2号. 【3/20~5/15/2003】. ~本号のメイントピックス~. 《国内》 排出量取引試行事業の公募始まる 《国際》 EU 排出量取引が理事会で正式合意 《特集》 英国 & EU ETS (Emission Trading Scheme). もくじ. Monthly News 国内動向 経済産業省 排出権取引試行事業参加者を公募 環境省 「京都メカニズムに関する検討会」開催 排出量取引試行事業を公募 その他省庁の動き 農水省林野庁が「 CDM 植林ヘルプデスク」を設置 国土交通省が京都メカニズム申請・相談窓口を設置 国際動向
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2003年 第2号 【3/20~5/15/2003】 ~本号のメイントピックス~ 《国内》 排出量取引試行事業の公募始まる 《国際》 EU排出量取引が理事会で正式合意 《特集》 英国 & EU ETS (Emission Trading Scheme)
もくじ • Monthly News • 国内動向 • 経済産業省 • 排出権取引試行事業参加者を公募 • 環境省 • 「京都メカニズムに関する検討会」開催 • 排出量取引試行事業を公募 • その他省庁の動き • 農水省林野庁が「CDM植林ヘルプデスク」を設置 • 国土交通省が京都メカニズム申請・相談窓口を設置 • 国際動向 • 京都議定書批准状況 • EU排出権取引制度 環境閣僚理事会で正式合意 • CDM理事会情報 • 特集 英国とEUの排出権取引制度 • Appendix
国内動向 (制度・政策) Points ・排出権取引試行事業の参加者公募を開始。 (経済産業省) ・CDM/JI承認実績は、昨年度METIで2件承認、今年は関係5省庁で承認ゼロ。(環境省) • ◎経済産業省 • 排出権取引試行事業参加者を公募(4月25日) 経済産業省は「平成15年度クレジット取引・移転試行事業」の公募を開始した。インフラ整備と人材育成を目的として、以下の4カテゴリーを公募中(~5/30)である。 ① 削減事業補助金交付+無料認証を希望する事業者(総額5億円(1/2補助)で約10件の採択予定) ② ①の選に漏れたが無料認証を希望する事業者 ③ 国からの委託を受けて認証を実施するもの ④ ①~③以外でインフラ整備の検討に参加を希望するもの • ◎環境省 • 「京都メカニズムに関する検討会」開催(4月24日) 第3回「京都メカニズムに関する検討会」が開催され、京都メカニズムに関する国内外の動向、平成15年度の京都メカニズム関連の環境省及び農水省、国土省の施策案等が報告され、平成15年度以降における京都メカニズムの活用施策の展開について討議が行なわれた。その中で、これまでのCDM/JIの承認申請実績が報告されたが、昨年末にMETIが承認した2件(NEDOのカザフスタンJI、及び豊田通商のブラジルCDM)のみであった。(=今年になってから関係5省庁で承認ゼロ)
国内動向 (制度・政策) Points ・排出権取引試行事業の参加者公募を開始。(環境省) ・総額11億円でCDM植林ベースライン調査事業等を実施。(農林水産省) ・H15年度は、予算額1.4億円でCDM推進等を実施。(国土交通省) • ◎環境省 つづき • 排出量取引試行事業を公募(4月25日) 環境省は「温室効果ガス排出量取引志向事業」の公募を発表した。GHG排出削減を実現するシステムのあり方を探求することを目的として、以下の2タイプを公募中(~5/16)である。 ① H15年度の自主削減目標の設定と排出量の算定がてきる企業(削減目標、計画作成、取引実施、排出量算定・第三者検証、の費用を交付:総額1.8億) ② 国内外において自社外でGHG削減プロジェクトを実施中または実施予定の企業(第三者検証費用を交付:総額0.7億) • ◎その他省庁の動き • 農水省林野庁は4月1日から「CDM植林ヘルプデスク」を設置した。H15年度の京都メカニズム関連施策としてCDM植林ベースライン調査事業等(総額11億円)を実施。 • 国土交通省では総合政策局 環境・海洋課/国土環境・調整課に京都メカニズム申請・相談窓口を設け、3月27日には「運輸部門のCDM/JIに関するワークショップ」を開催するなどしている。H15年度の京都メカニズム関連施策としてCDM推進等(1.4億円)を実施。
国際動向 Points ・批准した附属書I国の排出量合計は43.9%、依然として発効条件には未到達。(UNFCCC) ・EU指令、今年中の成立に向け大きく前進。(EU) • ◎京都議定書批准状況(5月15日現在(最新)の国連情報) • 前回報告から3カ国増えて、京都議定書批准国の総数は108カ国となった。批准した附属書Ⅰ国のCO2排出量合計の割合は43.9%で変わらず、京都議定書発効にはロシア(排出量割合17.4%)の批准を待つばかりである。 • ◎EU排出権取引制度 環境閣僚理事会で正式合意 • 3月18日、EU環境閣僚理事会は、昨年12月10日に基本合意していた2005年からの導入を義務付けるEU排出権取引制度について正式合意(Common Position採択)した。これは大方の予想を上回る早さであり、2005年からの実施に必要な今年中のEU指令(Directive:EU加盟国内において法的効力を持つ)成立は難しいと言われていたが、一転有望視される結果となった。EU指令の成立には今後EU議会の承認が必要であるが、Common Position通りに承認される可能性が高まっている。
CDM理事会情報 Point ・CDM理事会に申請されたベースライン・モニタリング新方法論は、15件中6件が日本企業。 • 以下は、日本企業によって2003年4月15日まで(ラウンド1)にCDM理事会に申請された、ベースライン及びモニタリング計画に関する新方法論。ヨーロッパから8件、日本から6件、アジアの非附属書I国から1件の計15件であった。2003年6月7日、8日の第9回CDM理事会で審査予定。(詳細はAppendixを参照) 韓国 イネオスケミカルほか: HFCsの回収破壊 ブラジル 豊田通商ほか: 燃料転換・メタン回収 タイ マレーシア 松下電器ほか: メタンガス回収 三菱証券ほか: もみ殻発電
特集 英国排出権取引制度 • Key Points of UK ETS(ETS:Emission Trading Scheme) • 多くの産業をカバーした世界初の排出権取引制度である。 • 規制ではなく、自主的な参加を基本とした制度。 • 原単位目標のセクターと絶対値目標のセクターとが共存している。 • EU、および日本の排出権取引制度に影響を与える可能性が高い。 《UK ETSの枠組》 ブローカー NGO 取引市場 その他誰でも (相対取引) ゲイトウェイ 協定参加者(CCA) 直接参加者(DP) 排出削減 プロジェクト ・絶対値ベースの目標 ●絶対値セクター ●原単位セクター (グランドファザリング) による ・絶対値ベースの目標 ・原単位ベースの目標 参加者 ・目標と報奨金は ・多くの産業が参加 ・参加業界は少数(鉄鋼等) オークションで決定 ・ベースライン&クレジット ・ベースライン&クレジット ・34社が参加 ・売却量に制限(ゲイトウェイ注)) ・キャップ&トレード ・2008年廃止 気候変動税80%免除 報奨金もらえる 注)ゲイトウェイ: 原単位目標の協定参加者に対し、市場での排出権売却量を制限するしくみ。 原単位目標者以外から購入した排出権の累計が、売却した排出権の累計よりも多いうちでないと、 排出権を売却できない。 (富士総研レポートを元に作成)
特集 英国排出権取引制度 • UK ETSの現状 • 制度開始前後は、 “Early Action”の英国の化学系大企業が主な売り手となった。 • 制度開始時点(2002年4月)での取引価格は、£5/ton-CO2程度。 • 半年後の10月にピーク(£12.4/ton-CO2)をむかえるが、2003年2月には£2.75/ton-CO2まで下落。 • 2002年9月までの半年間で100万ton-CO2、150~200件程度の取引であったが、その後は1日あたり十数件程度まで増加。 • 取引の流動性は低い水準で推移。平均出来高は5,000ton-CO2だが、ごくわずかの大口取引(10,000~15,000ton-CO2程度)以外は、ほとんどが100ton-CO2程度の小口であった。 取引価格の変化 (富士総研レポートより抜粋)
特集 EU排出権取引制度 世界最大規模の排出量取引が2005年からEUでスタート!! • Key Point of EU ETS • 京都議定書と両立可能かつ独立である • 28の国々までをカバーする • 世界で最大規模のキャップ&トレードスキームである • 4,000以上のエネルギー及び産業施設が温室効果ガスの排出規制を受ける • 排出規制を受けた施設に対してはCO2排出許可量が割り当てられる • 排出量を遵守できない場合の罰則 • 40ユーロ/トンCO2(2005~2007) • 100ユーロ/トンCO2(2008~2012) • プロジェクトからのクレジットを認める • EU外のGHGスキームとのリンクが可能 • 登録簿システムは、クレジット所有量、排出許可量の移転等を記録する • 割当量は概ね2003年に決定される
CO2排出量 CO2排出量 クレジットの移転 ユーロ 自主的な排出 削減努力結果 B社の排出 余裕分 排出許容量 A社 A社 B社 B社 特集 EU ETS わが国への影響は? • ETSと同じステージに立つためには • ETSの根幹はキャップ&トレード(排出枠を設け、過不足分の調整を取引で行う)にある。ETS運用が成功に導かれれば、日本への同システムまたは類似システムの導入が検討されることが予想される。一方で、割当方法如何によっては企業経営に直接的な影響を与える可能性が高い。 • EU各国でこれから行われる排出量割当方法、国内制度設計の動向を注視していくことが今後ますます肝要となるだろう。
Appendix (CDM理事会情報) • 2003年4月15日まで(ラウンド1)にCDM理事会に申請された、ベースライン及びモニタリング計画に関する新方法論の一覧。