1 / 74

2012 年度 法学概論

2012 年度 法学概論. 担当 實原隆志 E-Mail:tjitsu@sun.ac.jp URL : http://sun.ac.jp/prof/tjitsu/. 2009 年度 法学概論 オリエンテーション. <受講するにあたって>  ・飲み物の持ち込みは可  ・遅刻もとがめない  ・食事は不可  ・私語も不可 <講義について>  ・パワーポイントを使用する. 2009 年度 法学概論 オリエンテーション. <教科書について>  ・経済的な負担もあるが、「本がないとしんどい」という声があることも確か    特に漢字がむずかしいらしい  ・六法は絶対に必要

Download Presentation

2012 年度 法学概論

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 2012年度 法学概論 担当 實原隆志 E-Mail:tjitsu@sun.ac.jp URL:http://sun.ac.jp/prof/tjitsu/

  2. 2009年度 法学概論オリエンテーション <受講するにあたって>  ・飲み物の持ち込みは可  ・遅刻もとがめない  ・食事は不可  ・私語も不可 <講義について>  ・パワーポイントを使用する

  3. 2009年度 法学概論オリエンテーション <教科書について>  ・経済的な負担もあるが、「本がないとしんどい」という声があることも確か    特に漢字がむずかしいらしい  ・六法は絶対に必要 <単位認定について:何度か話す>  ・テストは定期試験のみ  ・試験の形式=論述試験  ・持込は六法のみ。書き込みはできないので注意を。

  4. 2009年度 法学概論オリエンテーション <雑談程度の話>  ・「法律」のイメージ  ・「学」としての法律    長崎県立大学学則 第10章 賞罰     第51条(表彰)      「学生として表彰に値する行為があった者」     第52条(懲戒) 3項(退学処分の対象となる者)      (1)性行不良で改善の見込みがない者      (4)本学の秩序を乱すなど、学生としての本文に反した者

  5. 2009年度 法学概論オリエンテーション  ・講義の順番   ①法のしくみと運用~法学の一般理論   ②個人・社会・権力~憲法   ③財産と家族~民法   ④犯罪と刑罰~刑法

  6. 第4章 法のしくみと運用 P.156~ 第1節 法の特質と機能 はじめに 一 社会の統制 二 活動の促進 三 紛争の解決    「あなたが壊した私の車を弁償しろと裁判所にお願いす     る」     =損害賠償の請求 四 資源の配分    「健康で文化的な最低限度の生活を・・・」

  7. 第4章 法のしくみと運用  第2節 法システムの構造 P.161~   一 法規範と法システム:省略   二 準則と原理      ① 準則(ルール)      ② (法)原理

  8. 第4章 法のしくみと運用   三 義務賦課規範と権限付与規範:省略   四 裁決規範・行為規範・組織規範      ① 裁決規範      ② 行為規範      ③ 組織規範

  9. 第4章 法のしくみと運用  第3節 法源   一 裁判の基準としての法源      ① 成文法      ② 不文法   二 成文法(制定法)      ① 成文法の概要      ② 国家制定法について

  10. 第4章 法のしくみと運用       <国家制定法同士が矛盾する場合>     1) 法律相互に上下関係がある場合         2) 法律相互に上下関係がない場合          a.  一般法と特別法の関係にある場合          b. 時間的な前後がある場合          c. 一般法の改正の方が遅かった場合

  11. 第4章 法のしくみと運用      ③ 国家法と系列の異なる制定法について

  12. 第4章 法のしくみと運用   三 慣習法 P.169~    ① 成立する要件     1) 社会において定着している     2) 社会の構成員がそれを法だと考えている    ② 慣習法についての一般原則     1) 法の適用に関する通則法:3条        ・ 入会権        ・ 譲渡担保     2) 適用通則法以外の規定         強行規定、任意規定     3) まとめ  

  13. 第4章 法のしくみと運用   四 判例法      ・内縁      ・<裁判所法10条3号>      ・有責配偶者   五 条理 第1小法廷 第2小法廷 第3小法廷 5人 5人 5人 大 法 廷 15  人

  14. 第4章 法のしくみと運用 第4節 法律学の任務と特質:省略 第5節 裁判と法の適用 P.180~   一 法と裁判      ① 裁判の具体的な形態:省略      ② 現在の裁判制度        1) 刑事裁判と民事裁判 刑事 検察官 起訴 民事 告訴 A B 殴る

  15. 第4章 法のしくみと運用        2) 審級制度           ・事実審           ・法律審        3) 審理の方式           1.刑事裁判の審理           2.民事裁判の審理 第三審 ・上告審 上告 三審制 第二審 ・控訴審 上訴 控訴 第一審

  16. 第4章 法のしくみと運用   二 司法的裁判における法の特質      ① 規準面での制約原理      ② 手続・対象面での制約原理        1) 当事者主義        2) 裁判の直接の対象 職権主義

  17. 第4章 法のしくみと運用   三 法的三段論法 P.185~    ① 大前提    ② 小前提    ③ 適用   四 事実認定    ① 事実認定とは    ② 事実認定のあり方     1) 実体的真実主義     2) 形式的真実主義         立証責任、挙証責任 第6節 法の解釈 P.189~  一 法解釈と法創造 「法の欠缺」

  18. 第4章 法のしくみと運用   二 法解釈の技法 P.191~      ① 文理解釈      ② 論理解釈      ③ 歴史的解釈(非解釈主義)      ④ 目的論的解釈      ⑤ 類推解釈      ⑥ 反対解釈・勿論解釈

  19. 第4章 法のしくみと運用 三 法解釈の目的と規準    ① 意図主義、原意主義、主観説    ② 目的主義、客観説   四 法解釈における利益衡量・価値判断:省略

  20. 第3章 個人・社会・権力 P.104~ 第1節 個人と国家 Ⅰ 個人と国家:省略 Ⅱ 基本的人権の保障と現代国家 P.108~     一 基本的人権の意義と内容        ① 自然権思想の誕生        ② 権利の根拠           1) 神や自然法           2) 実証主義的な考え方        ③ 権利の性質の変化:後述        ④ 法制度の前提となる人間についての見方           (人間像)の転換 

  21. 第3章 個人・社会・権力     二 双面性の国家      ① 国民の自由の守護者としての側面      ② 国民を管理・支配しようとする側面 第2節 国家と主権 P.113~ Ⅰ 国民と主権    一 国家と主権:省略    二 「国民主権」の意味      ① 「主権が国民にある」の意味          「欽定憲法」      ② 「国民主権」の帰結       1) 直接制       2) 代表制       3) 半直接制

  22. 第3章 個人・社会・権力 Ⅱ 国家の構造-権力分立 P.117~    一 自由主義と権力分立      ① 権力分立制が誕生する経緯      ② 権力分立制の基礎        1) 悲観主義の表れとしての権力分立        2) 楽観主義の表れとしての権力分立

  23. 第3章 個人・社会・権力   二 日本国憲法における権力分立    ① 総説     1) 権力の分立       a) 垂直的な次元       b) 水平的な次元 国 権力 地方 権力 国の機関A 国の機関B

  24. 第3章 個人・社会・権力      2) 国会を中心とした権力相互の関係        a) 国会は「国権の最高機関」:後述        b) 国会と内閣の関係        c) 裁判所に違憲審査権が与えられている 内閣 指名 =信任・連携 内閣総理大臣 国 会 国務大臣 内閣不信任決議 任命 衆議院の解散 =反発 「議院内閣制」

  25. 第3章 個人・社会・権力     ② 国会と立法権      1) 国会は国権の最高機関          政治的美称       2) 国の唯一の立法機関        a) 国会中心立法の原則          b) 国会単独立法の原則 国 会 天 皇 施 行 議 決 公 布 官報に掲載

  26. 第3章 個人・社会・権力     ③ 内閣と行政権      1) 内閣に関する規定      2) 「行政(権)」とは何か           行政控除説       <憲法73条1号>         a) 法律を誠実に執行する         b) 国務の総理            「執政」      3) 行政権を行使する方法          閣議

  27. 第3章 個人・社会・権力     ④ 裁判所と司法権 P.128~      1) 裁判所に関する規定      2) 「司法権」の意義      3) 司法権の意味・性質          付随的違憲審査制

  28. 第3章 個人・社会・権力 Ⅲ 中央の政治と地方の政治 P.132~    一 国家と地方政治     ① 地方自治制度の意義     ② 地方政府の意義      1) 地方政府としてどのようなものがあるか         <地方自治法1条の3>           1.普通地方公共団体           2.特別地方公共団体      2) 地方政府はどのような機能を持つか          非権力的作用、権力的作用

  29. 第3章 個人・社会・権力      3) 組織・手続に関する法律の規定 <機関委任事務> 国 ①指示 :米軍用用地の明渡しの署名 ②拒否 ③代執行 地方自治体 ④明渡命令 <法定受託事務> 住民 国 ①指示 ②拒否 国地方係争処理委員会 地方自治体

  30. 第3章 個人・社会・権力     二 地方自治の仕組み      ① 地方自治機関       1) (地方)有権者団       2) 議会       3) 地方公共団体の長      ② 条例について       1) 94条で言う「条例」の意味       2) 条例による憲法上の権利の制限 3) 法律よりも厳しい条例の制定 :首長 上乗せ 横出し 水銀 アンモニア 硫黄 二酸化炭素

  31. 第3章 個人・社会・権力  第3節 個人と集団 P.137~ Ⅰ 個人と集団:省略 Ⅱ 個人の自由と結社の自由 P.140~    一 結社の自由とその保障の意義     ① 結社の自由の意義     ② 結社の自由の内容       1) 団体を結成するかどうか       2) 意思形成とそれを実現する活動

  32. 第3章 個人・社会・権力     ③ 「団体の人権」という考え方について       1) 厳しく否定する説       2) ある程度は認める説     ④ 団体と、その構成員の関係の問題    二 個人の自由と集団の自治の調和     ① 学説       1) 団体紛争には裁判所は関与すべきではない       2) 個人を擁護するために介入すべき       3) 個人の自由と集団の自治との調和を図る     ② 判例       1) 処分が内部的な問題にとどまっている場合       2) 一般市民としての権利利益を侵害する場合       3) 規範が公序良俗に反する場合

  33. 第3章 個人・社会・権力  第4節 国際社会における国家の「共生」 P.143~ Ⅰ 国際社会における国家の「共生」    一 国際法の発展     ① 国際法の歴史的展開:省略     ② 国際社会の組織化の進展     ③ 国連の様々な専門機関:省略     ④ 国際法の構成      1) 条約      2) 慣習法     ⑤ 国際法と国内法の関係についての諸見解

  34. 第3章 個人・社会・権力    二 国家の平和的な「共生」:省略 Ⅱ 国際社会における人の「共生」 P.149~    一 国家の「共生」と人の「共生」    二 人権の国際的保障      ① 歴史的展開         「国際人権規約」(1976年)

  35. 第3章 個人・社会・権力      ② 人権の国際的保障の課題       1) どうすれば締約国が真剣に取り組んでく          れるか:省略       2) 締約国が真剣に取り組まない場合の実          施措置 国際機関 国家報告制度 → 実施状況を報告 B国の状況を通報 ←国家通報制度 A国 B国 C国 D国 権利侵害を主張 ← 個人通報制度 B国国民

  36. 第1章 財産と家族 P.2~ 第1節 私的自治の原則 Ⅰ 契約   一 契約の種類 ① 売買:民法555条 ② 消費貸借:民法587条 しょう油を返す義務:債務 売主の債務 買主の債権 商品の所有権の移転の約束 1.「しょう油を貸してほしい」 買主(B) 売主(A) (例:DHC) A B 代金の支払いの約束 2.承諾 売主の債権 買主の債務 3.しょう油を渡す 諾成契約 有償契約 双務契約 要物契約 片務契約

  37. 第1章 財産と家族    ③ 賃貸借:民法601条 部屋を月4万円で貸してほしい 借地借家法 A 家主(B) 承諾 ⑤ 請負:民法632条 ④ 雇用:民法623条 労働の提供 1億円の報酬で承諾 労務者(A) 使用者(B) 工務店(A) 客(B) 報酬の支払い 「家を建ててほしい」

  38. 第1章 財産と家族    ⑥ 委任:民法643条     <「表見代理」の問題:民法109-112条>       1) 代理権授与表示による表見代理       2) 権限外の表見代理       3) 代理権消滅後の表見代理       4) (狭義の)無権代理行為 ③債権・債務の発生 本人 野球選手(A) 第三者 球団(C) 「善意」 ①契約の交渉を依頼 ②交渉・合意 代理人 代理人(B)

  39. 第1章 財産と家族   二 契約の分類 P.15~    ① 典型契約と非典型契約    ② 双務契約と片務契約:既述    ③ 有償契約と無償契約:既述    ④ 諾成契約と要物契約:既述 Ⅱ 意思表示   一 意思表示と契約:省略

  40. 第1章 財産と家族    二 単独行為    ① 単独行為の例     1) 債務免除による債権消滅:民法519条     2) 相殺:民法505条、506条 100万円貸付 A B 「免除する」 2010年11月 100万円貸付 A B 2000年10月 40万円貸付 「60万円しか返さないよ」

  41. 第1章 財産と家族    ② 単独行為の意味:既述 Ⅲ 法律行為   一 「法律行為」という法概念    ① 法律行為の意味    ② 抽象化された法概念(法律用語)の実益:省略 「DHCの化粧品を 7000円で買いたい」 契約 債権・債務の発生 効果意思 法律行為 法律効果

  42. 第1章 財産と家族   二 法律行為の「総則」の内容 P.20~    ① 「公序良俗」:民法90条    ② 私的自治の原則:一部既述    ③ 意思あるいは意思自由の不存在     1) 錯誤のある意思表示     2) 強迫された意思表示     3) 詐欺による意思表示     ・ 消費者契約法(2004年):「誤認」、「困惑」

  43. 第1章 財産と家族    ④ 「意思原則」と「信頼原則」:省略    ⑤ 意思表示に基づかない債権         法定債権・債務     1) 事務管理:省略(民法697条以下)     2) 不当利得:民法703条以下 代金の返却 詐欺による取り消し 美容器具を販売 売主A 買主B 代金の支払い 商品の返却

  44. 第1章 財産と家族  第2節 権利義務の主体 P.24~ Ⅰ 自然人    一 制限能力制度     ① 弱者の保護     ② 意思能力と行為能力    二 制限能力者     ① 未成年:民法4条         法定代理人     ② 被補助人:民法15条     ③ 被保佐人:民法11条     ④ 成年被後見人:民法7条~9条

  45. 第1章 財産と家族     *任意後見契約    三 行為能力の意味    四 権利能力の意味     ① 権利能力の意味 任意後見契約 A B 「受任者」 ↓ 「後見人」 「後見開始の審判」 家庭裁判所

  46. 第1章 財産と家族     ② 権利能力の取得時点:民法3条:既述 Ⅱ 法人 P.28~    一 法人の種類     ① 法人の意味:省略     ② 一般社団・財団法人法3条による分類      1) 一般社団法人      2) 一般財団法人

  47. 第1章 財産と家族     ③ 公益法人、営利法人、非営利法人      1) 公益法人      2) 営利法人      3) 営利目的でも、公益目的でもない場合     ④ 特定非営利法人     ⑤ 公法人と私法人:省略     ⑥ 内国法人と外国法人:省略

  48. 第1章 財産と家族    二 法人の法的意味 P.35~     ① 「権利義務の主体となりうる」ことの意味        ② 権利能力なき社団    三 法人の行為:理事の代理行為     ① 法人の権利や義務の発生     ② 代理行為の限界:省略     ③ 代理権を逸脱した場合:省略    四 法人の不法行為責任:省略 A会社・法人 相手(C) ②権利・義務 ①交渉・合意 理事(B)

  49. 第1章 財産と家族    五 会社法上の法人 P.38~     ① 株式会社      1) 株式会社のしくみ:会社法25条      2) 株式会社の特徴・利点     ② 持分会社:会社法575条以下      1) 合名会社:会社法576条2項      2) 合資会社:会社法576条3項      3) 合同会社:会社法576条4項 株式会社α 「一株5万円で株主募集」 ●A 「100株引き受ける」 =500万円出資 有限責任 「40株引き受ける」 ●B =200万円出資 「10株引き受ける」 ●C =50万円出資 計:750万円の資金 取締役会

  50. 第1章 財産と家族  第3節 所有権絶対の原則 P.43~ Ⅰ 所有権    一 所有権の意味と権能    二 所有権絶対の原則の修正:省略    三 土地所有権      ① 原則      ② 相隣関係:省略      ③ 一物一権主義:省略 Ⅱ 制限物権:省略 P.46~ 使用 収益 処分

More Related