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2012 年度 法学概論. 担当 實原隆志 E-Mail:tjitsu@sun.ac.jp URL : http://sun.ac.jp/prof/tjitsu/. 2009 年度 法学概論 オリエンテーション. <受講するにあたって> ・飲み物の持ち込みは可 ・遅刻もとがめない ・食事は不可 ・私語も不可 <講義について> ・パワーポイントを使用する. 2009 年度 法学概論 オリエンテーション. <教科書について> ・経済的な負担もあるが、「本がないとしんどい」という声があることも確か 特に漢字がむずかしいらしい ・六法は絶対に必要
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2012年度 法学概論 担当 實原隆志 E-Mail:tjitsu@sun.ac.jp URL:http://sun.ac.jp/prof/tjitsu/
2009年度 法学概論オリエンテーション <受講するにあたって> ・飲み物の持ち込みは可 ・遅刻もとがめない ・食事は不可 ・私語も不可 <講義について> ・パワーポイントを使用する
2009年度 法学概論オリエンテーション <教科書について> ・経済的な負担もあるが、「本がないとしんどい」という声があることも確か 特に漢字がむずかしいらしい ・六法は絶対に必要 <単位認定について:何度か話す> ・テストは定期試験のみ ・試験の形式=論述試験 ・持込は六法のみ。書き込みはできないので注意を。
2009年度 法学概論オリエンテーション <雑談程度の話> ・「法律」のイメージ ・「学」としての法律 長崎県立大学学則 第10章 賞罰 第51条(表彰) 「学生として表彰に値する行為があった者」 第52条(懲戒) 3項(退学処分の対象となる者) (1)性行不良で改善の見込みがない者 (4)本学の秩序を乱すなど、学生としての本文に反した者
2009年度 法学概論オリエンテーション ・講義の順番 ①法のしくみと運用~法学の一般理論 ②個人・社会・権力~憲法 ③財産と家族~民法 ④犯罪と刑罰~刑法
第4章 法のしくみと運用 P.156~ 第1節 法の特質と機能 はじめに 一 社会の統制 二 活動の促進 三 紛争の解決 「あなたが壊した私の車を弁償しろと裁判所にお願いす る」 =損害賠償の請求 四 資源の配分 「健康で文化的な最低限度の生活を・・・」
第4章 法のしくみと運用 第2節 法システムの構造 P.161~ 一 法規範と法システム:省略 二 準則と原理 ① 準則(ルール) ② (法)原理
第4章 法のしくみと運用 三 義務賦課規範と権限付与規範:省略 四 裁決規範・行為規範・組織規範 ① 裁決規範 ② 行為規範 ③ 組織規範
第4章 法のしくみと運用 第3節 法源 一 裁判の基準としての法源 ① 成文法 ② 不文法 二 成文法(制定法) ① 成文法の概要 ② 国家制定法について
第4章 法のしくみと運用 <国家制定法同士が矛盾する場合> 1) 法律相互に上下関係がある場合 2) 法律相互に上下関係がない場合 a. 一般法と特別法の関係にある場合 b. 時間的な前後がある場合 c. 一般法の改正の方が遅かった場合
第4章 法のしくみと運用 ③ 国家法と系列の異なる制定法について
第4章 法のしくみと運用 三 慣習法 P.169~ ① 成立する要件 1) 社会において定着している 2) 社会の構成員がそれを法だと考えている ② 慣習法についての一般原則 1) 法の適用に関する通則法:3条 ・ 入会権 ・ 譲渡担保 2) 適用通則法以外の規定 強行規定、任意規定 3) まとめ
第4章 法のしくみと運用 四 判例法 ・内縁 ・<裁判所法10条3号> ・有責配偶者 五 条理 第1小法廷 第2小法廷 第3小法廷 5人 5人 5人 大 法 廷 15 人
第4章 法のしくみと運用 第4節 法律学の任務と特質:省略 第5節 裁判と法の適用 P.180~ 一 法と裁判 ① 裁判の具体的な形態:省略 ② 現在の裁判制度 1) 刑事裁判と民事裁判 刑事 検察官 起訴 民事 告訴 A B 殴る
第4章 法のしくみと運用 2) 審級制度 ・事実審 ・法律審 3) 審理の方式 1.刑事裁判の審理 2.民事裁判の審理 第三審 ・上告審 上告 三審制 第二審 ・控訴審 上訴 控訴 第一審
第4章 法のしくみと運用 二 司法的裁判における法の特質 ① 規準面での制約原理 ② 手続・対象面での制約原理 1) 当事者主義 2) 裁判の直接の対象 職権主義
第4章 法のしくみと運用 三 法的三段論法 P.185~ ① 大前提 ② 小前提 ③ 適用 四 事実認定 ① 事実認定とは ② 事実認定のあり方 1) 実体的真実主義 2) 形式的真実主義 立証責任、挙証責任 第6節 法の解釈 P.189~ 一 法解釈と法創造 「法の欠缺」
第4章 法のしくみと運用 二 法解釈の技法 P.191~ ① 文理解釈 ② 論理解釈 ③ 歴史的解釈(非解釈主義) ④ 目的論的解釈 ⑤ 類推解釈 ⑥ 反対解釈・勿論解釈
第4章 法のしくみと運用 三 法解釈の目的と規準 ① 意図主義、原意主義、主観説 ② 目的主義、客観説 四 法解釈における利益衡量・価値判断:省略
第3章 個人・社会・権力 P.104~ 第1節 個人と国家 Ⅰ 個人と国家:省略 Ⅱ 基本的人権の保障と現代国家 P.108~ 一 基本的人権の意義と内容 ① 自然権思想の誕生 ② 権利の根拠 1) 神や自然法 2) 実証主義的な考え方 ③ 権利の性質の変化:後述 ④ 法制度の前提となる人間についての見方 (人間像)の転換
第3章 個人・社会・権力 二 双面性の国家 ① 国民の自由の守護者としての側面 ② 国民を管理・支配しようとする側面 第2節 国家と主権 P.113~ Ⅰ 国民と主権 一 国家と主権:省略 二 「国民主権」の意味 ① 「主権が国民にある」の意味 「欽定憲法」 ② 「国民主権」の帰結 1) 直接制 2) 代表制 3) 半直接制
第3章 個人・社会・権力 Ⅱ 国家の構造-権力分立 P.117~ 一 自由主義と権力分立 ① 権力分立制が誕生する経緯 ② 権力分立制の基礎 1) 悲観主義の表れとしての権力分立 2) 楽観主義の表れとしての権力分立
第3章 個人・社会・権力 二 日本国憲法における権力分立 ① 総説 1) 権力の分立 a) 垂直的な次元 b) 水平的な次元 国 権力 地方 権力 国の機関A 国の機関B
第3章 個人・社会・権力 2) 国会を中心とした権力相互の関係 a) 国会は「国権の最高機関」:後述 b) 国会と内閣の関係 c) 裁判所に違憲審査権が与えられている 内閣 指名 =信任・連携 内閣総理大臣 国 会 国務大臣 内閣不信任決議 任命 衆議院の解散 =反発 「議院内閣制」
第3章 個人・社会・権力 ② 国会と立法権 1) 国会は国権の最高機関 政治的美称 2) 国の唯一の立法機関 a) 国会中心立法の原則 b) 国会単独立法の原則 国 会 天 皇 施 行 議 決 公 布 官報に掲載
第3章 個人・社会・権力 ③ 内閣と行政権 1) 内閣に関する規定 2) 「行政(権)」とは何か 行政控除説 <憲法73条1号> a) 法律を誠実に執行する b) 国務の総理 「執政」 3) 行政権を行使する方法 閣議
第3章 個人・社会・権力 ④ 裁判所と司法権 P.128~ 1) 裁判所に関する規定 2) 「司法権」の意義 3) 司法権の意味・性質 付随的違憲審査制
第3章 個人・社会・権力 Ⅲ 中央の政治と地方の政治 P.132~ 一 国家と地方政治 ① 地方自治制度の意義 ② 地方政府の意義 1) 地方政府としてどのようなものがあるか <地方自治法1条の3> 1.普通地方公共団体 2.特別地方公共団体 2) 地方政府はどのような機能を持つか 非権力的作用、権力的作用
第3章 個人・社会・権力 3) 組織・手続に関する法律の規定 <機関委任事務> 国 ①指示 :米軍用用地の明渡しの署名 ②拒否 ③代執行 地方自治体 ④明渡命令 <法定受託事務> 住民 国 ①指示 ②拒否 国地方係争処理委員会 地方自治体
第3章 個人・社会・権力 二 地方自治の仕組み ① 地方自治機関 1) (地方)有権者団 2) 議会 3) 地方公共団体の長 ② 条例について 1) 94条で言う「条例」の意味 2) 条例による憲法上の権利の制限 3) 法律よりも厳しい条例の制定 :首長 上乗せ 横出し 水銀 アンモニア 硫黄 二酸化炭素
第3章 個人・社会・権力 第3節 個人と集団 P.137~ Ⅰ 個人と集団:省略 Ⅱ 個人の自由と結社の自由 P.140~ 一 結社の自由とその保障の意義 ① 結社の自由の意義 ② 結社の自由の内容 1) 団体を結成するかどうか 2) 意思形成とそれを実現する活動
第3章 個人・社会・権力 ③ 「団体の人権」という考え方について 1) 厳しく否定する説 2) ある程度は認める説 ④ 団体と、その構成員の関係の問題 二 個人の自由と集団の自治の調和 ① 学説 1) 団体紛争には裁判所は関与すべきではない 2) 個人を擁護するために介入すべき 3) 個人の自由と集団の自治との調和を図る ② 判例 1) 処分が内部的な問題にとどまっている場合 2) 一般市民としての権利利益を侵害する場合 3) 規範が公序良俗に反する場合
第3章 個人・社会・権力 第4節 国際社会における国家の「共生」 P.143~ Ⅰ 国際社会における国家の「共生」 一 国際法の発展 ① 国際法の歴史的展開:省略 ② 国際社会の組織化の進展 ③ 国連の様々な専門機関:省略 ④ 国際法の構成 1) 条約 2) 慣習法 ⑤ 国際法と国内法の関係についての諸見解
第3章 個人・社会・権力 二 国家の平和的な「共生」:省略 Ⅱ 国際社会における人の「共生」 P.149~ 一 国家の「共生」と人の「共生」 二 人権の国際的保障 ① 歴史的展開 「国際人権規約」(1976年)
第3章 個人・社会・権力 ② 人権の国際的保障の課題 1) どうすれば締約国が真剣に取り組んでく れるか:省略 2) 締約国が真剣に取り組まない場合の実 施措置 国際機関 国家報告制度 → 実施状況を報告 B国の状況を通報 ←国家通報制度 A国 B国 C国 D国 権利侵害を主張 ← 個人通報制度 B国国民
第1章 財産と家族 P.2~ 第1節 私的自治の原則 Ⅰ 契約 一 契約の種類 ① 売買:民法555条 ② 消費貸借:民法587条 しょう油を返す義務:債務 売主の債務 買主の債権 商品の所有権の移転の約束 1.「しょう油を貸してほしい」 買主(B) 売主(A) (例:DHC) A B 代金の支払いの約束 2.承諾 売主の債権 買主の債務 3.しょう油を渡す 諾成契約 有償契約 双務契約 要物契約 片務契約
第1章 財産と家族 ③ 賃貸借:民法601条 部屋を月4万円で貸してほしい 借地借家法 A 家主(B) 承諾 ⑤ 請負:民法632条 ④ 雇用:民法623条 労働の提供 1億円の報酬で承諾 労務者(A) 使用者(B) 工務店(A) 客(B) 報酬の支払い 「家を建ててほしい」
第1章 財産と家族 ⑥ 委任:民法643条 <「表見代理」の問題:民法109-112条> 1) 代理権授与表示による表見代理 2) 権限外の表見代理 3) 代理権消滅後の表見代理 4) (狭義の)無権代理行為 ③債権・債務の発生 本人 野球選手(A) 第三者 球団(C) 「善意」 ①契約の交渉を依頼 ②交渉・合意 代理人 代理人(B)
第1章 財産と家族 二 契約の分類 P.15~ ① 典型契約と非典型契約 ② 双務契約と片務契約:既述 ③ 有償契約と無償契約:既述 ④ 諾成契約と要物契約:既述 Ⅱ 意思表示 一 意思表示と契約:省略
第1章 財産と家族 二 単独行為 ① 単独行為の例 1) 債務免除による債権消滅:民法519条 2) 相殺:民法505条、506条 100万円貸付 A B 「免除する」 2010年11月 100万円貸付 A B 2000年10月 40万円貸付 「60万円しか返さないよ」
第1章 財産と家族 ② 単独行為の意味:既述 Ⅲ 法律行為 一 「法律行為」という法概念 ① 法律行為の意味 ② 抽象化された法概念(法律用語)の実益:省略 「DHCの化粧品を 7000円で買いたい」 契約 債権・債務の発生 効果意思 法律行為 法律効果
第1章 財産と家族 二 法律行為の「総則」の内容 P.20~ ① 「公序良俗」:民法90条 ② 私的自治の原則:一部既述 ③ 意思あるいは意思自由の不存在 1) 錯誤のある意思表示 2) 強迫された意思表示 3) 詐欺による意思表示 ・ 消費者契約法(2004年):「誤認」、「困惑」
第1章 財産と家族 ④ 「意思原則」と「信頼原則」:省略 ⑤ 意思表示に基づかない債権 法定債権・債務 1) 事務管理:省略(民法697条以下) 2) 不当利得:民法703条以下 代金の返却 詐欺による取り消し 美容器具を販売 売主A 買主B 代金の支払い 商品の返却
第1章 財産と家族 第2節 権利義務の主体 P.24~ Ⅰ 自然人 一 制限能力制度 ① 弱者の保護 ② 意思能力と行為能力 二 制限能力者 ① 未成年:民法4条 法定代理人 ② 被補助人:民法15条 ③ 被保佐人:民法11条 ④ 成年被後見人:民法7条~9条
第1章 財産と家族 *任意後見契約 三 行為能力の意味 四 権利能力の意味 ① 権利能力の意味 任意後見契約 A B 「受任者」 ↓ 「後見人」 「後見開始の審判」 家庭裁判所
第1章 財産と家族 ② 権利能力の取得時点:民法3条:既述 Ⅱ 法人 P.28~ 一 法人の種類 ① 法人の意味:省略 ② 一般社団・財団法人法3条による分類 1) 一般社団法人 2) 一般財団法人
第1章 財産と家族 ③ 公益法人、営利法人、非営利法人 1) 公益法人 2) 営利法人 3) 営利目的でも、公益目的でもない場合 ④ 特定非営利法人 ⑤ 公法人と私法人:省略 ⑥ 内国法人と外国法人:省略
第1章 財産と家族 二 法人の法的意味 P.35~ ① 「権利義務の主体となりうる」ことの意味 ② 権利能力なき社団 三 法人の行為:理事の代理行為 ① 法人の権利や義務の発生 ② 代理行為の限界:省略 ③ 代理権を逸脱した場合:省略 四 法人の不法行為責任:省略 A会社・法人 相手(C) ②権利・義務 ①交渉・合意 理事(B)
第1章 財産と家族 五 会社法上の法人 P.38~ ① 株式会社 1) 株式会社のしくみ:会社法25条 2) 株式会社の特徴・利点 ② 持分会社:会社法575条以下 1) 合名会社:会社法576条2項 2) 合資会社:会社法576条3項 3) 合同会社:会社法576条4項 株式会社α 「一株5万円で株主募集」 ●A 「100株引き受ける」 =500万円出資 有限責任 「40株引き受ける」 ●B =200万円出資 「10株引き受ける」 ●C =50万円出資 計:750万円の資金 取締役会
第1章 財産と家族 第3節 所有権絶対の原則 P.43~ Ⅰ 所有権 一 所有権の意味と権能 二 所有権絶対の原則の修正:省略 三 土地所有権 ① 原則 ② 相隣関係:省略 ③ 一物一権主義:省略 Ⅱ 制限物権:省略 P.46~ 使用 収益 処分