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平成 24 年度 神奈川県 ISO14001 研修会 環境関連法令の動向について

平成 24 年度 神奈川県 ISO14001 研修会 環境関連法令の動向について. 平成 25 年 2 月 26 日 株式会社 知識経営研究所. 本日の講演内容. 環境法令の主な改正状況 環境基本法 再生可能エネルギーと関連規制・制度改革状況 都市低炭素化法 小型家電リサイクル法 実務に役立つ 「廃棄物処理法」 【 参考 】  環境法令の主な改正予定. 1.  環境法令の主な改正状況. (参考) 環境法令体系と主な関連法令. 環境基本法. 環境 一般. 地球 環境. 大気・ 騒音. 水質・ 土壌. 化学 物質. 安全・ 施設.

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平成 24 年度 神奈川県 ISO14001 研修会 環境関連法令の動向について

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  1. 平成24年度 神奈川県ISO14001研修会環境関連法令の動向について 平成25年2月26日 株式会社 知識経営研究所

  2. 本日の講演内容 環境法令の主な改正状況 環境基本法 再生可能エネルギーと関連規制・制度改革状況 都市低炭素化法 小型家電リサイクル法 実務に役立つ 「廃棄物処理法」 【参考】 環境法令の主な改正予定

  3. 1. 環境法令の主な改正状況

  4. (参考) 環境法令体系と主な関連法令 環境基本法 環境 一般 地球 環境 大気・ 騒音 水質・ 土壌 化学 物質 安全・ 施設  廃棄物・リサイクル  循環型社会基本法 環境配慮契約法 グリーン購入法 フロン回収・破壊法 省エネ法 廃棄物処理法 PCB特別措置法 資源有効利用促進法 自動車リサイクル法 騒音規制法 大気汚染防止法 下水道法 水質汚濁防止法 化学物質審査規制法 毒物及び劇物取締法 労働安全衛生法 消防法 環境教育推進法 環境配慮促進法 オゾン層保護法 温暖化対策推進法 家電リサイクル法 食品リサイクル法 容器包装リサイクル法 建設リサイクル法 振動規制法 悪臭防止法 浄化槽法 土壌汚染対策法 化学物質排出把握 管理促進法 工場立地法 高圧ガス保安法

  5. 最近の主な環境法令の改正状況

  6. 2. 環境基本法

  7. 環境基本法の概要  日本の環境政策についての基本理念を定め、環境の保全に関する施策を総合的・計画的に推進することを目的にした法律。1992年6月に開かれた地球サミットをきっかけに1993年11月に成立。  持続的発展が可能な社会の構築や国際的協調による地球環境保全の積極的推進などを掲げ、公害防止と自然環境保全に対しての国・自治体・事業者・国民の責務を明らかにするとともに、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを主な目的としている。

  8. 環境基本法改正の概要 従来、放射線物質による環境汚染防止措置は、環境基本法第13条において原子力基本法等で定めるとされてきた(環境法体系では適用対象外だった)。しかし、東日本大震災による原子力発電所事故由来の放射線物質による環境汚染が発生し、それに対処するため、「放射性物質汚染対処特別措置法※」が制定された。 ※東京電力福島第1原子力発電所の事故により放射線物質で汚染された廃棄物処理や土壌などの除染を国の責任で行う法律 今後、類似の問題に対応することを念頭におき、環境法体系の下で放射性物質による環境の汚染の防止のための措置を行うことができることを明確に位置づけるため、第13条が削除された。 一部の個別環境法(大気汚染防止法、水質汚濁防止法等)においては、依然として放射線物質による環境汚染防止措置の適用除外規定が置かれていることから、適用除外規定を削除する方向で検討を進めていく予定。

  9. 3. 再生可能エネルギーと 関連規制・制度改革の状況

  10. 再生可能エネルギー特措法の概要  再生可能エネルギーを用いて発電された電気を、経済産業大臣が定める一定の期間、一定の価格で電力会社が買い取ることを義務付けている。  買い取り対象の再生可能エネルギー源は太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、これらのエネルギーからの発電設備は経済産業大臣の認定が必要となる。  なお、電気会社が買い取りに要した費用は、電気料金の一部として、企業や家庭に対して使用電力量に比例した賦課金(サーチャージ)を支払うことによって充てる。 <制度の見直しについて> ・ 少なくとも3年ごとに見直しを行い、また、エネルギー基本計画が   変更された際には変更後の同計画の内容を踏まえた見直しを行う。 ・ 平成32年度(2020年度)までに抜本的な見直しを行う。

  11. 再生可能エネルギー買取り制度の概要 再生可能エネルギーで作った電気を、電力会社の送電線につなぎ、送ります。 電力会社は、送電された発電量に応じ、決められた価格で、買取代金を支払います。 賦課金 電気をご利用の皆様 (再生可能エネルギーを買い取るため費用は、賦課金という形でみんなで負担します。 出典:経済産業省 資源エネルギー庁

  12. 太陽光パネルを設置した家庭の場合 電気の使用量:300kWh 電気料金:7,000円 (注) 太陽光発電の設備利用率12%、売電単価は42円/kWh、余剰比率6割、一月あたりの電気使用量が300kWhで    7,000円とし、太陽光発電導入後もご家庭での電気使用量は300kWhで変わらないという仮定のもと、試算しています。 賦課金は、再生可能エネルギーが相当程度普及が進んだ時点での単価(0.5円/kWh)を引用しています。 出典:経済産業省 資源エネルギー庁

  13. 再生可能エネルギーの固定買取り価格制度の仕組み再生可能エネルギーの固定買取り価格制度の仕組み 出典:経済産業省 資源エネルギー庁

  14. 買取対象となる再生可能エネルギー 出典:経済産業省 資源エネルギー庁

  15. 買取価格と買取期間について ■ 平成24年度(2012年7月~2013年3月)の買取価格 買取価格・期間は基本的に 年度ごとに見直しが行われる。 (一度売電がスタートしたものの買取価格・期間は当初の特定契約の内容で『固定』される) • 買取価格は、以下2点のいずれか遅い時点での価格を適用 •  ・接続契約申込みの書面を電気事業者が受領した時 •  ・設置する設備について経済産業大臣の認定を受けた時 • 買取期間は、特定契約に基づく電気の供給が開始された時から起算(試運転期間は除く) (※1)間伐材や主伐材であって、後述する設備認定において未利用であることが確認できたものに      由来するバイオマスを燃焼させる発電 (※2)未利用木材及びリサイクル木材以外の木材(製材端材や輸入木材)並びにパーム椰子殻、      稲わら・もみ殻に由来するバイオマスを燃焼させる発電 (※3)一般廃棄物、下水汚泥、食品廃棄物、RDF、RPF、黒液等の廃棄物由来のバイオマスを     燃焼させる発電 (※4)建設廃材に由来するバイオマスを燃焼させる発電 出典:経済産業省 資源エネルギー庁

  16. 賦課金の回収・分配 出典:経済産業省 資源エネルギー庁

  17. 再生可能エネルギー発電設備の導入状況について (11月末時点)再生可能エネルギー発電設備の導入状況について (11月末時点) (出典:経済産業省 資源エネルギー庁)

  18. エネルギー分野における主な規制・制度改革の要望エネルギー分野における主な規制・制度改革の要望 (出典:経済産業省 資源エネルギー庁)

  19. 規制・制度改革の進捗状況 (①太陽光発電)規制・制度改革の進捗状況 (①太陽光発電) 【太陽光発電】 • 売電用太陽光発電施設の工場立地法上の取扱いの見直し ⇒ ①届出対象施設から除外  (施行令改正 H24.6.1施行)   ②環境施設に位置付け    (施行規則改正 H24.6.15施行) • 市街化調整区域における太陽光発電設備(建築法上の建築物でないもの)の付属施設の取扱いの明確化 ⇒ 当該付属施設の建築を目的とした開発行為にあたらないと開発許可権者が判断した際には、都市計画法上の開発許可が不要                           ( 「太陽光発電設備の付属施設に係る開発制度上の取扱いについて(技術的助言)」 H24.6.8発出) • 建築物の屋上に設置する太陽光発電設備の取扱いの明確化 ⇒ 一定の要件を満たせば、建築確認申請不要 【要件】 メンテナンス時以外、人が架台下に立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を屋内用途に供しないもの                        (「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて」  H24.7.4発出)

  20. 規制・制度改革の進捗状況 (②小水力発電)規制・制度改革の進捗状況 (②小水力発電) 【小水力発電】 • 小水力発電に係る河川法の許可手続きの簡素化 ⇒ 水利使用区分の見直しを実施   一級河川の許可を国土交通大臣から都道府県知事等へ委譲 (施行令H25.1.25閣議決定 H25.4.1施行予定) • 取水管理の柔軟化による効率的な運用 ⇒ ①出力抑制運転の改善のための取水ルール (H24.4月原案作成、検討中)   ②従属発電の取水量報告について、実測以外の簡便な方法が可能であることを周知 (H24.5.28事務連絡発出) • 小水力発電に係る従属発電に関する登録制の導入 ⇒ 検討中 従属発電における適正な水利使用を担保する措置、費用負担、従属元である農業用水問の利水者と発電事業者との関係等について、整理、検討中。

  21. 規制・制度改革の進捗状況 (③風力発電) 【風力発電】 • 風力発電に係る環境影響評価の手続き迅速化 ⇒ 評価項目の絞り込みを実施  (環境影響評価法関連省令改正 H24.10.1施行) • 自然公園における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドラインの見直し ⇒ 風力発電事業者からの意見聴取等を実施し、検討中。 • 風力発電の導入促進に係る審査の一本化 ⇒ 太陽光発電設備と同様に電気事業法上の審査に一本化することについて、協議中 • 送電における広域的運用の実施 ⇒ 4月に電気事業連合会ホームページにて各一般電気事業者の連系可能量を公表済み。

  22. 規制・制度改革の進捗状況 (④地熱発電、⑤バイオマス発電)規制・制度改革の進捗状況 (④地熱発電、⑤バイオマス発電) 【地熱発電】 • 自然公園内における地熱発電施設の設置に関する規制の見直し(通知の見直し) ⇒ 国立・国定公園内における地熱発電施設を6箇所に限定するという通知を廃止し、一定要件を満たすものは認める (「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」 H24.3.27 発出) 【バイオマス発電】 • バイオマス発電燃料の普及促進のための判断事例の整理・周知 ⇒ 地方自治体がバイオマス発電燃料につき有価物性を認めた判断事例を全国の自治体から幅広く収集するためのアンケート調査の準備中(H24.7.1時点) • バイオマス発電燃料に関して廃棄物か否かを判断する際の輸送費の取扱い等明確化 ⇒ 地方自治体へのアンケート調査を準備中(H24.7.1時点)

  23. 4. 都市低炭素化法 (エコまち法)

  24. 都市低炭素化法 (概要) 都市の低炭素化の促進に関する法律 (平成24年12月4日施行) 日本のCO2総排出量の約半分を占める市街地での発生を抑制することを目的とした法律 • 【基本方針】 • コンパクトシティの推進 • ⇒低炭素化まちづくり計画の作成(市町村) • 「低炭素建築物」の認定 • ⇒自治体が認定する制度を創設 2つの基本方針を進めるために、様々な特例や規制緩和措置を導入 (出典:国土交通省)

  25. 都市低炭素化法 (低炭素まちづくり計画) (出典:国土交通省) 「低炭素まちづくり計画」を進めると、様々な財政支援を受けられる    「集約都市開発事業への支援」        ⇒ 国が3分の1を負担    「にぎわい交流施設の整備や太陽光パネルの     設置など様々な事業への支援」       ⇒ 国が2分の1を支援 等

  26. 都市低炭素化法 (低炭素化建築物の認定に関する基準のイメージ)都市低炭素化法 (低炭素化建築物の認定に関する基準のイメージ) (出典:国土交通省) ⇒認定住宅は、住宅ローン減税の拡充に加え、設備に関わる部分を容積率に算入しないという特例措置を受けられる

  27. 都市低炭素化法 (参考:スカイツリーの例)都市低炭素化法 (参考:スカイツリーの例) (出典:国土交通省)

  28. 5. 小型家電リサイクル法

  29. 小型家電リサイクル法 (概要) 使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (平成25年4月1日施行予定) 消費者が排出する携帯電話、ゲーム機などの小型家電リサイクルを促進するため、関係者 (消費者、事業者、市町村、小売業者、認定事業者など) が協力して自発的に回収方法やリサイクルの実施方法を工夫しながら、それぞれの実情を踏まえた形でリサイクルを実施する促進型の制度。 (出典:環境省)

  30. 小型家電リサイクル法 (対象品目)

  31. 小型家電リサイクル法 (回収方法) (出典:環境省)

  32. 小型家電リサイクル法 (ロゴマーク) 消費者が小型家電を排出する際に安心して引き渡すことができる場所・相手を一目で見分けられるようにするため、また消費者の適正な回収を促すために以下のマークが作成された。 ⇒市町村及び認定事業者が回収ボックスや回収車両、看板等に表示 (出典:環境省)

  33. 小型家電リサイクル法 (県内市町村の取り組み①:伊勢原市)小型家電リサイクル法 (県内市町村の取り組み①:伊勢原市) • 回収開始時期:平成25年1月~ • 回収方法:① 不燃物収集日(月2回) • 市の収集運搬車が不燃物収集場所で、不燃ごみの中から小型家電のピックアップ(抜き取り)を実施 • ② 専用BOXによる回収 (市役所及び公民館 計8か所設置) • 回収品目: 携帯電話、デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯型ゲーム機、 • テジタル等携帯音楽プレーヤー (出典:神奈川県HP)

  34. 小型家電リサイクル法 (県内市町村の取り組み②:相模原市)小型家電リサイクル法 (県内市町村の取り組み②:相模原市) • 事業期間 :平成25年3月1日から平成28年3月31日まで • ※平成28年度以降については事業評価を踏まえ検討 • 回収方式 :拠点回収※及びイベント回収 • ※公共施設を中心に回収ボックスを設置16か所に設置(緑区、中央区、南区) • 対象品目:16品目(長辺で30cm未満のものに限る。) • 携帯電話、デジタルカメラ、据置型ゲーム機、ビデオカメラ、デジタルオーディオプレーヤー(フラッシュメモリ、HDD)、 • 公衆用PHS端末、デッキを除くテープレコーダー、携帯型ゲーム機、電子辞書、CDプレーヤー、MDプレーヤー、 • ICレコーダー、ETC車載ユニット、VICSユニット、電話機 (出典:相模原市HP)

  35. 6. 実務に役立つ「廃棄物処理法」 35

  36. 廃棄物とは? 廃棄物処理法の概要 廃棄物処理法第2条第1項 「廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、 汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、 動物の死体その他の汚物又は不要物であって、 固形状又は液状のもの」 衛産第50号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知 「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物」 但し、性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断される 36

  37. 次のケースは廃棄物になるか? 廃棄物処理法 A) 廃油をリサイクル業者に引取ってもらい、    売却代金 3,000円から運搬費 1,000円を引いた 2,000円を受け取った B) 廃油をリサイクル業者に引取ってもらい、    売却代金 1,000円から運搬費 1,500円を引いて 500円を支払った C) 廃油をリサイクル業者に無料で引き取ってもらった 37

  38. 廃棄物処理法 産業廃棄物とは? 38

  39. 廃棄物処理法 産業廃棄物の種類 【産業廃棄物 (あらゆる事業活動に伴うもの) 12種類】 (1)燃え殻 (2)汚泥 (3)廃油 (4)廃酸 (5)廃アルカリ (6)廃プラスチック類 (7)ゴムくず (8)金属くず  (9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず (10)鉱さい (11)がれき類 (12)ばいじん 【産業廃棄物 (業種等が限定されるもの) 8種類】 (13)紙くず (14)木くず (15)繊維くず (16)動物系固形不要物 (17)動植物性残さ (18)動物のふん尿 (19)動物の死体 (20)産業廃棄物を処分するために処理したもので(1)~(19)に該当しないもの 特別管理産業廃棄物(特に有害性・危険性の高い産業廃棄物)7種類 (1)廃油( 引火性廃油)(2)廃酸( 廃強酸) (3)廃アルカリ( 廃強アルカリ)(4)感染性廃棄物  (5)特定有害産業廃棄物 (6)ばいじん  (7)ダイオキシン類 39

  40. 参考:「あわせ産廃」 廃棄物処理法 【廃棄物処理法第11条】 事業者は、その産業廃棄物を 自ら処理しなければならない。 市町村は、単独に又は共同して、 一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物、その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を その事務として行なうことができる。 40

  41. 排出事業者の責務 (1/2) 廃棄物処理法 【“ごみ”になる前】 • 再生利用等による廃棄物の減量 • 適正処理しやすい製品、容器等の開発 • 製品、容器等の適正な処理方法の表示等 • 廃棄物の減量や適正処理に関して行政機関に協力 【産業廃棄物を保管するとき】 • 周囲の囲い • 掲示板の設置 • 高さ制限、斜面制限の順守(屋外保管時) • 飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止 41

  42. 排出事業者の責務 (2/2) 廃棄物処理法 【産業廃棄物の運搬や処分を委託するとき】 • 許可事業者と書面にて契約 • 許可範囲(品目や地域)での委託 • 委託業者の実地確認 • マニフェストの発行・管理 【その他の管理上の義務】 • マニフェスト交付状況を都道府県等へ報告 • 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 • 特別管理産業廃棄物の運搬処分状況を帳簿に記録 • (運搬、処分の委託をする場合を除く) • PCBの保管状況を都道府県等に報告 42

  43. 廃棄物処理法 43

  44. 産業廃棄物処理の契約書 廃棄物処理法 • 書面で交わす(口頭契約は認められない) • 「運搬」と「処分」の2つの契約書 • 必要事項がすべて含まれていること • 許可証の写しを添付  (常に最新のものを受領) • 契約が終了してからも5年間保管 44

  45. 廃棄物処理法 45

  46. 廃棄物処理法 46

  47. 廃棄物処理法 マニフェストを渡した日 通し番号など 実際に引き渡した人 排 出 事 業 場 契約者 委託する廃棄物にチェック (原則、1伝票につき1種類) 「ドラム缶2本」 「ポリ容器」など 重量または容量 (概算でも可) 通常は「委託契約書記載のとおりにチェック」 引き渡した相手(収集運搬業者の運転手等)が記入・押印 B2、D、E票を受領した 日付を記入する 47

  48. 48

  49. マニュフェストの法定受領期間 廃棄物処理法 上期間内に受領できない場合(処理困難な場合を含む) 処理状況の確認(委託業者に対する催促、確認など) 必要な措置の実施(実地確認、適正処理、契約解除など) 都道府県知事に報告(法定期限後30日以内) 49

  50. その他の法定義務 廃棄物処理法 【マニュフェストの交付状況の報告】 【対象期間】 前年4月1日からその年の3月31日までの1年間 【提出期限】 6月30日 【報告内容】 産業廃棄物の種類、排出量、マニフェスト交付数、等 • 【特別管理産業廃棄物を排出する事業者】 • 資格要件を満たした「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置 • (変更時には速やかに都道府県知事に報告) • 帳簿(様式自由)の作成と保管(5年間) • (運搬、処分の委託をする場合を除く) 50

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