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 日本の輸出管理制度と            許可申請手続き Overview of Japan's Export Control System & Licensing Procedure

 日本の輸出管理制度と            許可申請手続き Overview of Japan's Export Control System & Licensing Procedure. 経済産業省貿易経済協力局 安全保障貿易管理課. 目次 1.日本の輸出管理制度   (1)輸出管理の必要性   (2)輸出管理制度の概要 2.輸出許可申請手続き. 1.日本の輸出管理制度  (1)輸出管理の必要性. ①テロ懸念の高まり. テロによる被害や大量破壊兵器の拡散に関わる事件が頻繁に起こっている。. 1.地下鉄サリン事件(1995年3月)

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 日本の輸出管理制度と            許可申請手続き Overview of Japan's Export Control System & Licensing Procedure

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Presentation Transcript


  1.  日本の輸出管理制度と            許可申請手続き Overview of Japan's Export Control System & Licensing Procedure 経済産業省貿易経済協力局 安全保障貿易管理課

  2. 目次 1.日本の輸出管理制度   (1)輸出管理の必要性   (2)輸出管理制度の概要 2.輸出許可申請手続き

  3. 1.日本の輸出管理制度  (1)輸出管理の必要性

  4. ①テロ懸念の高まり テロによる被害や大量破壊兵器の拡散に関わる事件が頻繁に起こっている。 1.地下鉄サリン事件(1995年3月) 2.米国同時多発テロ事件 (2001年9月) 3.バリ島爆弾テロ事件(2002年10月、2005年10月) 4.ロンドン地下鉄・バス爆破事件(2005年7月) 5.ムンバイ同時テロ(2008年11月) 6.パキスタンテロ(2010年1月) 7.モスクワ地下鉄爆破テロ(2010年3月) テロ事件 1.カーン・ネットワーク(2004年) 2.北朝鮮 ミサイル発射(2006年7月、2009年7月) 3.北朝鮮 核実験(2009年5月) 4.イラン ウラン濃縮開始(2010年2月) WMD関連

  5. 2011 NCTC Report on Terrorism

  6. 参考3 Global Peace Index 2011 data from Global Peace Index

  7. ②テロによる深刻な影響 テロの被害は、人的被害だけではなく、その国や地域の経済、産業にも影響 (例)バリ島爆弾テロ事件(2002年10月発生) -観光収入が国内総生産の5%に達する観光国 -ホテルの多くは事件直後、稼働率が70%から1ケタ台まで下落 -外国人観光客数は発生前年比85万人減の430万人 観光国:観光客の減 工業国:投資の減 観光国、工業国として急速に成長しているアジア地域において深刻な影響

  8. ○ 一般市民への被害 ○ 投資活動の停滞 ○ 経済活動に悪影響 テロ行為懸念国の軍事活動 8

  9. 1.日本の輸出管理制度  (2)輸出管理制度の概要    ①全体像

  10. 法律 政令 法律の体系 告示、通達 10 省令 (1)法律(Law/Act)     外国為替及び外国貿易法 (「外為法」) (Foreign Exchange and Foreign Trade Act)     - 基本的な枠組みを記載 (2)政令(Cabinet Orders)    輸出管理令(Export Control Order)     - 規制貨物リスト    外国為替令(Foreign Exchange Order)     - 規制技術リスト (3)省令(Ministerial Orders)     - 規制品目のスペックなどを詳しく記載 更に、告示、通達で詳細を規定

  11. 規制の種類 ・「外国為替及び外国貿易法」において輸出管理の基本的枠組み     を規定している。 ・主な輸出管理規制は、リスト規制とキャッチオール規制の2つ ・日本の規制リストは、国際輸出管理レジーム(Regime)のリスト  に基づいている。 リスト規制 (List Control) キャッチオール規制 (Catch-all control / End-use Control) ・リスト規制品を輸出する場合に輸出  許可が必要。 ・規制リストは、レジームのリストに基   いている。 ・輸出する貨物や技術が、大量破壊兵  器の開発等に利用されるおそれがあ  る場合に輸出許可が必要。 11 他にも仲介貿易規制 (Brokering Control)や積替規制 (Transshipment Control) がある。

  12. 1.日本の輸出管理制度  (2)輸出管理制度の概要    ②リスト規制

  13. リスト規制とは 輸出しようとする品目が、2つの政令(貨物、技術用)にあるリストに該当する場合、輸出許可が必要となる制度。 リストの番号(項番)は1~15まである。

  14. 日本の規制リストと国際輸出管理レジームの関係日本の規制リストと国際輸出管理レジームの関係 項 国際輸出管理レジーム 規制品目 1 武器 WA(ワッセナー・アレンジメント) 2 汎用品 大量破壊兵器関連 NSG(原子力供給国会合) NSGパート1 NSGパート2 原子力専用品 原子力用途以外にも使用できる汎用品 汎用品 3 AG(オーストラリアグループ) 化学兵器の原料となる物質及び製造装置 3の2 生物兵器の原料となる微生物、毒素及び製造装置 4 MTCR(ミサイル関連貨物技術輸出規制) ミサイル・ロケット及び製造装置 5 通常兵器関連 カテゴリー1 先端材料 6 カテゴリー2 材料加工 7 カテゴリー3 エレクトロニクス 8 カテゴリー4 コンピュータ 9 カテゴリー5 通信機器 10 WA(ワッセナー・アレンジメント) カテゴリー6 センサー/レーザー 11 カテゴリー7 航法装置 12 カテゴリー8 海洋関連装置 13 カテゴリー9 推進装置 14 その他 軍需品リスト (1項に該当するものを除く) 15 汎用品 機微な品目 16 通常兵器補完的輸出規制 キャッチオール関連 大量破壊兵器キャッチオール規制

  15. Website(NSG) • NSG: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/Leng/default.htm

  16. Website(AG) • AG:http://www.australiagroup.net/en/index.html 16

  17. Website(MTCR) • MTCR: http://www.mtcr.info/english/index.html

  18. Website(WA) • WA: http://www.wassenaar.org/ 18

  19.   日本の規制リスト①

  20.   日本の規制リスト②

  21. 規制リストの内容 例:第2項(12)工作機械規制リストの内容 例:第2項(12)工作機械 政令 Cabinet order 省令 Ministerial order 通達 Notifications 21

  22. EUのDual-use 規制リスト 388/2012 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:129:FULL:EN:PDF

  23. (参考)日本の規制リストとEU規制リストの関係(参考)日本の規制リストとEU規制リストの関係 日本の規制リスト NSGAGMTCR WA  (2項) (3/3の2項)  (4項)    (5~13項) EU規制リスト カテ0(原子力) カテ1(先端材料) カテ2(材料加工) カテ3(エレクトロニクス) カテ4(コンピュータ) カテ5-1(通信) カテ5-2(情報セキュリティ) カテ6(センサー・レーザー) カテ7(航法関係) カテ8(海洋関係) カテ9(推進装置) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  24. (参考)政省令-EUリストの対比表 → 詳しくはWebで(参考)政省令-EUリストの対比表 → 詳しくはWebで 24 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/eulist_taihihyo.html

  25.  参考 民生汎用品の懸念用途への転用例 ・民生用途として輸出した物が輸出先で懸念用途に転用されるおそれあり。

  26. リスト規制の例外 – 少額特例① (Export of Limited Value)  リスト規制には、少額特例などの例外があります。 少額特例(Export of Limited Value) -比較的機微度の低い貨物については、1契約毎に一定価格以下の輸出の場合、許可が不要になる特例。 (注)大量破壊兵器関連の懸念がある場合、例外は適用されない 26 WA/SL: Wassenaar Arrangement Sensitive List

  27. リスト規制の例外 – 少額特例② (Export of Limited Value) 少額特例なし BL 少額特例 100万円 (使用できない場合がある) SL 少額特例 5万円 (使用できない場合がある) VSL

  28. 1.日本の輸出管理制度  (2)輸出管理制度の概要    ③キャッチオール規制

  29. リスト規制の限界 ○リスト規制は一定以上のスペックの品目を規制 ○「可能性のある」品目全てを規制すると膨大なリストになると同時に経済活動に支障が生じる ○リスト規制に該当しないものでも大量破壊兵器の開発等に用いられる「可能性」は否定できない 効率的な輸出管理のためには、大量破壊兵器の開発等に用いられる「可能性」がある場合に規制の対象となる仕組みが必要 キャッチオール規制 29

  30. キャッチオール規制(大量破壊兵器)とは キャッチオール規制(大量破壊兵器)とは、リスト規制対象以外のものであっても、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、輸出等に経済産業大臣の許可の取得が必要となる制度。(2002年から本格導入。) 対象となるもの リスト規制に該当しない全てのもの(ただし、食料品、木材等は除く。) (※)リスト規制対象とは、大量破壊兵器等の設計、製造等に用いられる蓋然性の高いものと    して国際的に合意されている貨物・技術 (※※)ホワイト国(米・欧を中心に26か国)向けは除く 許可が必要となる要件 (1)輸出者による判断= 客観要件 ①用途要件(使用目的) ・輸入先等において、大量破壊兵器の開発等に用いられるかどうか ②需要者要件(顧客) ・輸入者・需要者が大量破壊兵器の開発等を行う(行っていた)かどうか (2)経済産業省による判断= インフォーム要件 ・経済産業省から許可を取るよう通知を受けた場合 30

  31. 政府による支援 a. 事前相談 ○METI(安全保障貿易審査課)にて、相談を受付け b. リスク情報(用途) → 貨物例の公表 ○大量破壊兵器等に用いられるおそれが強い40の貨物を例示 ○輸出しようとする際、慎重な用途確認が必要     (規制リストではないので、おそれがない場合は許可を取得せず      に輸出することが可能)  c. リスク情報(需要者) → 外国ユーザーリストの公表     ○大量破壊兵器等の開発等の懸念が高い企業等を      外国ユーザーリストとして公表     ○禁輸リストではないので、大量破壊兵器等に用いられるおそれ      がない場合には輸出可。

  32.  懸念貨物例 40 品目 核・ミサイルへの転用懸念 1.リン酸トリブチル(TBP) 5.口径75mm以上のアルミニウム管 10.周波数変換器 11.質量分析計又はイオン源 16.高周波用のオシロスコープ及び波形  記憶装置 17.電圧又は電流の変動が少ない  直流の電源装置 18.大型発電機 19.大型の真空ポンプ 20.耐放射線ロボット 22.放射線測定器 2.炭素繊維・ガラス繊維・アラミド繊維 3.チタン合金 4.マルエージング綱 6.しごきスピニング加工機 7.数値制御工作機械 8.アイソスタチックプレス 9.フィラメントワインディング装置 12.・振動試験装置 13.遠心力釣り合い試験器 14.耐食性の圧力計・圧力センサー 15. ・大型の非破壊検査装置 21.TIG溶接機、電子ビーム溶接機 26.人造黒鉛 23.微粉末を製造できる粉砕器 24.カールフィッシャー方式の水分測定装置 25.プリプレグ製造装置 27.ジャイロスコープ 28.ロータリーエンコーダ 29.大型トラック (トラクタ、トレーラー、ダンプを含む) 30.クレーン車 39.噴霧器を搭載するよう設計された  無人航空機(UAV) 40.UAVに搭載するよう設計された  噴霧器 ミサイルへの転用懸念     M 核兵器への転用懸念    N 生物兵器への転用懸念     B 31.密閉式の発酵槽 32.遠心分離器 33.凍結乾燥機 経済産業省が、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの特に強い貨物の情報を提供するもの これらの貨物の輸出又はこれらの貨物に係る技術の提供を行う際には、需要者が核兵器等の開発等に転用することがないよう、輸出者等において特に審査を慎重に行うことが必要。 39.噴霧器を搭載するよう設計された無人航空機(UAV) 40.UAVに搭載するよう設計された噴霧器 化学兵器への転用懸念     C 34.耐食性の反応器 35.耐食性のかくはん機 36.耐食性の熱交換器又は凝縮器 37.耐食性の蒸留塔又は吸収塔 38.耐食性の充てん用の機械

  33.  外国ユーザーリスト(2011年12月改訂) 外国ユーザーリスト(2011年12月改訂) 外国ユーザーリスト(抜粋) 各国別の掲載企業・組織数 (2011年12月9日版) 33

  34.  明らかガイドラインー(おそれの有無の判断をサポート)  明らかガイドラインー(おそれの有無の判断をサポート)

  35. 積替規制(Transshipment Control) 外国から到着した貨物であって、保税地域で一時的に積卸した後、再び外国向けに向けに積み込まれる貨物に対する規制。 許可が必要となる場合 1.武器(第1項)  2.その他の貨物(第2項~第16項)   -核兵器等の開発等のために用いられることとなる旨輸入者等から連絡を受けたとき   -経済産業省から許可を取るよう通知を受けた場合

  36. 仲介貿易規制 (Brokering Control) 武器・大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある 貨物の移動を伴う外国相互間の売買、貸借、贈与に対する規制。 許可が必要となる場合 1.武器(第1項)  2.その他の貨物(第2項~第16項)   -核兵器等の開発等のために用いられることとなる旨輸入者等から連絡を受けたとき   -経済産業省から許可を取るよう通知を受けた場合

  37. 罰  則 改正日:平成21年11月1日

  38. 2.輸出許可申請手続き  (1)許可の種類

  39. (1)許可の種類 リスト規制に該当する物の輸出や技術の提供は、原則として個別案件ごとに許可 個別許可 原則、国際輸出管理レジーム参加国を仕向地として行う当該レジームで規制された物・技術(機微品目を除く)の取引を一括して許可 一般包括許可 特定包括許可 継続的な取引関係を有する同一の相手方への特定の物・技術の取引について一括して許可 本邦において使用するために輸入された輸出令別表第1の1項に該当する物(武器)又はその物に内蔵された外為令別表の1項に該当する技術(プログラム)であって、不具合による返品、修理又は異品のためのみに輸出する物や技術について一括して許可 複数回の許可取得実績 特別返品等包括許可 50%超株式を所有していて、残りの株式所有者がいずれも日本企業であるなど、資本関係を有する最終需要者又は輸入者への特定の物・技術の取引について一括して許可 特定子会社包括許可 申請者等との資本関係 (※) 「包括許可」の取得に当たっては、      ①輸出管理内部規程(CP)の整備・届出      ②その確実な実施(チェックリストの提出)      ③適格説明会への参加    が許可取得の必要条件となっています。

  40. 2.輸出許可申請手続き  (2)許可申請手続き

  41. 輸出に伴う手続きの流れ 引き合い 輸出者 需要者等 当該取引の承認、該非判定結果、輸出許可証等の確認 引き合いのあった貨物・技術がリスト規制に該当するか否かを品目名・技術スペックから判定 需要者等の実態、引き合いのあった貨物・技術の用途等から総合的に当該輸出や提供の可否を判断 該非判定 取引審査 許可が必要な場合は 許可手続き 規制当局に許可申請 出荷管理 通関手続き 輸出

  42. 企業内の該非判定の流れ 大量破壊兵器開発等に利用されるおそれがあるか リスト規制品かどうか リスト規制のチェック キャッチオール規制のチェック 輸出許可なしで 輸出。 引き合い No No Yes Yes 輸出許可が必要 42

  43. 規制リストの内容(例:第2項(12)工作機械)規制リストの内容(例:第2項(12)工作機械) 政令 Cabinet order 省令 Ministerial order 通達 Notifications 43

  44. Example of Commodity Identification NC Turning Machine to export List Control Cabinet order ○NC Machine Tools Ministerial order  ○ Positioning accuracy better than 6μm  ○2 or more axes which can be coordinate ・・・  ○Capable of machining diametersgreater than 35mm Specifications ○Positioning accuracy 5μm ○3 axes which can be coordinate ・・・ ○Capable of machining diameters up to 150mm

  45. 輸出に伴う手続きの流れ 引き合い 輸出者 需要者等 当該取引の承認、該非判定結果、輸出許可証等の確認 引き合いのあった貨物・技術がリスト規制に該当するか否かを品目名・技術スペックから判定 需要者等の実態、引き合いのあった貨物・技術の用途等から総合的に当該輸出や提供の可否を判断 該非判定 取引審査 許可が必要な場合は 許可手続き 規制当局に許可申請 出荷管理 通関手続き 輸出

  46. 取引審査とは 取引審査とは、  どのような取引相手か(引き合い先、需要者等の確認)、  どのような用途に使うのか(具体的な用途の確認)等の  チェックを行い、輸出者として当該取引を進めて良いか  否かを判断すること。 判断の参考になるのが、以下の4つの許可基準 ●貨物が実際に需要者に到達するのが確からしいか否か ●申請内容にある需要者が貨物を使用するのが確からしい   か否か ●貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれの   ある用途に使用されないことが確からしいか否か ●貨物が需要者によって適正に管理されるのが確からしいか否か

  47.     参考 許可基準に基づく審査のポイント①    参考 許可基準に基づく審査のポイント① ①貨物等が需要者等に到達することの 確からしさ ②需要者等が貨物等を使用することの 確からしさ 工作機械 輸入者 金型工場 輸出者 需要者 出典 JIS B 0105 需要者の事業内容と貨物の用途は整合 してる? 契約は需要者までつながってる? 契約書等を確認 HP等 を確認 不自然な輸送経路になってない? 貨物の数量は 妥当か? 事業規模等 を確認 輸送先 を確認 経由? 金型工場 通常 なら? 47 ※画像は、作成者の許可を得て掲載しております。転写厳禁

  48.   参考 許可基準に基づく審査のポイント②  参考 許可基準に基づく審査のポイント② ③貨物等が懸念用途に使用されないことの確からしさ ④貨物等が適正に管理されることの 確からしさ 当社の主要顧客は軍である~ 当社は軍事品を取り扱っている~ 貨物等の使用場所は確定してる? 需要者等は軍事品 を取り扱ってない? 工場図面等を確認 HP等 を確認 貨物等の管理方法は適切か? 需要者等は軍事産業 と関連してない? HP等 を確認 管理体制・保管場所等を確認 適正な保管場所の確保 部外者の進入を制限 軍からの資金提供 軍事関連企業

  49. 輸出に伴う手続きの流れ 引き合い 輸出者 需要者等 当該取引の承認、該非判定結果、輸出許可証等の確認 引き合いのあった貨物・技術がリスト規制に該当するか否かを品目名・技術スペックから判定 需要者等の実態、引き合いのあった貨物・技術の用途等から総合的に当該輸出や提供の可否を判断 該非判定 取引審査 許可が必要な場合は 許可手続き 規制当局に許可申請 出荷管理 通関手続き 輸出

  50. 許可申請様式

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