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国際比較法制論A 第6回授業 2006 年5月25日 阿川尚之. 奴隷制度と憲法. 奴隷の歴史. ジェームズタウンへの奴隷船来訪 アメリカ大陸における プランテーション農業の発達と奴隷貿易 独立当時の奴隷制衰退傾向 アメリカ南部における綿花栽培と 奴隷への需要増大 (イーライ・ホイットニーによるコットン・ジンの発明). コットン・ジンとは??. コットン・ジンの写真. 憲法上の奴隷の地位. 憲法上の奴隷の地位 ( 1/3 ) 奴隷制度をめぐる南北の対立. 奴隷制度をめぐる制憲会議での 南北の対立 奴隷制度維持をめざす勢力
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国際比較法制論A第6回授業2006年5月25日阿川尚之国際比較法制論A第6回授業2006年5月25日阿川尚之
奴隷の歴史 • ジェームズタウンへの奴隷船来訪 • アメリカ大陸における プランテーション農業の発達と奴隷貿易 • 独立当時の奴隷制衰退傾向 • アメリカ南部における綿花栽培と 奴隷への需要増大 • (イーライ・ホイットニーによるコットン・ジンの発明)
コットン・ジンとは?? • コットン・ジンの写真
憲法上の奴隷の地位 (1/3)奴隷制度をめぐる南北の対立憲法上の奴隷の地位 (1/3)奴隷制度をめぐる南北の対立 • 奴隷制度をめぐる制憲会議での 南北の対立 • 奴隷制度維持をめざす勢力 • 奴隷制度は早晩消滅すると考える勢力 • 奴隷制度廃止をめざす勢力 • 連邦成立を優先
憲法上の奴隷の地位 (2/3)奴隷制度維持 奴隷制度維持をめざした条項 • 3/5条項(黒人人口を下院議員数の配分に用いる) • 逃亡奴隷条項(第4条2節) • 内乱鎮圧義務(第4条3節) • 連邦政府の権限列挙 (奴隷制度改変はできない)(第1条8節) • 輸出税の禁止 (奴隷労働による物品輸出制限の禁止)(第1条9節)
憲法上の奴隷の地位 (3/3)奴隷制度廃止 • 奴隷制度廃止を目指した条項 • 奴隷輸入の1808年までの継続(第1条9節) • 北西条例(連合議会が可決)による北西領土における奴隷制度の禁止
奴隷制度に関する 南北の法律制度奴隷制度に関する 南北の法律制度
奴隷制度に関する 南北の法律制度 (1/2)奴隷制度に関する 南北の法律制度 (1/2) • 北部の法律 • 奴隷制度の廃止 • 黒人も市民・自由人であるとの推定 • 公民権の一部保障 • 人身保護令などによる奴隷の解放、 拘束の禁止
奴隷制度に関する 南北の法律制度 (2/2)奴隷制度に関する 南北の法律制度 (2/2) • 南部の法律 • 奴隷制度の州法による確定 • 黒人は奴隷であるとの推定 • 逃亡奴隷捕獲の権利 • 奴隷は所有権の対象・ある程度の権利尊重
北部法と南部法の対立 (1/1) • 1)北部に移住した奴隷の地位 • 2)北部に滞在した奴隷の地位 • 3)北部を通過した奴隷の地位 • 4)北部へ逃亡した奴隷の地位 • 5)北部で解放され南部へ戻った 元奴隷の地位
奴隷をめぐる南北対立の変遷1790年~1830年 (1/2)奴隷をめぐる南北対立の変遷1790年~1830年 (1/2) • 礼譲(コミティー)原則にもとづく問題の解決 • 北部は2と3について 奴隷の地位継続を認める • 北部は4について奴隷の捕獲を認める • 南部は5について元奴隷の自由を認める
奴隷をめぐる南北対立の変遷1830年~1860年 (2/2)奴隷をめぐる南北対立の変遷1830年~1860年 (2/2) • 奴隷をめぐる対立の激化 • 奴隷解放運動の激化 • 奴隷反乱の増加 • 礼譲精神の衰退 • 北部における誘拐禁止法の制定 • 北部における奴隷の強制解放 • 南部における自由黒人の監禁
合衆国西部領土における 奴隷制度合衆国西部領土における 奴隷制度
合衆国西部領土における 奴隷制度 (1/1)合衆国西部領土における 奴隷制度 (1/1) • 北西条例に基く自由州の誕生 • 西部領土の憲法上の地位 • ルイジアナ購入とミズーリの妥協(1820年) • メキシコ戦争と1850年の妥協
Dred Scott v. Sandford (1856)①原因 ②判決 (1/3) • トーニー最高裁首席判事の判決 • 北部の自由州と自由領土で数年生活した奴隷による自由を求めての訴訟 • 合衆国最高裁は、奴隷は北部での生活によって自由にならないと判断 →本判決によって、 南北対立が一層激しさを増す!!
Dred Scott v. Sandford (1856)③理由 (2/3) 『理由』 • 黒人は白人より本質的に劣っている ので、憲法上市民にはなれない • 新しい領土で奴隷制度を禁止する法律は、奴隷所有者の財産権を侵害するため修正第5条のデュープロセス条項に違反し、無効である。よって奴隷は自由になれない。
Dred Scott v. Sandford (1856)③理由 (3/3) • 修正第五条 • 「何人も、大陪審の告発または起訴によるのでなければ、死刑または自由刑を科せられる犯罪の責を負わされることはない。ただし、陸海軍または戦時あるいは公共の危険に際し、現役の民兵の問に起こった事件については、この限りでない。何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない。また何人も刑事事件において、自己に不利な供述を強制されない。また正当な法の手続きによらないで、生命、自由または財産を奪われることはない。また正当な賠償なしに、私有財産を公共の用途のために徴収されることはない。」
南北戦争の勃発 (1/1) 南北戦争の勃発 (1/1) • カンザス・ネブラスカ法とカンザスの流血 • 奴隷州をめぐる民主党の分裂と リンカーン大統領選出。 • 南部諸州の連邦離脱と サムター砦攻撃される。 • 戦争のはじまり
南北戦争と奴隷制度 (1/2) • 戦争目的の変化: 連邦統一の維持から奴隷制度廃止へ • ゲティスバーグ演説 • 「And that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.」
南北戦争と奴隷制度 (2/2) • 奴隷解放宣言 • 修正第13条の制定と奴隷制度の禁止 「修正第十三条」 第一節 奴隷および本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆国内またはその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。 第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。